- ベストアンサー
相続財産の譲渡について
- 相続財産の譲渡に関するご質問です。
- 相続した土地を売却する場合の取得費や譲渡所得について知りたいです。
- 相続財産を譲渡する際の相続税や国税庁の特例についても教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その時の土地の評価額が約1,500万円だったと… それは、相続税の判断材料になっただけで、その後の譲渡所得とは関係ありません。 >売却した場合、土地の取得費はどのようになるのでしょうか… 被相続人が買ったときの値段です。 そんな昔のこと分からないというのなら、売却額の 5% を取得費と見なします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 特例には該当しないようですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm >譲渡所得はかかりますでしょうか… 先祖が買ったときの値段を調べて、それより安くしか売れなかったのでない限り、譲渡所得が発生するものと思われます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この土地を売却した場合、土地の取得費はどのようになるのでしょうか。 その土地を購入したときの購入代金です。 その代金が不明もしくは1000万円の5%未満なら、その額を取得費にできます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf >譲渡所得はかかりますでしょうか。 取得費が不明なので何ともいえません。 取得費が1000万円を上回っているならかかりません。 >今回のケースでは、国税庁のHPに記載されている「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は適用できるのでしょうか いいえ。 相続税がかかっていないので適用になりません。
お礼
ありがとうございます。 相続税がかかっていなければ、特例は適用できないのですね。 税理士先生に相談してみて、今一度考え直すつもりです。 ベストアンサーは回答の早かった方とさせていただきました。申し訳ありません。
お礼
お早い回答ありがとうございます。 取得費が分からない場合は、売却額の5%とみなされてしまうのですね。 もう一度検討しなおそうかと思います。