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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地・建物を売却したときの譲渡所得税について)

土地・建物を売却したときの譲渡所得税について

このQ&Aのポイント
  • 土地・建物の売却時にかかる譲渡所得税について教えてください。
  • 母親が亡くなり、その母親が所有していた土地・建物を売却しました。売却金額は約1,800万円です。譲渡所得税の特別控除についても教えてください。
  • 相続登記上では、母親が2分の1、兄が6分の1、姉が6分の1、質問者が6分の1の持分を持っており、売却後は購入者に所有権が移転しています。質問者は、母親が相続で得た代金をすべて受け取りたいと考えています。遺産分割協議書を作成し、譲渡所得税を0円にすることが可能かどうか知りたいです。また、遺産分割協議書を作成する場合、子供たちも譲渡所得税を支払う必要があるのか疑問です。さらに、子供たちの持分が贈与とみなされる可能性も知りたいです。最後に、母親が100%相続することができず、子供たちに譲渡所得税がかかる場合、10年超所有軽減税率の特例が適用されるのかもわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母が代金約1,800万円を100%相続することにしたいと思います… 思うのは自由ですが、 母2分の1、兄6分の1、姉6分の1、私6分の1の持分で相続登記した… で、相続は完了しているのでしょう。 >(1)今から母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、来年、母の譲渡所得税0円… 譲渡所得税 0 は良いとしても、同時に子の合計 1/2、900万は子から親への贈与ですので、もらった母に (900 - 110) × 40% - 125 = 191万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税が発生します。 というか、売却前に贈与したと解釈すれば、贈与税の判断材料は時価ではなく、固定資産税評価額ですので、上の数字よりはもっともっと少なくなるとは思いますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >(2)もし可能なら、子3人も所得0円で確定申告することが… 売却前に贈与してしまったと主張すれば、所得税の確定申告は必用ありませんし、あげるほ側に贈与税の申告も必用ありません。 >(3)また、その場合、子の登記上の持分だった6分の1の額が母への贈与とみなされるおそれは… おそれではなく、贈与そのものです。 >子の6分の1に対する譲渡所得税がかかる場合、「10年超所有軽減税率の特例」は適用… 子にとってマイホームではないので、論外です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm >コイン100枚差し上げます… 投稿先を間違えていませんか。 >法定相続割合で相続登記していても、確定申告前に、母100%相続の内容で遺産分割協議書を… 7年も経って相続のやり直しなんて、税金を払いたくないことだけが理由と、見え見えですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「登記簿上では、母2分の1、兄6分の1、姉6分の1、私6分の1の持分で相続登記したうえで、既に買主に所有権移転しています。」とありますが、間違いないでしょうか。 父が死亡した時点で、父の残した不動産を法定相続分で相続したということです。 登記時に、遺産分割協議書も法務局に提出してると思います。 その後、母の持分を売ったさいに「3、000万円の特例を受けたいから、上記の登記はなかったことにしてくれ」というのは虫が良すぎます。 文中「、実際に母が代金約1,800万円を100%相続することにしたい」は失礼ながら意味不明です。 父上が亡くなられた後に、遺産分割協議は住んでいるのですから、その後各自の持ってる不動産の売却代金は「相続財産」ではないです。 どうして「100%相続する」という表現になるのか不明です。 それを言うなら「売買代金を母が全部受け取る」でしょう。 持分に応じて売買代金は按分されるべきですから、子が受け取るべき売買代金を母が受領したならば、子から母への贈与です。 コイン100枚は欲しいです! どうやって受け取るのでしょうかねぇ。 報酬を払っても知りたいということでしょうから、税理士に相談されることを強く勧めます。 このような事例は、かって税理士事務所に勤務したことがあるとか言う人が「税理士より安く処理してあげる」と口を出してくるケースが多いです。 結局は「はじめから税理士に頼めば良かった」となりかねませんし、法的には税理士以外の人は税金の相談に乗れませんので、注意です。 これは、突き詰めていうと、このサイトで回答をしてる者でも、税理士でないとアカンということになります。 ネットでの回答は無責任なので、あてにしない方がいいです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)今から母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、来年、母の譲渡所得税0円で確定申告することが可能でしょうか? いいえ。 売買契約はお母様・貴方がた3人の子と買主とで結んだんですよね。 売る前だったらできたでしょうが、すでに売ってしまっていますから、今から相続(登記)のやり直しはできません。 お母様にお金をやれば、子からお母様に現金の贈与があったとみなされ贈与税がかかりますね。 贈与税は税率高いです。 900万円とした場合 (900万円-110万円(基礎控除)×40%(税率)-125万円=191万円(税額) なお、売る前に相続登記をやり直したとしても、税法上は贈与の扱いになります。 ただ、相続税評価額で贈与税計算されるので、税額はこれより安いでしょう。 >母が100%相続することが認められず、子の6分の1に対する譲渡所得税がかかる場合、「10年超所有軽減税率の特例」は適用になるのでしょうか? いいえ。 それは、居住用財産を売った場合の特例です。 住んでいなかった人には適用されません。 通常の譲渡の「長期譲渡」の20%の税率で課税されます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf 今さらですが、最初からお母様がすべて相続すべきでしたね。 お母様なら、配偶者控除もありすべて相続したとしても相続税もかからないし、住んでいない子が家を、しかも共有で相続してもあまり意味ありませんから。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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