• 締切済み

譲渡所得の申告書が送られてきました。

同じような質問を捜しましたが、見当たりませんので、 詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 私は、共有(母:持分10・兄:持分0・私:持分0の3人名義)で所有していた土地(父から10年前に遺産相続)を、共有者と共に、昨年夏に売却しました。この代金や費用は、全て母が受取・支払しています。 また、兄と私は正社員として、母はパートとして給与所得があります。 先月、兄と私宛てに譲渡所得の申告書(名前や住所が印刷済み)が税務署から届きました。しかし、母には譲渡所得の申告書は届きません。 質問(1):なぜ、母には申告書が届かないのでしょうか?届いていませんが、確定申告は必要ですよね?(税務署の電話相談に尋ねたところ「なぜでしょうねぇ…」と言われて終わりました。) 質問(2):兄と私の持分は0だと言われました。その場合は、確定申告は必要なのでしょうか? 必要な場合は、申告書の譲渡代金や譲渡のための費用などは0円と記載するのでしょうか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「名義が3人になっている限り、持分が発生しない名義人はいないということなのでしょうか?」  えっと、どういう説明をしたらいいのか。 「名義が3人になってる」という事は「あなたの持分はどれだけですか?」との質問に「これだけです」と言えるということです。  名義が3人になっていて、ひとりが100%で、後のふたりは0%という文章が正しいとすると「名義が500万人になってます。一人が100%で、残りの499万9999人の持分は0%です」という文章もありになってしまいます。  だったら一人の持ち物だと言えばいいじゃないか、という事ですね。  「箱に100個みかんが入っていて、そのうち40個が太郎さんのもの。35個が次郎さんのもの。25個が三郎さんのもの。」とします。  太郎さんの持分は100分の40です。  不動産の場合は、一筆の土地なり建物を100で切って分けることはできないので(土地はできますが、とりあえずできないとして)共有という観念を用います。  みかん一つを100に切り分けてそのうちの40が太郎さんのものだという観念です。  みかんが合計100個入ってる箱の中に四郎さんのみかんが40入っているので、一つのみかんを食べるときに四郎さんが食べる権利が100分の40あるという事です。    みかんの場合だと「おれの持分は100分の40だから、貰ってくぞ」と言って、40個を持っていって食べてしまうことができますが、土地建物はそうはいきませんので、売却代金を持分で分ける形になるのですね。  屋根だけ売った、窓だけ売った、畳だけ貸した、という話は聞いたことはないでしょう。分解できないので、共有にしておき「金になったら分けましょう」というのが共有の概念です。 今一度、確認していただきたいことがあります。 売却した土地の登記簿謄本を見てもらいたいと思います。 原本(権利証と言われてるもの)は登記時に使ってしまってると思いますが、売買のときは何かしら残してあると思います。 その「所有権者」を今一度確認ください。 回答はそれからです。

  • sinmai33
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.3

こんばんは。 遺産相続の時に「遺産分割協議書」等は作成されましたか? それを基に土地の登記などをするので、 共有であれば、登記簿に持分が記入されているはずです。 普通はその持分で売却代金や費用を按分して譲渡所得の申告をするのですが・・・ その場合お母様もお兄様もご本人様もそれぞれ確定申告の必要があるはずです。 質問(2)の兄と私の持分0だとすると共有ではないと思うのですが・・・ 共有で無い場合は申告する必要はありません。 お母様のみ申告になるのですが・・・・ とにかく共有かどうか前記の 「遺産分割協議書」「売却した土地の登記簿」が確認できればいいのですが・・・

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

共有名義なら、その全ての人に幾らかの持ち分があるはずです。その持ち分によって譲渡所得金額が変わってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm なお、これを全て母親が貰えば子供からの贈与になり、110万円を超える分には贈与税が掛かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

noname#94859
noname#94859
回答No.1

「共有(母:持分10・兄:持分0・私:持分0の3人名義)で所有していた土地」?????? 持分がゼロなら、共有とは言わないのでは。 共有と表現してて、持分ゼロという質問者の感覚がわからないのですが。 なにか特別な感覚での質問でしょうか。基本的なものの見方が全く違うとしたら、ご質問の後半にも、まともにお答えしていいものかどうか、、、。

dale2589
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 …私も、なんと言ってよいのか…悩んでいるのですが。 名義は3人名義になっていますが、私と兄には、土地売却の代金は1円も手に入らない(もちろん所有時の税金も支払い無し)という意味です。 「名義が3人=3人で共有」という意味で使いました。 名義が3人になっている限り、持分が発生しない名義人はいないということなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 共有名義の不動産の譲渡所得の確定申告

    親から相続し、兄弟で共有名義にしていた不動産を売却しました。共有名義での登記の持分は半分ずつでしたが、その後、兄が全額もらうということで、話し合いがついています。登記はそのままで売却したのですが、弟も登記の持分相当の譲渡所得があったと見なされるのでしょうか?その場合、やはり確定申告は必要でしょうか? また、兄もやはり半分の持分として確定申告するしかないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地・建物を売却したときの譲渡所得税について

    土地・建物を売却したときの譲渡所得税について教えてください! 7年前に父が亡くなり、母が一人で住んでいた家と土地を今年、約1,800万円で売却しました。 登記簿上では、母2分の1、兄6分の1、姉6分の1、私6分の1の持分で相続登記したうえで、既に買主に所有権移転しています。 代金は、諸費用を除いた全額を母の銀行口座に振り込んであります。 居住していた母だけが3,000万円までの譲渡所得税特別控除を受けられると思いますので、実際に母が代金約1,800万円を100%相続することにしたいと思います。 その場合、下記の疑問があります。 (1)今から母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、来年、母の譲渡所得税0円で確定申告することが可能でしょうか? (2)もし可能なら、子3人も所得0円で確定申告することが必要でしょうか? (3)また、その場合、子の登記上の持分だった6分の1の額が母への贈与とみなされるおそれはないでしょうか? (4)母が100%相続することが認められず、子の6分の1に対する譲渡所得税がかかる場合、「10年超所有軽減税率の特例」は適用になるのでしょうか?(父と母だけが10年超住んでいます) いろいろ質問があって恐縮ですが、しろうとで全く分からないため、どなたか、ぜひ教えていただきたいと思います。 コイン100枚差し上げます。よろしくお願いいたします! 国税庁の説明を読んでも、よくわからないのですが、法定相続割合で相続登記していても、確定申告前に、母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が確定申告をすれば認められるということでしょうか?

  • 土地・建物を売却したときの譲渡所得税

    土地・建物を売却したときの譲渡所得税について教えてください! 7年前に父が亡くなり、母が一人で住んでいた家と土地を今年、約1,800万円で売却しました。 登記簿上では、母2分の1、兄6分の1、姉6分の1、私6分の1の持分で相続登記したうえで、既に買主に所有権移転しています。 代金は、諸費用を除いた全額を母の銀行口座に振り込んであります。 居住していた母だけが3,000万円までの譲渡所得税特別控除を受けられると思いますので、実際に母が代金約1,800万円を100%相続することにしたいと思います。 その場合、下記の疑問があります。 (1)今から母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、来年、母の譲渡所得税0円で確定申告することが可能でしょうか? (2)もし可能なら、子3人も所得0円で確定申告することが必要でしょうか? (3)また、その場合、子の登記上の持分だった6分の1の額が母への贈与とみなされるおそれはないでしょうか? (4)母が100%相続することが認められず、子の6分の1に対する譲渡所得税がかかる場合、「10年超所有軽減税率の特例」は適用になるのでしょうか?(父と母だけが10年超住んでいます) いろいろ質問があって恐縮ですが、しろうとで全く分からないため、どなたか、ぜひ教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします! ※ 国税庁の説明を読んでも、よくわからないのですが、法定相続割合で相続登記していても、確定申告前に、母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が確定申告をすれば認められるということでしょうか?

  • 譲渡所得税と申告

    去年父が亡くなり代々継いできた土地を母と私が半分ずつ相続し、去年2月後半に4000万円で売却をしました。不動産取得費は1000万円ほどです。譲渡所得税の確定申告しようと思ってますが、土地を売った場所の税務署で確定申告するのですか?現在私、母ともにそこには住んでません。税務署から書類が送られてきたときは売った土地の管轄の税務署からでした。それとも譲渡所得税はどこの税務署で申告しても良いんですか?申告場所を誤ると違反だったり国保や住民税が二重請求されたりするんですか?無知ですいませんが教えてください。

  • 確定申告(譲渡所得申告)に関して

    10年前に購入したマンションに夫婦で生活しております。 昨年、このマンションの前の道路の拡張計画に伴い、 市が、マンション敷地内の約80m2程度の土地を購入し、 私たち住民に対して、持ち分に応じた金額が 振り込まれました。その収入に対して、確定 申告をする必要があり、今、書類を作成して おります。そこで、教えていただきたきのは、 提出書類の中に、譲渡所得の内訳書があり、 その譲渡された土地の購入代金を記入する とこるがあります。今回売却したのは、共有 部分(マンション前のわずかな部分)で、購入時 金額が不明です。この場合は、どのように 算出・記入すれば良いのでしょうか? 購入金額から建物の概算金額を引いて、 持ち分比率をかければ良いのでしょうか? よろしかったら、アドバイスをお願いします。 (夫婦共働きで、休みがあまりなく、税務署 に直接相談に行けず、困っています・・・)

  • 譲渡所得の申告について

    税務署から譲渡所得の申告についての連絡票と言うものが届きました。身に覚えがないので税務所に問い合わせてみたところ、去年私名義の土地をOさんに名義変更した形跡があります。との事でした。調べてみると、亡くなった祖父母の所有していた土地を去年私の母が売却したのですが、どうも売った土地の名義が私になっていたようです。税務署は土地の売買があったのであれば所得があったのではないですか?と言うのですが、土地を売ったお金は母親が管理しています。こういった場合私が確定申告に行かないといけないのでしょうか?ちなみに土地を売って得た金額は30万だそうです。

  • 譲渡所得等について

    母が24年3月に亡くなりました。母は生前の24年2月15日の所有していた土地の譲渡契約を済ませ、売却代金2000万円のうち、400万円を受領していました。残金1600万円の決済は引渡しが完了する24年6月の予定でしたが、受け取り前になくなりましたので、相続人である私(長男)3/4と姉(長女)1/4が受け取りました(分割協議のとおり)。 1.この場合、相続財産としては、未収金1600万円を計上予定ですが、それでいいでしょうか。なお、400万円は母の預金に入っていますので、その預金の残高証明書に記載されています。 2.この場合、母の準確定申告で譲渡所得を申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。(母の譲渡所得、もしくは私3/4&姉1/4の譲渡所得とすべきと思いますが、母にすれば住民税がなくなると聞き、4ヶ月は経過してしまっていますが、母の準確定申告にしようと思います。) 何か、問題、デメリットなどありますでしょうか? 3.この場合、準確定申告の付表には、「相続分」=「指定」とし、各3/4と1/4の金額を納付すればいいでしょうか?(法定の各1/2ではないので) アドバイスよろしくお願いします。

  • 譲渡所得(建物)の申告について

    初めまして(こんにちわ~) そろそろ確定申告の時期がやって参りましたね。 昨日税務署より(ゆうパックで)申告書の手引きや譲渡所得の申告のしかた 等が届きました。昨年度に建物の売却をしましたが、それって申告しなきゃならないのか?どうしたら一番いいのか?教えて下さい。質問の仕方さえ分かりませんが、ご理解して頂き、ご回答をお願いします。

  • 年金所得のみの場合の譲渡損失は確定申告の必要がありますか?

    母が私達夫婦と一緒に暮らすため、昨年それまで住んでいたマンションを売却いたしました。 税務署から確定申告をしてください・・・と書類が一式送られてきたので、計算してみると譲渡損失(-30万程度)が出ていました。 母は年金所得(130万程度)のみなのですが、確定申告する必要があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • <質問2>確定申告(雑所得と譲渡所得の関係)についてお教えください

    年間給与所得額が300万円のAさんがいたと仮定します。 そして、以下質問パターンのような状況が発生したとします。 この場合、どのように対応すべきなのでしょう。 ア~ウでご回答いただけませんでしょうか? (なにぶん、税金についてド素人なので、変な質問してたらゴメンナサイ) *この質問は、譲渡所得の通算損益を、確定申告(前・後)のどちらで考えるかの質問です。 <質問2> ・年間の雑所得(通算損益)が、+15万円(益)、  年間譲渡所得(通算損益)が、-40万円(損)の場合、  確定申告はどうすればよいでしょうか?  (ただし、この質問の場合に限り、物Aの譲渡所得が+20万円、物Bの譲渡所得が-60万円の内訳とする)  ア:雑所得は15万円、譲渡所得は-40万円=>合計-25万円と考え、    結果、給与所得&退職所得以外の合計所得が20万円以下なので、    確定申告の必要はない。  イ:雑所得は15万円、物Aの譲渡所得が20万円=>合計35万円と、    結果、給与所得&退職所得以外の合計所得が20万円を超えるので、    確定申告の必要がある。    (確定申告の時に、物Bの譲渡所得の-60万円を申告する)  ウ:その他

専門家に質問してみよう