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譲渡所得の申告について
税務署から譲渡所得の申告についての連絡票と言うものが届きました。身に覚えがないので税務所に問い合わせてみたところ、去年私名義の土地をOさんに名義変更した形跡があります。との事でした。調べてみると、亡くなった祖父母の所有していた土地を去年私の母が売却したのですが、どうも売った土地の名義が私になっていたようです。税務署は土地の売買があったのであれば所得があったのではないですか?と言うのですが、土地を売ったお金は母親が管理しています。こういった場合私が確定申告に行かないといけないのでしょうか?ちなみに土地を売って得た金額は30万だそうです。
- makimakiko3
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>土地を売ったお金は母親が管理しています… それは家庭内の問題であって、譲渡所得はあくまでも元の名義人に帰属します。 >土地を売って得た金額は30万だそうです… 先祖代々からの土地で取得価格など分からないのなら 5% を取得費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm と見なしますので 15,000円を引いて「譲渡所得」は 285,000円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm >確定申告に行かないといけないのでしょうか… あなたは昨年中に他の所得はありましたか。 1年間無職無収入でしたら、基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 以内ですので、納税額は発生せず確定申告も必用ありません。 税務署にその旨を電話で告げておくだけで良いでしょう。 本業がサラリーマンだとか何かの商売をしているとかなら、そちらで基礎控除は使ってしまっていますので、譲渡所得分を申告して納税しないといけません。 税額は、所得税 15%、住民税 5% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>こういった場合私が確定申告に行かないといけないのでしょうか? 当然です。 土地の売買には土地の名義人である貴方の実印が必要です。 仮にお母様が売ったとしたとしても、知らなかったでは通りません。 >ちなみに土地を売って得た金額は30万だそうです。 それ以外に収入がなければ税金かかりません。 そうでなければ、30万円から取得費(譲渡所得の5%)、仲介手数料(不動産屋)などを引き、残った額に税金がかかります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf
お礼
回答ありがとうございます。土地を売ることは聞いていたので、何か書類を提出した覚えはありますので知らなかったで通すつもりはありませんが、お金を受け取っていないのに税金を払うのも・・・と思い質問させていただきました。仲介してくれた人がいるようなのでその人に連絡して、確定申告は私がして支払わなければならない税金は母に出してもらうようにしようと思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
不動産売買契約がされてなければ、所有権移転はしません。 不動産登記簿に記載されてる者が「売ります」と意思表示しないかぎり名義変更はされません。 「おれ、なにも知らないし。金は母が管理してるんだけど」は通用しません。 ご自身が「そういえば、実印をついた」という覚えがあるのではないでしょうか。 思い出してください。 売った代金は不動産の所有者のものですので、所有者があなただったら「あなたが申告義務がある者」です。 管理を誰がしてるかは別問題です。 確定申告義務があるのは「あなた」ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。土地を売ることは聞いていましたし、仲介者から書類が届き記入して送り返したことは覚えています。ただお金は私の手元に入っていないし、土地の名義人が私だと知らなかったのでちょっと動揺してしまい質問させていただきました。 名義人の私本人でないと確定申告はできないようですね。母に言って、確定申告は私がして、この土地売買にかかる税金はお金を管理している母に出してもらうよう話し合いたいと思います。
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