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譲渡所得の申告が不要の場合

結婚後にマンションを購入しましたが、その際、マンションを妻名義にしていました。 先日、あまり深く考えずに、名義を夫婦で50:50にしました。 すると、税務署から妻宛に不動産売買利益が出たということで、確定申告書が届きました。 夫婦の間ですので、金銭の授受などはないため、確定申告は行いませんが、譲渡所得の申告が必要ないと考える場合には、理由などを記載して提出しなければならないとのこと。 どのように記載すればよいでしょうか? 難しい話ですが、記入例などがありましたら、教えていただけると助かります。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>夫婦の間ですので、金銭の授受などはないため、確定申告は行いませんが… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 もちろん、夫婦間は相互に扶養義務があり、通常の生活費を出し合うことは、税金の対象にはなりません。 しかし、住宅の資金までは扶養義務の範囲でないというのが、税法の考え方です。 >税務署から妻宛に不動産売買利益が出たということで、確定申告書が… 税務署は、金銭のやりとのがあったものとして譲渡所得にあたると判断したのでしょう。 しかし、金銭授受はなかったとのことですから、「譲渡」ではなく『贈与』です。 贈与税の対象になります。 贈与税は、あらゆる税の中でもっとも税率が高いものとして知られています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >申告が必要ないと考える場合には、理由などを記載して提出しなければならないとのこと… あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、住宅資金の贈与に関する特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cbento350
質問者

お礼

おっしゃる通り、贈与税は非常に高かったです。 払いたくないため、登記を元に戻しました。 手間はかかりましたが、50万円払わずにすみました。

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その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

不動産を購入した時は夫婦で資金を出した割合で登記をしないと、夫婦間で贈与があったと見なされ贈与税が掛かることになります。その金額が年間110万までなら基礎控除で税金が掛からないのですが、それを超えたので税務署が問題視したのでしょう。課税されないためにも、資金を出した割合で登記し直すことをお勧めします。費用は掛かりますが。

cbento350
質問者

お礼

おっしゃる通り、贈与税の請求書が来ました。 税務署で金の流れを説明してもダメでした。 ということで、登記を元に戻しました。 手間はかかりましたが、50万円払わずにすみました。

cbento350
質問者

補足

私(夫)宛に不動産取得税の通知が来ましたが、これについては法務局で登記事項証明書を発行してもらい、税務署で免除を受けました。 したがって、資金割合は50:50で問題ないと思うのですが・・・

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