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マイホームを売ったときの譲渡所得の申告は必要なんでしょうか?

昨年戸建てを売って、マンションを購入しました。 戸建てを売った時点ではローン残高は無く、購入時の半値くらいで売却しました。 マンション購入は戸建てを売却したときの資金を頭金にして、住宅ローンを使って購入しました。マンション購入による所得税控除は確定申告しました。 今日、税務署から譲渡所得の申告がされていないので、その理由を回答せよという書状が届きました。 譲渡所得の申告はしないといけないものなのでしょうか? 申告すると何があるのでしょうか?納税する?とれても還付金がある? まったく何もわかっていない状況ですので、教えてくださいまうようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

不動産の売買を行って、登記を行えば 税務署では、いくらで取引されたかが判ります その額が、課税対象となる額以上で、申告が行わなければ 調査の対象になります 課税対象となる譲渡益が発生した可能性は判断できても、 経費等は判りませんから回答を求められます(調査書が送付されます) 入手価額と譲渡に関する経費を明記し、課税対象となる譲渡益が無かったことを回答すれば OKです 税務署に問い合わせても 同様の説明があるだけです なお、回答の内容にあいまいな点や不審をもたれることがあると、さらに証明書類等の提示を、求められることもあります 課税対象の譲渡利益が無くても、譲渡所得の申告(税額0の)を行うか、今回のように調査が来てから回答するかは好き好きです

miffy1048
質問者

お礼

御礼遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。 譲渡益が発生しなければ何も負担することはないが、申告は必要ということなのですね。

その他の回答 (2)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

不動産を売却したことを税務署は把握しているため、譲渡損であっても申告した方が良かったです。 今回のように申告しないと税務署は譲渡益の有無がわかりませんので、後日、お尋ねが来ます。 今回の譲渡損益を計算した結果、譲渡損が生じた場合には申告不要なのでその旨を回答すればよいですが、譲渡益が生じた場合には当然申告が必要です。 なお、譲渡益が生じた場合に3000万円の特別控除を利用する時には、納税額がなくても確定申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 全く分からないのであれば、所轄の税務署へ行ってはいかがでしょうか?

miffy1048
質問者

お礼

御礼遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。 譲渡益が発生しなければ何も負担することはないが、申告は必要ということなのですね。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

>その理由を回答せよという書状が届きました。 不動産を売った場合、買った時より高く売れて利益が出た場合は、その譲渡益は所得税・住民税の課税の対象になります。しかし居住用としていた不動産の場合は譲渡益が3000万円までなら特別控除を受けられるので課税されません。 お話の内容では、購入時の半値くらいで売却されたご様子ですので、譲渡益は出ていませんから、その旨を回答すれば良いと思います。

miffy1048
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 利益が出ていない場合も申告しないといけないということですよね? まずは理由(申告が必要あると認識していかった)を回答したいと思います。

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