• 締切済み

土地売却後の税金など

今年、父が土地を売却する予定です。 祖父から18年前に兄弟7人で相続した土地で、 全体の譲渡価額は7万円、父の譲渡価額は1万円になります。 譲渡費用は0円で、祖父が土地をいくらで購入したかは分かりません。 祖父からの相続登記(7人分)で3万5千円、父の住所変更登記で千円 かかりました。この場合、父の取得費は、 概算取得費で500円(10000円の5%) 相続登記の登録免許税で5000円(35000円の7分の1) 住所変更登記の登録免許税で1000円 取得費は計6500円で、課税譲渡所得は3500円で良いのでしょうか? それと 父の収入は老齢基礎年金(満額)のみです。公的年金等控除で今年も 確定申告はしていません。 長期譲渡所得は所得税15%住民税5%とあったのですが、 基礎控除額が所得税38万円、住民税33万円(非課税控除額35万)のため、 今回の譲渡所得は申告だけすれば良いのでしょうか? 住民税も変わらないということでしょうか? 住民税がアップするとしたら、来年また年金のみの収入になった場合、 再来年は住民税が戻るということでしょうか? 最後に 後期高齢者の国民健康保険にも何か影響があるでしょうか? ご返答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

【前提条件】 公的年金の雑所得 収入:約78万円 【結論】 確定申告は不要です。 譲渡所得に関する課税はありません。 【解説】 あなたのお父さんの所得は、 公的年金の雑所得     :    0円(収入ー公的年金控除) 分離課税の長期譲渡所得  : 3500円 所得税 :基礎控除 38万円に満たないので、課税所得はありません。 確定申告の義務はありません。 市県民税:基礎控除 33万円に満たないので、課税所得はありません。 公的年金の源泉徴収票が社会保険庁から市役所に送られるので、申告は不要です。 健康保険:基礎控除 33万円に満たないので、所得割に影響はありません。

igy1975
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10810)
回答No.1

長期で持っていた場合、23%が税金になります。 取得費は、5% 経費として、司法書士とか、印鑑証明を取る費用とか、 不動産屋さんに要する費用、売買に要する費用は、ないのでしょうか?

igy1975
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 司法書士へ印鑑証明書300円を忘れてました。 取得費は計6800円で、課税譲渡所得は3200円で良いのか?でした。 長期譲渡所得は所得税15%と住民税5%で計20%ではなく、 23%なんでしょうか?

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