相続した土地建物の売却における所得税と住民税の計算方法と納付期限は?

このQ&Aのポイント
  • 相続した土地建物を売却した場合、所得税と住民税の計算方法と納付期限について説明します。
  • 売却物件が居住用であれば、所得税は0円となりますが、非居住用であれば所得税と住民税がかかります。
  • 売却価格から購入価格と売却時の諸費用を差し引いた金額に税率をかけることで所得税と住民税が求められます。納付期限は確定申告の翌年3月15日までです。相続税は非課税枠内であればかからないとされていますが、確定申告はH23.3.15までに行わなければ延滞税がかかります。
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これは税金はどのくらいになりますか?

父が亡くなり、父が居住していた土地・建物を売却しました。 相続人は、子供4人です。 亡くなった時期:H18.2 土地建物の売却:H22.5 土地の名義:(亡)父 相続人:兄弟姉妹4人 売却価格:2,000万円 売却時の諸費用:70万円 当該物件の購入価格:200万円(S50頃) ※この不動産は、父からみると居住用ですが、兄弟姉妹は誰もすんでいないので非居住用とみられてしまうのでしょうか・・? 私の調べた範囲では、 居住用であれば、3,000万円控除が該当し、所得税0円 非居住用であれば、長期譲渡所得(控除の特例等はなし)で、所得税15%・住民税5% で、今回の場合は「非居住」となり、 2,000-200-70=1730万×税率 ⇒所得税259万5千円、住民税86万5千円 となってしまうのでしょうか??? これって所得税はいつまでに払うものなのでしょう?今年の3月15日迄? ちなみに、相続税は非課税枠の範囲内と思っておりかからないと思っています。 H22年の売却なので、今年H23.3.15迄に確定申告をしないといけないんですよね? (兄弟姉妹のうち、他の給与所得がある者もいれば、他の所得がない者もいます) 確定申告しないと、あとで(税務署から通知がくるのかな?) 延滞税(年14.6%)がかかりますよね?

  • robo02
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>この不動産は、父からみると居住用ですが、兄弟姉妹は誰もすんでいないので非居住用とみられてしまうのでしょうか・・? そのとおりです。 名義人が住んでいたということが必要です。 また、住まなくなって3年以内の売却であればいいです。 >2,000-200-70=1730万×税率 ⇒所得税259万5千円、住民税86万5千円 となってしまうのでしょうか??? いいえ。 建物分については、減価償却費相当額は引かなくてはいけません。 でも、全部で200万円なら建物の価額はなかったに等しいのかもしれませんね。 それなら、そのとおりです。 >H22年の売却なので、今年H23.3.15迄に確定申告をしないといけないんですよね? そのとおりです。 >確定申告しないと、あとで(税務署から通知がくるのかな?) そのとおりです。 >延滞税(年14.6%)がかかりますよね? そのとおりです。 無申告加算税もかかります。

robo02
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

匿名でも、対面でも、個人課税課に、電話して聞いてみればよいのでは。教えてくれますよ。 住所地の税務署に電話するのがよいと思います。

robo02
質問者

お礼

確かに役所にきけばいいですよね。 ありがとうございました。

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