遺産相続後の土地売却について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続後、父が所有していた土地を売却しました。
  • 売却には費用がかかりましたが、譲渡益はごくわずかです。
  • 譲渡税の申告期限について心配しています。
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譲渡税について

 父が亡くなったあと母が相続した土地を、父が亡くなった1年3ヵ月後に売却しました。父の遺産はすべて母が相続しましたが、遺産は相続税の基礎控除内でした。  遺産のひとつだった土地を、父の死去から1年3ヵ月後に売却しました。母は痴呆が始まっておりましたので、娘である私が母に代わって取引きまでの一切を行いました。  この土地は、車の進入路がなかったために、生前父が隣の土地を買い足して進入路を設けるなど、かなりの費用をかけてようやく売却にこぎつけたものです。でから、売却で生じた譲渡益は、ごくわずかなものだと思います。    売却してから丸2年近くになりますが、売却直後に私は実家の近くから遠方へ引っ越したので、痴呆が進行して施設に入った母の代わりに行うべきであろう譲渡税の申告がまだできておりません。  申告の催促をする税務署からの書類が、売却の翌年である昨年と今年の2回、今は誰もいない実家に郵送で届いていました。  申告には、売却のために掛かった費用の領収証を探すなど、多大な手間がかかるのですが、私自身、いつその時間が取れるかわからない状態ですし、県外の税務署へ平日出向いて行くことも、すぐには無理です。  そこでお教え頂きたいのですが、譲渡税の申告の期限は決められているのでしょうか(もうとっくに過ぎているのではないかとも思いますが)。あまり遅れると、実家の家や土地が差し押さえになるなどという可能性はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>譲渡税の申告の期限は決められているのでしょうか 譲渡した年の翌年3月15日です。 期限後に申告した場合には加算税などが加わります。 譲渡所得が発生していなければよいものの、問題は物件の取得価格(ご質問にある売却の為に買い増しした部分なども含む)を証明出きる書類(売買契約書など)がなければ取得価格か売却価格の5%しか認められませんので、その書類がそろえられなければ課税が発生します。 長期間放置すれば他の問題(税務署で認定してくるなど)もあります。 とりあえずは税務署に対して現在入院中につき本人が手続きできない状況にある旨を伝えて指示を仰いでください。 法的な話をすると厳密にはご質問者が母の申告を代りに行うのもだめですから、話は結構面倒です。 ただ本人がそのような状況にいながら申告しろという鬼のようなことは税務署としてもいえませんので、この場合にはやり方があるので、まずは税務署に問い合わせるのがよいでしょう。

noraneko007
質問者

お礼

 ご回答頂き、ありがとうございました。  売却した土地を亡父が取得したのは、今から40年以上前のことで、確かそのときの売買契約書が残っていましたので、取得価額はわかると思います。    税務署で税額を認定するなどということも、起こりうるのですか。早急に税務署に問い合わせてみることにします。

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