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相続した不動産を譲渡した場合の譲渡税、相続税
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1.取得日を引継ぎます。したがって、全体で期間を計算します。 2.実額で計算するときは、取得費に含めることが出来ます。 概算取得費の5%を使用するときは、5%のみになります。 所得税基本通達 (贈与等の際に支出した費用) 60-2 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈(以下「贈与等」という。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額については、37-5及び49-3の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留意する。
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補足
調べまくってたら、決定的なページを発見しました。やはり、取得費についての取り扱いが改正されてるようです! また、地代を伴うような業務資産の場合は、相続登記にかかった費用は取得費に参入できないそうです! 一応↓貼っときますね。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/syutokuhi2.html