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相続した土地を買い換えした場合の譲渡所得についての質問です。

当方7年前に相続した土地があります。古家がありましたが解体し現在は更地です。 今後事業用に利用しようと思っていますが、賃貸住宅には適当な場所ではなく、売却しその売却金で賃貸住宅用に適した土地を購入しようと計画しております。 さて、当方のこのケースでは、譲渡所得に関する買い換え特例は適用されるのでしょうか? 適用される場合、その詳細はいかがなものでしょうか?場合によっては、国税庁タックスアンサーの適切なURLをご教示下さい。

みんなの回答

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.1

土地の売買等の譲渡所得については、難しい場合や勘違いしやすいところもあるので、税務署に相談することをお勧めします。 また、良く計画を立てて売買等をしないと、住民税や国保料(税)などにも影響(増額)してきます。(多分このことは、税務署では指摘してくれないと思いますので、所管の税務課に問う合わせしてください。) 一応、タックスアンサーでは、譲渡所得の中の長期(相続した土地と言うことなので)を参考にしてみてください。

match1
質問者

お礼

ありがとうございました。 素人では難しいことが分かりました。 税務署が暇なときに相談します。

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