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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売却における譲渡益の計算)
土地売却における譲渡益の計算
このQ&Aのポイント
- 土地の売却を予定しています。購入から35年経過。古家つき(10年以上空き家)ですが、これを解体し更地にして売却しようと思います。
- そのときの譲渡益の計算で、以下の費用を売却代金から差し引くことができるという認識で良いでしょうか?
- 特に(6)と(8)を入れてよいかどうか、お教えください。
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1 取得費 2 取得費 3 購入時のものは取得費、売却時のものは譲渡費用 4 購入時のものは取得費、売却時のものは譲渡費用 5 取得費 6 取得費にも、譲渡費用にも該当しません。 借入をするための費用だからです。 7 買うときに現物確認のためにした測量費用は取得費です。 売却時の土地測量費は取得費にも譲渡費用にもなりません。 資産の維持や管理のためにかかった費用だからです。 8 譲渡費用。 取り壊した家屋の価格は「損失額」として譲渡費用になります。 取得費となるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm 譲渡費用となるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
その他の回答 (1)
- hata79
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回答No.2
売るとき売却先に面積確認の測量を要求されたとき、その費用は譲渡費用になるか? 一般的には買う人間が現物確認をします。 登記簿の面積と現物の面積があってるかどうかなどは買う人間がします。 私は譲渡費用ではないと思いますが、譲渡費用になるという考えもできるでしょう。 見込み客が測量しての結果が欲しいと要求したことに応じたのですから「売却のための費用」というわけです。 商品を裸で売るよりも綺麗な包装紙に包んで売るという意味では付加価値をつけてるわけです。 不動産の梱包はできませんが、ごく最近に測量をしてて、その結果があるというのは「魅力あるおまけ」です。 おまけ代は譲渡費用だという考えも成り立ちますね。 他の方で、明白に○×を答えてくれる方がいたら、参考にしたいです。 税務署に聞いてしまう手もあります。
お礼
ありがとうございました。売るとき売却先に面積確認の測量を要求されたときでも、その費用は譲渡費用にならないのでしょうか?