• 締切済み

相続した土地を譲渡しましたが、譲渡所得への課税は?

3年前に祖母より相続した土地・建物を兄弟3人で所有していましたが、 相続後これまでの間、そこに居住してはおらず、今年他人へ譲渡しました。 その土地・建物には、祖母が50年間以上住んでいましたが、 この場合、マイホームを売った時の3000万円の特別控除の対象になるのでしょうか? また、この特別控除は住宅ローン控除との併用はできないようですが、 私は今年マンションを住宅ローンを用いて購入しています。 仮に、特別控除の対象となる場合、年明けの確定申告時に、 相続して得た土地・建物の譲渡所得に対する特別控除か、 マンション購入に係る住宅ローン控除のどちらかを選択しなければならない ことになるのでしょうか? 確定申告に慣れていませんので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

補足しておきます。 「資産税」という税目はありませんので、税法もありません。 相続税・贈与税、所得税のうち譲渡にかかる所得など「不動産に関する税金」を資産にかかる税金という捉え方で資産税といいます。 その意味では固定資産税、不動産取得税も資産税といえます。 平成23年12月2日に税制がゲリラ的に改正されました。 部分的に資産税の改正もあり、専門家でも戸惑ってるようです。 申告は本来「自主申告、自主納税」ですので、ご自身で勉強して処理されるのがベストです。 税理士への依頼を述べましたが、その点もご自身で判断されれば良いと存じます。 現在生きてる税法でどこがどのように改正されてるのかを知るのがポイントです。

trimaran
質問者

お礼

補足説明ありがとうございました。 不動産に関する税制が改正されていたことは初めて知りました。 申告期限までまだ時間がありますので、 更に調べてみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

持ち家を売った場合に、3000万円の特別控除が受けられます。 相続で得たというのは「どうやって手に入れたか」であって、この控除の要件ではありません。 所有(所有権登記の有無)ではなく、「居住してたかどうか」がポイントです。 居住してなかった家屋では、居住用家屋の譲渡にかかる特例は受けられません。 この特例は申告が要件です。 申告書の作成時に要件に該当するかどうかのチェックがあります。 その際に「非該当」となります。 まずは売った家屋の所在地に住民登録がされてないとお話になりません。 今回のご質問は「資産税」の関係です。 税務署でも資産課税部門とい、個人課税部門とは別に担当部署があるぐらいです。 事業主で確定申告書など何年も書いてるという方でも、慣れてるからわかるというものではありません。 資産税関係は一つ間違うと大きな負担が発生しますので、税理士に相談されることを強くお勧めします。

trimaran
質問者

お礼

早速回答して頂き、ありがとうございます。 資産税という言葉は初めて知りました。 譲渡所得は一人当たり約200万円でして、 税理士への相談すると相対的に高くついてしまいそうなので、 もう少し勉強してみます。

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