• 締切済み

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例について

租税特別措置法第39条を見ると、 相続税の申告期限後3年以内に『相続税額に係る課税価額の基礎に 算入された資産』を譲渡した場合… と、資産の種類については書かれていないように思えたのですが、 国税庁のHPで調べると この特例は『相続した土地や建物』を一定期間内に譲渡した場合… と書かれていました。 この特例は『土地や建物』だけの特例なのでしょうか?

みんなの回答

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

相続財産であれば株などでも対象になります。 「この特例は『相続した土地や建物』を一定期間内に譲渡した場合…」というのはタックスアンサーの土地建物を譲渡した場合の項目の中の一部をご覧になったのではないでしょうか

関連するQ&A

  • 取得費加算の特例について

    取得費加算の特例について教えて下さい。 相続税の申告書の提出期限の翌日以降3年を経過する日 までの間に行われた土地や株などの譲渡に関して、特例があると聞きました。 自分なりに調べてみた所、売却した資産が土地以外の場合には、 納付した相続税について相続した財産総額のうち売却した 資産に相当する金額を控除することができる様なのですが、 (1)この特例の適用は一度きりではなく、適用した株式等の金額を除いた金額を 確定相続税額から引けば複数回特例を適用できるのでしょうか? おそらく出来るのではないかと思うのですが、もし複数回特例を適用できる場合、 (2)株式などで取得費加算の特例を使わずに売却する株式 (売却損が出る為、取得費加算する意味がない株式) 等があれば、これも次の特例適用の際には除かなければいけないのでしょうか? 取得費加算の特例自体は売却による二重課税を避ける為のもの だと思うのですが、売却益の出ない財産を売却した場合には どの様な扱いになるかが、自分で調べてみたのですが、分かりませんでした。 土地に関してはある程度詳しい説明も見つける事が出来たのですが、 株に関しては詳しい説明が少なく困っております。

  • 平成21年度税制改正大綱で

    平成21年度税制改正大綱の《土地税制》(国税)の5は http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/seisaku-032.html  特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、長期所有の土地、建物等 から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限3年延長する。 なんですが、これは 特定事業用資産の買換えの特例(租税特別措置法第37条第1項21)の
譲渡資産
国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの
買替資産
国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置 のことなのでしょうか。国税に月曜日に確認すれば済むことですが、該当案件があり気になっていますので、分かる方がいたらお願いします。

  • 相続財産の譲渡について

    お世話になります。 表題の件についてお尋ねです。 10年程前に私が相続した土地の売却を検討しています。 司法書士さんに相続の手続きをしてもらったのですが、その時の土地の評価額が約1,500万円だったと記憶しています(書類は紛失してしまいましたので、再発行してもらう予定です。) この度、買主から約1,000万円程で買い取りたいという旨のお話を頂きました。 この土地を売却した場合、土地の取得費はどのようになるのでしょうか。 譲渡所得はかかりますでしょうか。 また、この土地を含む相続財産は、相続税の基礎控除を下回っていたため、相続税がかかりませんでした。今回のケースでは、国税庁のHPに記載されている「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は適用できるのでしょうか。 不足事項がありましたら、適宜追記致しますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 譲渡所得の特例について

    措置法関係の特例について数点お尋ねします。 ・離婚に伴う財産分与は譲渡所得となりますが、この場合に措41の5(居住用資産の買換えの特例)は適用できますか? ・措置法35条等の措置法関係は期限後申告、更正の請求は可能でしょう か?

  • 譲渡所得の特例の可否について

    措置法関係の特例について数点お尋ねします。 ・離婚に伴う財産分与は譲渡所得となりますが、この場合に措41の5(居住用資産の譲渡損失の繰越の特例)は適用できますか? ・措置法35条等の措置法関係は期限後申告、更正の請求は可能でしょう か?

  • 相続財産を譲渡した場合の取得費

    相続で取得した財産が次のとおりであるばあいに、課された相続税額が5,000万円。相続開始1年後、B土地を1億円で譲渡した場合の本来の取得費に加算できる金額を教えてください。 (財産状況)A土地:1億5,000万円、B土地:9,000万円(いずれも相続税評価額ベース)。 土地以外の相続財産:1億6,000万円。 (わからない点) 土地等と土地等以外に分けて計算して算出するのだと思いますが、公式に具体的にどうあてはめて算出していいかわかりません。 5,000*(15,000+9000)/?????+5,000*16,000/?????= この???のところにどんな数字が入るのでしょうか。それともぜんぜん違いますか。

  • 相続税の取得費加算

    相続した資産を譲渡する場合の取得費加算の特例について質問です。以下のような場合の計算はどうなりますか? 相続で取得した土地 A地、B地、C地の三つ 今年AとBを譲渡する。 A土地の計算したら相続税の全てを控除することになる場合はB土地の計算はどうなるのでしょうか? また、来年、C土地を譲渡する際には相続税を昨年全て控除してしまっても、取得費加算は使えるのでしょうか?

  • 相続した土地の売却の際の取得費加算の特例

    現在、相続について相続人(私含む)で話し合いをはじめようとしていて、 税理士をまだ決めていないこともあり、事前の情報収集をしているところです。 そこで、 相続した土地の売却の際の譲渡所得税に関わる「取得費加算の特例」についての質問です。 ---状況-------------------- <相続人> (1)~(5)の5名 <相続財産> 土地A、土地B、土地C、土地D、土地E、土地F、 現金G、現金H (負債なし) 土地ABCD :(1)(2)(3)(4)で換価分割:売却する 土地E :(1)が相続、売却しない 土地F :(5)が相続、売却しない 現金G :(1)が相続 現金H :(5)が相続 ------------ 土地A~Cの売却の際の譲渡所得税で、 取得費加算の特例を計算する場合。 イ×ロ÷ハ イ:(1)~(4)が支払った相続税の合計額 ロ:土地A~Dの土地の価額 ハ:(1)~(4)が相続した財産総額(土地Fと現金H以外) で正しいでしょうか。 <よく分からないのは、下記です> Q1)土地A~Dの譲渡益すべてに対して、繰り返し取得費加算ができるという解釈で大丈夫でしょうか Q2)ハには(5)が相続した財産(F、H)は加えないでよいでしょうか? Q3)土地E((1)が単独で相続)はロに加えられるのでしょうか? Q3-2)加えられない場合、土地Eを5%でも(2)(3)(4)も相続(共同所有)すれば、加えられることになるのでしょうか? ---------- 上記、国税庁HP等いろいろ見てみましたが、どうしても理解できませんでした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm 本来、税理士の方に相談するべき内容ですが、事前に知りたいので、 ご存知の方おられましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 確定申告・居住用財産を譲渡した場合について

    確定申告で、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例(租税特別措置法第41条の5の2の1項)の適用を受けようと思っています。 そこで質問があります。 添付書類で住民票を提出しなければならないのですが、 譲渡資産の購入時から現在に至るまで住民票を移していませんでした。 (会社の住所にしていたため) しかし引越しをし譲渡資産で生活していたのは事実です。 そこで調べたところ、 措置法第31条の3-26に、次のようなものがあればOKですよというものがありました。 (1)その者の戸籍の附票の写し (2)その者が当該資産の所在地を… (3)その者が当該資産に居住していた事実を明らかにするもの 【(1)について】 そもそも当時の住民票の届出をしていないのに、戸籍の附票の方は正しく対応しているなんてことはあるんでしょうか? 【(3)について】 この”明らかにする書類”とは具体的にどんな書類があるんでしょうか? 光熱費の領収書ぐらいしか思い浮かばないのですが…。 実際、実務で経験されたことがある方、 いらっしゃいましたら是非ご教示ください。

  • 不動産譲渡税と取得費、みなし譲渡について

    今年の初めに父がなくなり私一人が相続致しました。 現在も自宅として住んでいるのですが、今年中に土地・建物を売却することになり、わからない点が3つあります。 1)取得費について 私が相続した土地は、父も祖父から相続したもので購入したものではないので取得費はなく建築費などもわかりません。 証明できる書類などもありません。 国税庁のHPには、取得費がわからない場合(国税庁)http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。 となっています。 取得費の額を売った金額の5%となった場合、譲渡税が高額になり払えない状況です。 どうにか証明できる方法があれば教えていただければ助かります。 2)短期・長期の所有期間の区別 父が祖父から取得したときからの通算期間で計算になるのでしょうか? もし、通算できれば長期となります。 3)みなし譲渡について 相続で取得した土地を、法人に譲渡又は売買というかたちで所有権移転したいのですが、みなし譲渡になるのではとの指摘がありされました。 【法人へ無償で贈与、または時価のおおむね半値以下という非常識に格安な値段で譲渡した場合】 贈与または譲渡した個人・・・・法人へ時価で譲渡したとみなして譲渡所得税の強制課税。 (8000万-8000万×5%-譲渡経費)×(譲渡所得税率+住民税率)=譲渡所得に対する所得税、住民税。 長期譲渡か短期譲渡か軽減税率が使えるかで税率が違います。取得時期が違うと土地、建物別々に計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm 相続した土地・建物の価格は、 固定資産税評価額約6000万円。 路線価約5800万。 地価公示価格約6200万です。 売買価格3200万円であれば、時価のおおむね半値以下にならないので大丈夫でしょうか? わかる方がいらしたらご回答宜しくお願い申し上げます

専門家に質問してみよう