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相続税の取得費加算

相続した資産を譲渡する場合の取得費加算の特例について質問です。以下のような場合の計算はどうなりますか? 相続で取得した土地 A地、B地、C地の三つ 今年AとBを譲渡する。 A土地の計算したら相続税の全てを控除することになる場合はB土地の計算はどうなるのでしょうか? また、来年、C土地を譲渡する際には相続税を昨年全て控除してしまっても、取得費加算は使えるのでしょうか?

noname#14585
noname#14585

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  • Richard5
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回答No.1

売却した不動産に関して、納税者の有利なように選択適用できます。 本年度にA土地とB土地を売却したなら、どちらの土地に取得費を 加算しても構いません。 しかし、取得費加算できるのは取得者の相続税が限度となりますから それ以上に加算することは出来ません。 下記で計算式を確認して下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3267.htm 「ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある 場合には、その金額を控除した額となります。」と記述がある通りです。 来年度のC土地は、A土地とB土地ですべて使い切ってしまったら C土地には当然使えません。

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