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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産の代償分割について、譲渡税との関係から)

相続財産の代償分割についての譲渡税との関係

このQ&Aのポイント
  • 相続財産の代償分割について考える際に譲渡税の関係が気になる
  • 相続税はかからないが、代償として支払う金額によって譲渡税が発生する可能性がある
  • 相続財産の評価価額と代償分割金額に注意しながら対応する必要がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一人(A)は現金の2000万円… >土地5000万円、家屋2000万円、家屋のローンが△4000万円… >私(B)が土地と家屋とローンの3000万円… >もう一人(C)には、私から借入金で4000万円を代償… 単純に足すと 6,000万ということですか。 本来の遺産総額より 1,000万円多くなる計算ですね。 >私への譲渡税等がかかることになりますか… 譲渡税なんていう税金はありません。 「(譲渡) 所得税」か「贈与税」ですが、ご質問からは土地や建物を実際に売買するわけではないと読み取れますので、所得税は関係ありません。 本来の遺産総額より多い 1,000万円は、贈与税の対象になると思われます。 しかも、贈与税は、あげたほうでなくもらった側にかかる税です。 「私へ」ではなく、(C)に贈与税の申告と納付の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >Cには少しは実勢価格に近付けて負担してあげようと思い… 人として、それはそれでたいへんけっこうなお考えですが、相続税や贈与税の可否判断に、実勢価格は関係ないということです。 そこはクールに考えないと、税の問題が発生します。 >相続財産は評価額で… 下記によっているのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nohkun
質問者

お礼

総額6000万円という数字どこからくるのか分かりませんが,自分のもらう額以上の額で誰かにあげるのは相手に贈与税がかかるということですね?贈与税がかかるのであれば,1000万円はCの親子へ10年間で支払う等,払い方を考えます。どうも有難うございました。

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