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代償分割を定めた遺産分割協議書の注意点は

代償分割を定めた場合の遺産分割協議書において、注意点等をご教授ください。 母が亡くなりましたが、父も兄も数年前に他界しています。相続人は兄の子供2人と私です。 土地家屋は義姉名義が半分、母名義が半分。その母名義分を全て義姉名義にするために 母名義分の私の相続分を代償金で支払ってもらうことで合意しています。 贈与税などがかからないように、この場合の遺産分割協議書はどのような注意点がいるでしょうか。 (1)義姉は相続人ではないが、全て自分の名義にしたい。 (2)相続者は義姉ではなくその子供(成人)であるが異議なし(というか、親に任せている)。 (3)遺産分割協議書に洩れてはならない事項はどのようなことか。 (4)土地の評価は路線価でしょうか、実勢価格でしょうか。 (5)家屋は課税評価額で計算するのでしょうか。 必要な文言に漏れがない書面を作成したく宜しくお願いします。

みんなの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

義姉は相続人ではないので、代償分割ではなく、相続人が相続したものを(後に)義姉に売却となります。 分割協議書の文面云々というより、作成を税理士なり、司法書士に作成を依頼したほうがよいと思います。多少費用はかかりますが、この後義姉要らぬ揉め事を招かないようにすべきでしょう。 一応ご質問にお答えしておきます。 相続評価は土地は路線価、家屋は固定資産評価額で行います。ご存知のこととは思いますが、実勢価格とは違います(金額差があります)。 売却に際しては基本は実勢価格に基づいた金額ということになるのでしょうが、実際には義姉が半分の所有権を持ち、既に居住している土地なので、今後義姉とは疎遠になってもいいというのならともかく、うまくやっていこうと考えているのなら、相続税評価額、実勢価格を参考にしつつ、話し合いで決めた方がいいでしょう。その際税理士なり、司法書士に金額を提示してもらって、あなたではない第三者に意見を求めたという形を取っておいた方が、後々の付き合いを思うといいのかなと思います。

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