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遺産分割で住宅ローンを組む可能性と名義の決定方法
- 遺産分割協議で土地と家屋を相続し、代償金を2人に支払うための住宅ローンの検討をしています。
- 被相続者の要望や家族の居住計画に合わせ、フリーローンではなく住宅ローンを申し込みたいです。
- 土地と家屋の名義は、私と夫のどちらにするかや両方の名義も可能かについて知りたいです。
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相続の面から整理するとわかりやすいと思います。相続にあたり一括して相続するため対価を他の相続人に支払うというケースです。相続によって亡母からあなたに所有権が移転しますので所有権名義はあなたになります。夫は所有権が移転する原因がありませんので夫が所有すると亡母→相続人→夫となりますので想定される所有権移転原因は贈与か売買になります。 ですから、所有権名義はあなたになります。そうなるとあなたは対価を他の相続人へ支払う資金が要ります。ここまでの説明の通り所有権移転原因は相続ですので住宅ローンが想定している売買ではありませんので住宅ローンの対象とはなりません。 今回のケースではあなたに家賃収入が発生しますので、家賃収入で返済が可能であれば、あなた名義で家賃を返済原資に融資を申し込むことは可能です。一旦相続後、夫に売却して夫がローンを組むことも可能です。しかし、多くの金融機関では親族間の売買は住宅ローンの適用はしていませんので、フリーローンになると思います。 一見特殊なケースですが、金融機関はこのようなケースでも融資例はありますので、取引の金融機関に気軽にご相談されたら良いと思います。
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住宅ローンが使えるのは住宅を購入するときと、リフォームの代金で使うとき。 相続での取得の代償金は除外です。フリーローンで。 土地・建物の相続は地価ではありませんよ。 相続税評価額(公示価格の8割)で計算するんです。大抵は低くなるんですが。 代償分割はお金で賄えるようにするのが普通です。 基本、貴女の名義です。家は。 家は共有名義で持分で分けるのが大半なんですが。 自治体で直接融資を行っている場合もあるので、聞いてみては? 自治体全部がやってるわけではないので、だめもとですが。
お礼
回答ありがとうございます。 さっそく自治体に電話してみましたがダメでした。 今回の代償金は公示価格ではなく路線価相当になっております。 それ以下かもしれません。 換価分割にするよりははるかに得だと思っています。 母の残してくれた土地を手放したくもないので、こうなりました。 住宅ローンじゃないのであれば、できるだけ安心できるところから低い金利で借りれるよう頑張ってみます。
お礼
やはり住宅ローンではないんですね。 最初はよくありそうだと思いましたが、調べても似た話はまったく出てこなかったため質問させていただきました。 参考になりました。 住宅ローンよりは条件が悪いのでしょうが、金利が安い融資が受けられるか、金融機関をあたってみようと思います。 ありがとうございました。