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代償分割に贈与税がかかるでしょうか。

父の相続財産としては路線価6000万円の土地のみ。 病弱で先はあまり長くありません。 相続人としては、 ・母…預金のみ。 ・長女…既婚、普通のサラリーマン家庭 ・長男…既婚、高給取りのサラリーマン ・次男…既婚、普通のサラリーマン 長男は遠い将来に自分が亡くなった時に相続税がかかるので、その対策を検討しています。 ・長男の子を、父の養子にする。 ・父の土地を、長男の子が相続する。 ・長女と次男は、代償分割として、長男からそれぞれ2000万円ずつ受け取る。 というように遺産分割協議書を作成したいと思います。 通常、代償分割は不動産などを取得した人が残りの人に金銭を支払うと思いますが、今回の場合は、長男の子が土地をゲットして、長男が他の人に金銭を支払うという変則的になっています。 さて質問です。 この場合、 ・「長男の子」が長女・次男に支払うのが代償分割の本来の姿。よって、このお金は「長男」から「長男の子」に贈与されたものとみなし、「長男の子」に贈与税がかかる。 ・長男は何も取得していないのに、長女・次男にお金を支払うのはおかしい。よって、これは代償分割とはいえず、単に長男から長女・次男にお金を贈与したとみなし、長女・次男にそれぞれ贈与税がかかる。 といったように、税務当局から指摘されるでしょうか。 また、土地を長男と長男の子で半分ずつ相続し、長男から長女・次男に1000万円ずつ払った場合はどうでしょうか?

みんなの回答

  • nbgtiuoua
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.1

遺産分割協議書においては、「長男の子が2000万円ずつ支払う」という記載をし、長男の子は代償金を長男から借りて支払うという方法もあります。 長男から長男の子への貸付金については、長男が亡くなった際、長男の貸付金という財産を長男の子が相続すれば、相殺されて消滅します。

noname#123594
質問者

お礼

なるほど。貸付金の取り扱いをきちんとしておけば、贈与税の問題はクリアしそうですね。 しかし、貸付金という財産だと、不動産みたいに評価額を下げることは無理ですから、アパート物件や都心の物件みたいに将来価値のある不動産でないと、かえって損してしまいそうですね。 ありがとうございました。

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