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孫に生前贈与した土地・建物も遺産分割が必要?

祖父が去年亡くなりました。 亡くなる1年半年前に孫である私が土地と建物を生前贈与でもらいました。 祖父の子である長男(私の父)が遺言書ですべて父に相続するようになっています。 祖父の子である次男・長女が申立人で土地・建物の8分の1に相当する物件または価格を返還するという申し立ての趣旨が届きました。 法定相続人は父、母(養女)、次男、長女の4人です。 生前贈与でもらった土地・建物も遺産分割で支払わないとならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

民法1030条 贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価格を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時は、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。 上記の贈与の相手は相続人に限らず、相続人以外の者も含まれ、この点で特別受益の場合と異なります。 贈与の時期が祖父の亡くなる1年半前であり、贈与されたものが土地建物ということで、祖父の財産の中でも少なからぬ価値を占めていたものと思いますので、貴方の場合、本条の後段に該当する可能性があります。 「遺留分権利者に損害を加えることを知って」の解釈について判例は、贈与時において、贈与者(つまり被相続人)の財産が将来的に増加しないことが分かっていながらなされた贈与は、これに該当するとしています。 但し、その立証責任は遺留分権利者側にあります。

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回答No.3

遺留分の請求ですね。祖父の子である次男・長女には実父の1/2を相続する権利があります。祖母が生きておられるのなら祖母が1/2の半分の1/4、祖父の子は1/4の半分ずつ1/8を遺留分として請求できることになっています。 弁護士か市町村でやっている法律相談で相談されることをお勧めします。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6200/18494)
回答No.2

もらったものは自分のもの。 それだけのことです。むつかしいことはなにもありません。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

孫の父が存命で、祖父の相続人ですから、孫は祖父の相続人にはあたりません。 したがって、1年半前の孫への生前贈与は、相続対象の財産ではありませんから、遺産分割の対象にはなりません。

okwave3232
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申立者は遺言書ですべてを父に相続と言っているのに土地・建物を孫にやっている。だからそれらの土地・建物も相続対象と言ってきています。

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このQ&Aのポイント
  • 妊娠12週の性別判定について、初マタの方が質問されています。
  • 通っている病院の方針で、20週までは性別が伝えられないそうです。
  • 性別が分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいという要望です。
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