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相続税と財産目録

基本的な質問ですが、まず相続税も申告ですか。財産目録を作って、これでけの資産を相続することになりましたので、相続税を納めます・・・ということでしょうか? (1)財産目録は自分で作っても良いのですか?頼むとしたら税理士ですか司法書士ですか? (2)申告漏れがあると、あとで追徴されるのですしょうが、財産目録に不備(書いていない資産)があると見破るのは税務署員の感、あとは裏付けということでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続税は申告納税方式となっております。 これを申告義務がある人だけとなりますが、申告をしなければ、税務署が把握した時点で税務調査から課税決定処分等を受ける可能性があります。状況によっては、無申告加算税や、本来の納期限からの延滞税なども課税されることとなります。 相続税の申告ですが、質問のように簡単ではありません。財産目録といっても、相続税法に従った様式に記載しなければなりませんし、財産評価も納税者で行うのです。財産評価は、固定資産税の評価と必ずしも一緒にはなりませんし、遺産分割協議のための時価とも一緒とは限りません。不動産などがあれば、大変難しい計算になる可能性もありますし、考え方や法令判断により、複数の評価方法が出てくることも多く、誰でも簡単に計算できるものではありません。 1についてですが、税務にかかわる相続業務ですと、税理士以外代理で書類等の作成は行えません。しかし、遺産分割協議のための財産目録などであれば、行政書士・司法書士・弁護士が代理で作成できることでしょう。遺産分割協議等のために司法書士が作成されたものを税理士が確認資料などとして税務に役立たせることなどは可能ですが、資格者それぞれに認められた業務範囲があるので、注意が必要でしょう。 税理士が行政書士や司法書士の登録をせずに、登記や遺産分割協議の資料等を作成するのは、法に反します。逆に税務書類を税理士・弁護士以外が作成することもできません。 したがって、何のために財産目録を作るのかで、専門家が必要なのか、どの専門家に依頼するのかの判断が変わることでしょう。 相続手続きのすべてが税務のためではないですからね。 2についてですが、税務署はいろいろなところから情報を得ます。金融機関からは高額取引等についての報告を何かしらの形で情報を得ます。それに、法務局の登記情報は、公開が原則となっていることなどからも、税務署は情報を得ることが可能です。税務署が業務として明確に必要性を証明できるような場合には、他の役所での調査も可能です。これにより、地方税などを管理する市役所や県税事務所などの不動産関係の課税状況をも把握することでしょう。 そもそも、相続税が発生しそうな遺産を残しそうな収入や財産を持っているような人については、所得税の申告などにより税務署も目を付けていることでしょうね。 申告漏れなどが発覚すると、税務調査などにより修正申告を求められます。修正申告に応じなくても決定処分で課税をすることもあります。このような場合には、過少申告加算税などを加算されたり、本来の納付すべき額と判断された金額との差額について、本来の納期限からの延滞税も加算されることとなります。 私は、税理士試験のために相続税法を学びました。税理士事務所にも勤務し、関係業務も行いました。退職して5年程度たっています。その私の親族の相続税を試算したことがありますが、やはり不安で税理士へ依頼しました。その結果、私もそれなりに優遇規定等を活用しましたが、税理士は判例や法令の通達レベルの細かい規定を駆使し、私の試算より大幅に相続税を減らせる計算をしてもらえました。税理士費用も安くなった分より低い金額だったため、自書申告より安くなったわけですし、安心感も買うことができました。これが全くの素人であれば、必要以上の納税となってもおかしくはないと実感しましたね。ただ、私の勤務した税理士事務所だったら、ここまでできなかったという考えもあります。それは、税理士のすべてが同じ能力ではなく、さらに税目等による専門性を持つ税理士などもいますし、それぞれの税理士が処理する案件量や難易度などは、税理士ごとに違うものですからね。そのため、勤務したことのある税理士事務所では、相続税案件が年数回しか依頼がなく、難しい案件もあまりなく、税理士自身も相続税以外の税目の試験や免除適用で税理士になったため、高度なことについて期待ができなかったと思っていますからね。 相続税がかかりそうな遺産があるのでしたら、税理士と司法書士の共同事務所・総合事務所などに相談されることをお勧めします。

ryotsu_kankichi
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明をいただきました。何よりご経験とキャリアに裏付けされた内容と理解できました。ありがとうございます、この後は兄弟とも相談ししかるべき、まずは税理士に相談しながら進めていきます。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

相続税申告書の中の別表11が相続財産の一覧表です。これに相続財産の内訳がすべて記載されるので、改めて財産目録を添付する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2012/pdf/04.pdf しかし、遺産分割協議書は添付する必要があります。(未分割で申告する場合や遺言書による場合を除く) 相続税申告書は、別表1から別表15までありかなり複雑です。とくに自社株式、土地の評価や小規模住宅用地の80%評価減などはややこしく素人には手がでないと思います。それに納税者有利の特例は適用しなければミスミス損をしますので、これは税理士に依頼するより外ないと思います。 遺産分割協議書は、ネットでひな形を検索するなりしてご自分でもできなくはないと思います。しかし、専門家に頼むとしたら、弁護士、司法書士、行政書士のいずれかです。 もちろん申告漏れがあるとあとで追徴されます。税務署は銀行などを調査する権限があり、大抵は申告書のウラをとられるので、隠してもバレバレです。真面目に申告してください。

ryotsu_kankichi
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。まじめに申告します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

(1) 申告書は本来自分で作成するものですから、申告書の一部も自分が作成して良いものです。 頼むとしたら税理士です。 (2) 土地名寄せ帳を見れば不動産の記載漏れはすぐ分かるでしょう。 税務署は「世界で名だたる情報機関だ」というほどデータが集まってる機関です。 裏づけの資料もあれば、調査官の能力で漏れが判明することもあるでしょう。 「相続税も申告ですか?」と聞かれてますが「所得税も申告が必要ですが、相続税も申告納税制度を採ってますか」ということでしょうか。でしたら「そうです」が回答です。 死亡された方の残した財産を税務署が調べて相続税を相続人に決定する「賦課課税制度」ではありません。

ryotsu_kankichi
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。参考になりました。

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