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財産相続について

どうぞ、よきアドバイスをお願いします。 まず始めに家族構成ですが、長男1名に続き、姉妹3名の計4名です。 父、母は長男夫婦がみています。母は早くに他界し、父は3年前に他界しました。 そこで相続の問題が出てきました。 1、父が保有してました資産(財産)は アパート権利(土地付き)、 住宅用地(土地のみ)、株券、保険(3500万円)です。 アパート権利(土地付き)は長男へ譲り、株券もどれだけの保有率か不明ですが長男へ、住宅用地(土地)も父が生存段階で譲渡(贈与?) されております。 残りの保険(3500万)を残りの3人姉妹で分配してくれと生前に話していた。聞いたのは娘2人、長男には秘密との事。 10年満期で娘3人に贈与する予定が8年目で父は他界。 長男に保険(3500万)の存在がバレて問題に。受取人は父でしたが8年目に他界、長男の名義に変更している可能性(確認は取れてない) 突然、長男が父、他界より3年目の時期に3500万の保険があるが、 長男には自己で建築した家、残りのローン1900万が残っており、 生前、父、母の面倒をみてかなりの苦労をしたと主張! その保険の3500から1900万円のローンを返済し、残りの額を3姉妹で分配してくれと主張。 こちらの意見では、家のローン1900万は自己の勝手なローン。 3500万は3姉妹で分配しろと父から聞いてる(遺言・書面なし) 聞いたのは2人。 受取人は父名義から長男に変更の可能性大。 長男はその他、財産を取得済み。(土地、アパート、株券) 300万ずつあげるから、それで納得しろ!との意見。 当然、姉妹は反発。長男は開き直り、別に一銭もあげなくてもいいのだと。かわいそうだから300万づつあげると。姉妹がおかしい、弁護士をというと、どうぞとの意見。父の残した財産を個人の住宅ローンにあてるという身勝手な行為にどうしても我慢ができません。 こういった場合どのような方法がありますでしょうか? 大変わかりにくい説明で申し訳ありません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

有効・適式な遺言が書面で残されていない以上、生前に故人が「こう話していた」とか「どう話していた」とかいうことは、法律的に言えば、まったく意味のないことです。 仮に、今回の問題が家庭裁判所の調停にもちこまれたとしても、そのようなお話しは、調停委員に一蹴されて、おしまいでしょう。 もっとも、故人の意思がそうであったことについて相続人間で争いがないのであれば、それは、遺産分割にあたって、相続人間の「実質的な基準」になるのでしょうけれど…。 今回は、ご長男がそういうお考えではないようですから、この限りでない-ということになりそうですから、この際、故人がどのようにおっしゃっていたかは、きれいさっぱり忘れなければならないように思います。 (故人としても、生命保険の取り扱いについて、一時はお二人のお嬢さまがお聞きのとおり考えていたかもしれませんが、その後、翻意をしていないという証拠もないわけですから。) そうすると、今回は、各相続人の遺留分[民法1028条2号]に注意しながら、(法定の)相続分にしたがって、相続財産を分割するというのが、相続人の皆さまに、いちばん納得のいく方法ではないかと思います[民法899条、900条4号]。 ここでポイントとなるのは、 1 遺産分割の対象となる相続財産の範囲は、どこまでか。 2 各相続財産をどのように評価するか。 3 生前のご両親と同居し、物心両面でご両親の面倒を見てこられたご長男の寄与分[民法904条の2]をどのように考えるか。 を明らかにすることだと思います。 とくに、上記1について。 ご質問にあるとおり、「株券もどれだけの保有率か不明」とか、「生存段階で譲渡(贈与?)」とか「長男の名義に変更している可能性(確認は取れてない)」とかいう、あいまいなお話では、回答をする回答者のほうも、お答えに困るような気がします。 これらの事実関係を確定することが第一ではないでしょうか。 このへんが明らかになると、各相続人の遺留分を計算するための、相続財産の計算上の額[民法1029条~1032条、1035条~1042条。なお、相続人に対する生前贈与について相続財産の持ち戻さなければならないものの範囲については、気をつけなければならない判例も示されています。最高裁判所・平成10年3月24日判決、判例タイムズ973号138頁、判例時報1638号82頁]も、おのずと明らかになってくるように思います。 これを前提として、前記3のことを考える-そのことが、本件の紛争では解決のカギになるように思います。 なお、生命保険の保険金についてですが…。 故人が、自身を被保険者とする生命保険の保険金は、受取人とされた相続人に固有の財産であり、原則として…つまり、相続人間の公平を著しく害するなどの特別の場合でない限り、相続財産に属さない(遺産分割の対象にならない)というのが、今の裁判所の一貫した考え方で[最高裁判所昭和40年2月2日判決・判例タイムズ175号103頁、判例時報404号52頁]、この考え方から、近時、最高裁判所は、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与にあたるものではなく、これに準ずるものということもできない[同裁判所・平成14年11月5日判決、判例タイムズ1108号300頁、判例時報1804号17頁]としていることにも、ご注意ください。

hiyatoi
質問者

お礼

過去の判例等、詳細に説明頂き、大変参考になりました。 上記にあるように、まだ財産の部分で不明な点、名義変更で不明な点が多々ありようです。開示を求めてますが、長男は知らん顔です。 (また、出しても全てではないでしょうね) しかし、大変、参考になりました。有難う御座いました。

noname#245802
noname#245802
回答No.1

ご長男の建てた家とは、ご両親と同居なさっていた家ですか? そうであれば、自分勝手なローンとは思いませんが・・・。 また、実際、ご両親のお世話をなさっていたのはご長男夫婦なんですよね。 法的に、見ていた見ていなかったということ遺産相続では認められていないようです。他のご姉妹の良心に訴えるしかないのだとか。 両親を見ていなかったのに遺産は十分にもらおうというのですか?

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