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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産相続について教えてください。)

財産相続に関する疑問解決方法

このQ&Aのポイント
  • 財産相続において重要なポイントとなる土地Bの保護方法について解説します。
  • 財産相続時における土地Aと土地Bの扱いについて詳しく説明します。
  • 母が父の生財産を相続した後でも、土地Bの保護対策を取る方法をご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

まず父が生存されている前提で書きます。 相続は被相続人の死亡時に発生します。(今後どういう順番で死亡するかわからないので)現況、父の推定相続人は、生存配偶者(母)、子(質問者さん、姉)です。相続税は借金を差し引いても、基礎控除(5千万+1千万×相続人3人=)8千万以下としてかからないものとします。 1)土地Bは、抵当になっていなければとられません。にもかかわらず生前贈与として名義変更すると、膨大な贈与税が発生します。もっとも一定の要件を満たしていれば、相続時精算課税を選択することもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 2)死亡時の生存相続人の間で、分割して相続します。どう分割するかは、遺言、または相続人の間でいかようにも決められます。借金の返済が滞らない限り、土地ABは、相続した人のものです。返済がとどこおると、債権者は抵当にはいってる土地Aのみを競売にかけ代金から元利金をとります。また連帯保証人の母にも請求しますので、土地Bを母が相続したものの返済するあてがなければ、土地Bを売却するなりして金を工面せねばならなくならないかもしれません。 3)生財産?総遺産のことでしょうか?繰り返しますが、相続人全員が同意すれば、総遺産を母一人に相続させることも、土地Aを母、土地Bを質問者さんが、相続することもできます。いったん母に総遺産を相続させてから、土地Bを貰い受けると、贈与税が発生します。 一方借金は相続人全員に法定相続割合(母1/2、質問者さん1/4、姉1/4)で請求できる権利を債権者は持っていますが、おそらく債権者の同意の上、土地Aを相続した人を債務者として返済を続けることになるでしょう。

kno7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分割相続して私が土地Bを相続しても、相続したら借金返済の対象になってしまうのですね。 借金の額が多い場合は相続放棄するしか、贈与税を払って贈与するしかなさそうですね。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>分割相続して私が土地Bを相続しても、相続したら借金返済の対象になってしまうのですね。 #1です。 拙答のどこをどう読めば、上のような結論を導き出せるのでしょうか? 弁護士なり専門家に相当な対価を支払って、相談に乗ってもらうとよろしいでしょう。でなければここの回答を取り違えて、大やけどしますよ。

kno7
質問者

補足

借金は相続人全員に請求できるとありましたので、相続放棄するしか借金支払い対象から除外できず、土地Bを相続した時点でその対象に入ってしまうと考えてしまいました。 また債権者との同意の上とありましたので、同意が取れない場合もあるのかと。 アドバイスの通り、一度専門家に相談に乗ってもらった方が良さそうですね。 ありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 お金を貸している側から言います。  何のための借金かは存じませんが,たいていは土地A購入のための借金ではないかと思います。  こういった住宅ローンの場合は,借入条件として,団体信用生命保険に加入しています。保険料は金融機関が支払っています。つまり,借主が死亡すれば,その死亡保険金で残債を回収しますので,お父さまが亡くなれば,借金はチャラになるのではないでしょうか。    もし,団体信用生命保険に加入していない場合,次のようになります。  まず,お母さまに返済を求めます。  返済されない場合は,抵当権を元に土地Aを売却しようとします。この際,お母さまは土地Aにお住まいとのことですので,土地Aの上には建物Aがあって,これにも抵当権が設定されていると思います。そこで,お母さまに対して明渡を求めます。  土地A(及び建物A)を売って全額返済されればそれで良し。もしそれでも不足するようであれば,今度は,相続人に返済を求めます。  お金を貸している側からすれば,相続人に残債を請求することになるのですが,誰がどれだけの財産を相続したということがわかりませんし,お母さまにはもう返済能力がないと判明しているので,その他の相続人全員(姉さまと質問者さま)に返済を求めます。  さて,お父さま存命中に,土地Bを質問者さま名義にするということは,「贈与」に当たりますので,莫大な贈与税をお支払いいただくことになります。  贈与税の額と土地Aを売却してもなお残るであろう借金の額を天秤に掛けて考えられることも必要だと思います。  

kno7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 団体信用生命保険に加入しているかは不明です。 当事者には伝えずに金融機関が独自に入るものなのでしょうか。 一度贈与税を計算してみます。

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