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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続)

遺産相続に関する問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についての問題や解決策をまとめました。相続人や資産分与に関する疑問、土地と建物の分け方についての情報を提供しています。
  • 遺産相続における法的な権利や寄与分について解説します。実際の相続手続きや嫁の権利についての詳細も紹介しています。
  • 父姉妹との相続問題や嫁の立場について考えます。弁護士への相談や財産分与を求められる場合についても解説しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

お礼(補足)をよみました。 父のために祖父土地に担保権が設定されようと(債権者に担保権実行されないかぎり)、所有権はうごきません。 母の経営権や事業資産(商品や売(買)掛金)は母の物でしょうが、店舗所有者に家賃をいれてないと、相続(所有者の祖父死亡)で、相続人から追い出される羽目になりかねません。いや本来祖母死亡時に祖母遺産相続ではっきりさせておくものでした。蒸し返されるでしょう。 祖父死亡により祖父の遺産はなにか、祖母相続は何か、その辺の切り分けをしっかりなさってください。

bosaco
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 おそらく土地の権利かそれ相当のお金を要求され、 商売はどこか別の場所で仕切り直しになるでしょう。 法律がそうなっているので仕方ありませんが、 苦労して築いた財産が血が繋がっているだけの他人に 自動的に持っていかれるというのはおかしな話です。 祖父母がはっきり決めていなかった事、また これからも決めるつもりがない(責められたくない、責任を取りたくない)というのが 何よりもめる一番の原因ですね。 労せず何かを手に入れても、いずれ相応の反動はやってくると思っています。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

存命の祖父死亡したときに、相続対象とするものは、祖父名義の遺産のみです。祖父名義でないものは、相続対象でありません。 経営権にしろ、土地家屋(住居・店舗)にしろ、それぞれいったい誰名義なのでしょう?こまごま、ごちゃごちゃ書かれていますが、そこのところが判然としません。父のものになったのであれば、祖父遺産ではありませんから、祖父相続の対象でありません。父が祖父からもらいうけたのが贈与なら、相続時に特別受益の相続問題として考慮の対象となるでしょうが、売買なら特に廉価でもない限り、父のものです。 また祖母が始めた経営権にしろ、お母様が経営されてるようですが、事業主として毎年確定申告されているのでしょうか?それとも母は単なる家族従業者? 最初に書きましたが、いったい祖父の財産はなんでしょう?

bosaco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 土地は祖父、父、と部分によって名義が分かれているそうです。 店舗用建物と祖父の家、その土地は祖父の名義、 父母住居と店舗の別棟、その土地は父名義のようです。 また、祖父の土地+父の土地、すべてを担保にして購入した土地と建物は 父名義です。このへんがややこしいですね。 また、母は元々は家族従業者ですが、 祖母が倒れて以来事業主になり、確定申告などももちろんしております。 経営権の移行?については書類等が必要なのか知りませんが、 母以外は祖母の事業に全く関係しておりませんので、 普通に考えて経営権を持っているという事になるのではないでしょうか。

回答No.2

悲しいですね。 素人なりにこんなことを考えました。 特有財産は財産分与の対象にならないとあります。 http://www.riconavi.com/page206.html あなたのお父様も同じ思いをしているのであれば、おじい様が亡くなる前にお母さんと離婚します。その時財産分与でお母様が借金を返済し、事業を拡大して得た利益を特有財産または共有財産としてお母様がいただく。 その後おじい様が亡くなり、相続が終わってから籍をいれる。 漫画みたいなことですが、世の中には結構ある話です。

bosaco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど・・・そういう方法もあるのですね。 法律のあり方を変えられないのでしょうか。 嫁の立場っておかしいですよね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"寄与分というも、母(嫁)には 実質何の意味もないのでしょうか"   ↑ 寄与分、というのは相続人間での分割に ついて規定したものです。 だから、相続権が無いお嫁さんには寄与分など ありません。 ”土地と建物の権利だけ分ければおそらく売り払ってお金にすると思いますが、 その場合は一体どうなるのでしょうか。”     ↑ 売り払えば、土地や建物は購入者のモノになります。 営業を続けたければ、購入者と話しをつける んですね。 家賃や土地代を毎月なり支払うことになるでしょう。 それがいやなら、姉妹さんから買い取ることです。 ”彼女らは祖母の死亡保険金は相続のうちには入らない”      ↑ 保険金は受取人のモノになり、相続財産には含まれない のが原則ですが、例外もあります。 不公平とみられるほどに高額の場合は、 これを特別受益とみなされる場合があります。 ”やはり3等分する以外ないのでしょうか”     ↑ お父さんが相続人なのですから、そこら辺りから 攻める方法はあるなという感じはします。 ”父が家の土地を担保に購入した土地と建物は姉妹の相続の範疇になりますか?”      ↑ 勿論、なります。

bosaco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続問題ってほんと悲惨ですね。 これだったら親と同居とかしない方が得しますよね。 散々いじめられた相手にタダで下の世話・食事の世話、その他もろもろ 誰が喜んでやるのかって話ですよ・・・ 法律のおかしさと金の亡者に反吐が出ます。 まあ、せいぜい器に合わないあぶく銭をもらって地獄へ落ちればいいと思ってます。 金の切れ目が縁の切れ目、相続が終わったら絶縁でしょうね。

bosaco
質問者

補足

祖母の「死亡保険金」というのは私の勘違いで、寝たきりになった時にも出る 「保険金」との事でした。受取人も本人になっていて、 「私が倒れたら商売をやっているので土地や建物は分けられないから 私の任意保険を分けて相続してくれ」と言っていたとの事です。 その言葉を証明する書類はありませんが、 保険の受取人は祖母本人というのは証拠があります。

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