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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産の競売と相続放棄)

相続財産の競売と相続放棄

このQ&Aのポイント
  • 相続財産の競売と相続放棄について知りたいです。
  • 相続財産の競売待ちで利益が出る場合があるのか、相続放棄の理由として考えられるのか気になります。
  • 弟と母が相続についてどのような考えを持っているのか理解できず、自分の判断に迷っています。倒産、破産、競売、相続に詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • plokij75
  • ベストアンサー率45% (716/1567)
回答No.2

経験者ですが。。。 全く似た状況でしたが、相続放棄出来ましたよ。 状況はこうです。。。 義父の会社が、息子に社長交代後、何年かして倒産しました。 義父は、引退後でしたが、自宅の土地家屋を銀行に競売にかけられて追い出されていました。 その後、わずかな年金で、細々と余生を送っていましたが、義父は亡くなりました。 その数年後の事ですが、あの有名な債権管理会社から、債権取り立ての電話が入りました。 義父が社長時代に、銀行からの借り入れに対して、連帯保証人になっていたようでした。 よって、相続人の配偶者と子供達に、債権回収に入ったようでした。 しかし、義父の会社経営に関与した事もなく、家族の交流もほとんど無かったので、会社の経営状況や倒産後の後始末等の事情はまったく分かりませんでした。 また、義父の債務は、自宅の土地家屋の処分によって、全てクリアーされているものと思っておりましたので、寝耳に水の事でした。 で、債権管理会社からの電話があった数日後、相続放棄は家庭裁判所で取り扱われている事を知り、地域を管轄する家庭裁判所へ行きました。 受付で、事情を説明したら、相続放棄の申述書を提出する手続きについて、親切に説明してくれ、申述書の用紙を貰いました。 この申述書を書いて、戸籍謄本や住民票、それから、義父の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票等を揃えて、家庭裁判所へ提出しました。 後日、家庭裁判所で、面接審査?を受けて、相続放棄が認められました。 申述期間は、3か月以内との事ですが、自分に対する相続の開始があったことを知ったときから。。。のようですので。。。 ただ、自分(妻)と義父、それから、他の相続人の戸籍謄本や住民票を添付するので、市・区役所が何か所にもなり、家庭裁判所も義父の住民票(除票)があった所の管轄であったため、結構時間が掛かりました。 至急、最寄りの家庭裁判所に行って、手続きを聞かれたら良いと思います。 最初は、家庭裁判所へ行くのも、おっかなびっくり!でしたが手続きは、全くの素人でも出来ました。 予備知識として、家庭裁判所サイトの、 ・相続の放棄の申述:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html ・ご存知ですか,相続放棄!:http://www.courts.go.jp/gifu/about/osirase/06_10_31_souzoku_houki.html ・相続の承認又は放棄の期間の伸長:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_25.html 等を読んでおかれると良いと思います。 結構,手間暇が掛かり、楽しい事ではないので、心身共に疲れると思いますが、一時的な事ですので、頑張ってください。

k_suzumura
質問者

お礼

plokij75さん、ご回答ありがとうございます。 似たような経験をされた方もいるのですね。 回答を読んで、気持ちの整理もつきましたし、大変励まされました。 すでに家裁に電話して手続きの方法について聞き、必要書類の取り寄せも手配いたしました。 休み明けには家裁に出向き、相談の上、相続放棄の申述書を提出するつもりでいます。 重ねて、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続放棄が相続の事実を知ってから3か月以内というのは承知のことと思います。 あなたの場合、調べることができるのにそれを怠っていたということで、相続放棄は認められない可能性があります。 それと、母の件ですが、失うものがなければ放置しても構わないのです。 母に財産がなく、収入が年金だけだとすればどんなに借金が膨らもうが取り立ては不可能ですから、法的に破産する必要はないのです。弁護士も手数料も取れない状況であれば、「お母さんはそのままで構いません」と云っているかも知れません。

k_suzumura
質問者

お礼

poolisherさん、ご回答ありがとうございました。 ご回答に対する再質問を、間違えて回答補足欄に入力してしまいました。申し訳ありません。それで再度入力いたします。ご回答いただければ幸いです。 私としてはいづれにしても相続放棄の手続きに入ろうと思っていますが。

k_suzumura
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 母の件については納得しました。 しかし、「あなたの場合、調べることができるのにそれを怠っていたということ」というのは具体的にはどういう点なのでしょうか?私が家族と疎遠になったには理由がありますし(私が家業を継ぐことを拒否した)、その期間も30年になります。また、弟も父の死亡についてすぐに連絡しなかったことは証言すると言っています。それでも相続放棄は認められないのでしょうか? この点わからないのでよろしくお願いします。

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