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財産放棄後の権利について

5年前に祖父母が亡くなったのですが、長男である父が未だに相続をしておりません。 父曰く「祖父母がなくなってから7年後に相続する」と親族に言っているのですが、”7年後”の理由が全くわかりませんし、本人からは何もを話してくれません。 借金はなくちゃんと財産は残ったですが、父の弟である叔父は祖父母が亡くなってからすぐに「財産放棄」をしてしまいました(理由は不明)。ただ、叔父は「財産放棄」したにもかかわらず一向に相続しない父に憤りを感じ、近いうちに弁護士を通じて「法的手段をとる」と言っております。また、財産の管理について、父ではなく、私に言ってくるので、正直まいっています。 そこで質問ですが、相続を放棄した者が財産相続に関して「法的手段」をとることは可能なのでしょうか?また、財産について(例えば残った家をどうするかとかについて)発言権はあるのでしょうか? このようなことになったは、そもそも周りに何も言わないで自分一人で決めてしまう父に責任があるのは重々わかっていますが、いろいろと言ってくる叔父にも私自身呆れています。 どなたか回答宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

文面の他に相続財産だけではない、何か権利関係があるのではないでしょうか。分割協議を遅らせるのは、例えば、祖父様が誰か親族の期限のある連帯保証人(例えば住宅ローン)になっていて、その終了を待っている等が考えられます。  あるいは、公正証書で既に、誰かが不動産の贈与を受けているケースがあります。そうすると、贈与税、相続税の時効が成立して、税金を支払わなくても良いケースが有り得ます。(脱税目的の公正証書作成は認められません。) 本人がお話にならないなら本当のことは解らないと思いますが、土地建物の登記簿の甲区、乙区両方を確認なされて抵当権等が設定されていないかどうか確認されては如何でしょうか。

schon777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私の勉強不足でした。とりあえず、土地建物の登記簿について調べてみたいと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

いくつかの勘違いがあるようです。 まず、お父様の相続については、すでにしていらっしゃいます。 というのも、相続は、被相続人が亡くなったと同時になされるからです。そして、相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。選択をしなければ、単純承認をしたことになります。 お父様のケースでは、おじい様・おばあ様が亡くなられたことをご自身もご存知でしょうし、それによってご自身が相続をする立場にいることもお分かりのことでしょう。そのためお父様は、おふたりが亡くなられてから3ヶ月を経過したときに、単純承認による相続をしたことになります。この期間をご自身の判断で延長することは出来ません。したがって、「7年後」に法的根拠は無いものと思われます。 このとき、相続はすでにしているのですから、叔父様のおっしゃる「相続しない」との主張も根拠のないものとなります。 そうすると、お父様のおっしゃる「相続」は法律上の相続ではなく、遺産分割のことかもしれません。これなら、7年後でも出来ます。 ただ、遺産分割は、共同相続をした者のうちの一人以上の者が協議し、協議が調わない等であれば家庭裁判所に請求して、おこなわれるものです。相続放棄をした叔父様は共同相続人ではありませんから、遺産分割に対してあれこれ言う立場ではありません。 したがって、遺産分割であれば、叔父様が関与しようとすること自体、法的には誤っているといえます。

schon777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自分で調べてみたところ、自然相続という形で単純承認というのがあることがわかりました。もしかしたら、単純承認について父も叔父も知らなかったのはではないのか、と思います。このことを二人に話してみて、もう一度、お互いの気持ちを確かめてみたいと思います。

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