財産放棄についての注意点と対策方法

このQ&Aのポイント
  • 兄から届いた民法903条に関する書類と自筆の文章から、放棄される財産についての問題が浮上しました。
  • 亡くなった父の借金や認知子供の存在などの情報が不明な中で、財産を放棄することにより借金取りからの追及を避ける方法を知りたいです。
  • また、後を継いでいる兄に財産を譲ることが可能かどうかについても知りたいです。
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財産放棄について

兄から民法903条何とやらと言う書類と、自筆の文章が届きました。何のことかわからないのでインターネットで調べたりしました。どうやら財産の放棄をしてくれと言う事のようです。財産は放棄しても良いと思っているのですが、改めて兄に聞いてみたら養子で家を出ている私は知らなかったのですが亡くなった父は相当の放蕩者だったようで借金が有るのか外に認知した子供が居るのか分からないそうです。亡くなってから、もう十年以上は経っています。聞いた話ですが相続放棄はできないとか、そうなると私の処に借金取りが来る可能性も無きにしも非ずとも聞きます。財産は要らないとして此方に借金取りが来ないようにする手立てはありますか。借金取りが来た時に後を継いでいる兄に貰えということは言えますか?。兄の財産はよく知りませんが結構有ると思います。教えてくだされば幸いです。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.6

>調べてみようと思います では、お兄さんと仲が良ければですが、詳細を聞いてみて、もしも今後、借金問題などに巻き込まれる恐れがある場合は、先に弁護士に依頼しておくと良いでしょう もしも相続放棄だけの手続きでしたら、司法書士にすべて手続きを任せて良いです で、行政書士も同じ「仕事」はできますが、オススメしません (1) 弁護士  (2) 司法書士  (3) 行政書士 の順番で料金が安いとは思います 裁判や民事調停になるようなことになると、民事調停・裁判にて弁護人(代理人)として業務ができるのは弁護士と司法書士だけで、行政書士には調停や裁判の代理人になる権限は与えられていません ので、ややこしくなることが想定されるなら弁護士、スムーズに手続きだけで終わりそうなら司法書士で良いと思います

Shi2621oka
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。回答を読み改めて兄に亡くなった父に借金は有るのかはっきり聞きました、どうやら借金は無いようですが、もし万が一有っても自分が(兄の事です)解決し迷惑をかけないから送った903条何とやらの書類に印を押してほしいとのことでした。で私が”私は相続放棄が出来るようなので、そちらからその書類を送ってくれればそれに署名捺印をする”と伝えましたが、そうするとほかの兄弟にまた承諾書をもらわなくてはいけないので面倒らしいのです。この承諾書が必要と言うことに法律に無知な私には理解できないのです。またそのことで相談しないといけないかなと思っています。亡くなって13年ほどになるので今まで来ない借金取りが来ることもないように思いますので903条による書類に印を押しても良いかとも思うのですがどおなんでしょうか?回答有り難うございました。

その他の回答 (5)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.5

>兄から民法903条何とやらと言う書類と、自筆の文章が届きました。 >どうやら財産の放棄をしてくれと言う事のようです。 「相続分の放棄」のことかと思います。 良くある話で曾祖父名義の不動産が残っていて祖父、父共に遺産相続の手続きをしないままになっていたのを兄が1人で相続するときに法定相続人から「相続分のないことの証明書」を取り付けているものと思います。 >聞いた話ですが相続放棄はできないとか、そうなると私の処に借金取りが来る可能性も無きにしも非ずとも聞きます。 「相続放棄(相続権の放棄)」は相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。 実父が亡くなられたときに遺産相続について話し合いが有ればその時点から3ヶ月であり、曾祖父や祖父の遺産が残っていたことを最近になって知ったのであればそれから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出てください。 亡くなってから10年以上とのことですから借金が有ったとしても返済請求は時効が成立していると思います。 >財産は要らないとして此方に借金取りが来ないようにする手立てはありますか。 借用証書の日付と返済期限を確認してください。 最新の返済請求を何時、誰にしたかを確認し、その結果がどうなったかも聞く必要があるかも知れません。 前述のように返済請求が時効で消滅していると思いますので支払う意思がないことを表明してください。(支払う意思を感じさせると時効が中断するかも?)

Shi2621oka
質問者

お礼

早々の回答有り難うございました。亡くなってから13年ほどで。もし負債が有っても時効ですね、兄には財産放棄はするが、もし請求が有ったら兄の方で全て解決してほしいと伝え、そうすると返事をもらっていたのですが口約束なので一抹の不安があり質問させていただきました。回答有り難うございました。

回答No.4

いままで借金取りが来なかったのだから 今後も来る確率は少ないと思います 兄さんが遺産の所有を確定したいのでは? そして税務的にあなたからの贈与にならないようにしたい と 放棄することについて借金、隠し子とう話し合えばいいのでは? 書面で残すことも必要かも 行政書士に相談するのがいいと思う(もちろん有料)

Shi2621oka
質問者

お礼

回答有り難うございます。養子で家を出ているので財産は要らないとして、もし借金が有ったとして、その借金を払うことになると割り切れないのでお聞きしました。有り難うございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

わかりやすく説明します あくまでも質問者様の状況についての説明です ※原則は、亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄しなければならない(重要) 相続人が亡くなった方の財産を売却したり、預金を使ってしまったり、財産を使用し続けている場合、相続放棄はできません(民法第921条) 例えば、相続した家に住んでいたり、相続した車を使用したり、相続したお墓を管理していたり・・・既に財産を使用している場合は、相続放棄はできません ※お兄さんのことです つまり、質問者様は養子にでていますから、家・墓の管理等も含め、自然発生的に個人の財産を使用したり管理することは難しい状況であった「事実」がありますので、今からでも相続放棄ができます あとは落ち着いて、上記の「事実」を証明する必要がありますので、早急に弁護士さんに相談されることをオススメします また、最高裁判所は、「亡くなった方との関係から相続財産の調査などが困難で、亡くなった方に相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべき。」と判断しています つまり、 >兄から民法903条何とやらと言う書類と、自筆の文章が届きました その文章を読んでから3ヶ月以内であれば、相続放棄できます

Shi2621oka
質問者

お礼

回答有り難うございます。相続放棄ができれば一番良いことだと思いますので司法書士?か弁護士に依頼するのか?それとも自分が裁判所に行けばよいのか?わかりませんが、調べてみようと思います。有り難うございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17117)
回答No.2

「亡くなってから、もう十年以上は経っています」というのが,今回初めて知ったのなら,まだ相続が始まったことを知ってから3カ月以内でしょうから,相続放棄ができます。そうすれば借金取りは来ません。 父が死亡したときにそのことを知っていたのなら,相続放棄はできませんから借金取りが来たときには法定相続分の割合で負担する責任があります。 でも借金取りは通常死亡して3か月たったらすぐに来ますから,今更来る可能性は低いでしょう。

Shi2621oka
質問者

お礼

今は父、母、兄弟だったと知ったので兄と時々連絡を取り合っています、が近くに住んでいるわけではないので父母、特に父の行状を知りませんでした。借金は5年で時効だと知り相続放棄の手続きは必要ないか?とも思えるし、3か月の枠もあるし。ウ~~ン! 有り難うございました。

  • tihe
  • ベストアンサー率23% (57/246)
回答No.1

基本的には無理です。 可能性があるとすれば、養子に出ているとのことですが、これが特別養子のことであれば借金は引き継がれません。

Shi2621oka
質問者

お礼

回答有り難うございました。特別養子ではありません、普通の双方で”養子にあげる”、”養子にもらう”との約束の上での養子らしいです。有り難うございました。

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