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生前の財産放棄

ネットに全く縁が無い友人から相談を受けましたが、私もわからないので、おたづねします。 友人(女)が先日父親から財産の放棄をしろと連絡があったそうです。(父のニュアンスではしたほうが良い感じと友人は受け止めたといっています。) ただ、状況が状況なので相談です。 実家は有限会社の自営でしたが、父の体に障害が起こったのと兄の結婚を機に会社の名義を兄と兄嫁に書き換えしました。父の名前は役員だとは思いますが、実際には店舗の改築ローンを親子(父兄)で組んで3000万ほどまだ残っているので父の年金は殆どそちらへ回っており、父の扱いは兄の家(店舗兼、住居)ではあまりよい状態ではない様子。 妹である友人は兄と折り合いがもともとよくなく、母の他界と父の会社での発言権の弱さから実家を追われ、幼い娘と近くでアパートを借りて自活しています。最近の力士やドラマの相続問題からか、兄の差し金かわからないのですが、父から生前なのに財産放棄しろと連絡があったそうです。 友人もどうしたらよいものか悩んでいます。 兄と父名義のローンが残った状態であって、相続しても借金だけを相続することになるのなら放棄した方が良いとも思うのですが、本当にそうなら仲の悪い兄が放棄しろと言うわけもなく実際の状況などがどうなっているのかわからないのです。 会社としての借金ならお父様が亡くなっても友人である妹に負債の責務は生じないと私は理解しているのですが、もし会社の他の財産、父の保険等で借金をペイオフでき、プラスの相続できる財産があるのなら彼女も相続したいと思っています。 お父様は生活の面倒を見てもらっているので兄に意見も出来ない様子です。本当なら友人が引き取りたいと考えているのですが、年金が友人に渡るのが嫌で父を放さないみたいです。遺言状などもかんがえているのですが、まるっきりわかりません。。。 どうしたらよいでしょうか?

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noname#14541
noname#14541
回答No.2

まずは相続権について 1.「相続権」は「被相続人となる人が死亡した時点で発生する権利」ですので、生前には存在しません。 従って、生前に相続権を放棄するということはできません。 2.「遺留分」というものがあります。 被相続人の子供にあたる者については遺留分があり、これは法定相続分の半分とされています。 被相続人が遺言にて財産すべてを誰かに贈与(遺贈という)すると書いたとしても、子供に全く遺産が行かないというのではかわいそうだ、というような考えから、子供が望めば法定相続分の半分の価値のものについて「取り返す」ことができるようにしようという趣旨のものです。 この遺留分は被相続人が生前でも家庭裁判所に申し立てることで放棄することはできます。 3.遺留分と相続権とは別物ですので、遺留分を放棄したからといって相続できないわけではありません。 次に会社と個人について 1.基本的には「会社の債務は会社のもの」であり、役員個人にはその債務を返済しなくてはならないような義務はありません。 ですので、役員が死亡してもその相続人が債務を返済するような義務が発生することはありません。 2.しかしながら、中小企業においては代表取締役や主要な取締役が「連帯保証人」として契約をしていることがほとんどです。 個人所有の不動産を担保に提供していることもよくあることです。 この場合には、「会社の債務」を相続するわけではありませんが、「保証人としての地位」を相続しますので、会社が債務を返済できなければ「保証人」が債務を返済する義務が生じます。 現時点で相続権を放棄することはできませんし、遺留分を放棄することによるメリットは全くありません。 相続を承認するか放棄するかについては父が死亡した後に「相続が開始した時点」で考えることです。 その時点で債務が多いようであれば相続放棄を「家庭裁判所に申し立てること」です。 重要な注意があります。 「相続放棄」は家庭裁判所に申し立てなければできません。 一般に「はんこを押して放棄した」とか言っているのは「財産をもらわない」という書面にはんこを押しただけにすぎません。 重要な違いは「債務を引き継ぐかしないか」です。 「相続放棄」しない限り、債務は相続人に引き継がれます。

aka2005
質問者

お礼

生前の相続ができない事、遺留分のことなど細かくありがとうございました。 これらを踏まえて、友人が兄夫婦と実父にどのように対処すればよいか多少時間的余裕があるように思えました。プリントして伝えたいとおもいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

前の回答者さんが、既に書いていらっしゃるように、お父様が亡くならない限り相続放棄はできません。従って、もしお父様やお兄様が要求されるのなら、お友達は相続放棄しますという念書を書いてしまっても構わないと思います。どうせ無効ですから。(現に私の姉も、親と大喧嘩して書かされましたが、しっかり相続しました)ただし、遺留分の放棄はしちゃ駄目ですよ、法的に有効ですから。 小規模の自営では、まず間違いなく経営者が会社の連帯保証人になっており、自分の不動産を担保にしていることも多いので、会社の借金=経営者の借金です。実際の状況はお父様が亡くなってみないと分からないので、相続するか相続放棄するかそのときに判断されたらいいと思います。 なお、保険金は受取人(もしお兄様と指定されていたらお兄様)のもので遺産ではありません。

aka2005
質問者

お礼

ローンはおっしゃるとおり、おそらく友人の兄と実父が保証人となっているとおもいます。 実父の生命保険の受け取り人が誰なのかとか負の相続なのかとか色々としらべることが多そうです。ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

生前の相続放棄はできなかったと思うので、実際には相続放棄をするとしても相続事由が発生してからです。 また、財産についてはちいさい企業の場合は経営者が個人保証をしなければ貸してくれないと思うので、財産は私のもの、借金は会社のものとはいかないと思いますよ。

aka2005
質問者

お礼

ありがとうございます

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