相続放棄についての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄についてお聞きします。父名義の家に住んでいるが、父には多額の借金があります。相続放棄をすると保険金は受け取れるか、家は手放すことになるのか知りたいです。
  • 相続放棄をすると、保険金の受取人は私ではなく遺族となります。保険金で残りの住宅ローンを支払っても、父名義の家は相続できず手放すことになります。
  • 相続放棄を検討している場合、保険金の受け取り方や父名義の家の処分方法について知りたいです。保険金は遺族が受け取り、住宅ローンは相続できず手放す必要があります。
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相続放棄について

閲覧ありがとうございます。 相続放棄についてお聞きします。 現在、父名義の家に住んでおり、住宅ローンはまだ支払っている段階です。 父は常日頃から 自分が死んでも保険金が降りるからこの家だけは残る、と言うのですが 最近になって父には多額の借金がある事が発覚しました。 債務整理等していませんので詳しくは分かりませんが父は財産より負債の方が大きいと思います。 この場合、相続放棄をした方が良いとは思いますが二点、保険金と現在住んでいるこの父名義の家はどうなってしまうのでしょうか? 保険金の受取人は私名義ではなく遺族となっているようです。 この状況で相続放棄をした場合 保険金は降りるのか降りないのか? 降りるとしてその保険金で残りの住宅ローンを支払ったとしても、やはり父名義の家は相続出来ず手放す事になるのか? お聞かせ下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

保険金の受取人が、指名されていない場合「相続財産」となります。 指名されていた場合、相続財産とはなりません。 自宅ですが、債権者が相続人に請求をすることになりますから、自宅を相続した場合「相続放棄」はできませんから、債務が大きい場合は放棄しかないでしょう。 生命保険に関しては、受取人が相談者となっていれば相続とは関係なく受け取りができます。

ydrfbc
質問者

お礼

やはりこのまま相続放棄してしまうと家を手放す事になるんですね・・・ 回答ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

保険金は、直接銀行に支払われます。 残りがあれば、相続人に渡されます。 家は、相続人が借金と一緒に相続します。あなたは、相続した人から家を借りるか、家を出てゆくかを選択しなければなりません。

ydrfbc
質問者

補足

回答ありがとうございます。 生命保険の受取人は私の名前ではなく遺族(相続人)となっているのですが その場合でも銀行に支払われるのですか? それと、残りが相続人に渡されるとの事ですが相続放棄した場合も渡されるのでしょうか?

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.3

まず、ローン購入なら団信に漏れなく、加入してるはずですからお父さんが亡くなった場合、住宅ローンは、チャラになります。 あなたが支払う理由は、ありませんよ。 保険金は、受取人指定してなく家族なら相続人になると思いますよ。 借金額が分からないのでなんとも言えないので、プラスマイナス考えて相続放棄する方がいいか、相続する方がいいか、弁護士にまず相談、必要なら依頼する方が良いと思いますよ。 連帯保証人の判子さえ押してなければ、お父さんの借金に対しては、返済義務ないですし。 闇金ならそもそも違法ですから、返済義務すらありませんよ。 闇金からの返済迫られた場合、違法ですから、警察にすぐ相談して下さい。 今年まで代襲相続に巻き込まれ、叔母から私達兄弟と叔父に調停起こされ、弁護士頼みましたが、着手金と成功報酬の働きは、してくれました。 何より精神的負担が減ります。 役所で無料弁護士相談もありますから、一度利用されてみては?

ydrfbc
質問者

お礼

住宅ローンは払わなくても良いのはわかりましたが、家自体は相続放棄すると手放す事になりますよね・・・ しかも、どうやら父は連帯保証人になっているみたいです・・・。 弁護士相談があるのですね。 回答ありがとうございます

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

ローンにまつわる生命保険には、債権者(銀行のこと)がぬかりなく質権設定してありますから、相続人がだれであれ、まずは残債を回収し、残余があれば、設定してある受取人のものとなります。それが相続人とあれば、相続財産として相続した人のものですし、遺族とあれば、相続放棄したしないにかかわらず、遺族の固有の財産となります(遺産とはならない)。ローンと関係のない生命保険でしたら、設定してある受取人により、先に述べたとおりとなります。 相続放棄しますと、はじめから相続人でなかったことになり、家の所有権は、最終的に相続人となった人(被相続人から見て配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹(甥姪)の範囲)の物となり、かつ借金も自腹で返済する羽目になります。この範囲の相続人となる人が、全員相続放棄しますと、家裁選任の相続財産管理人のもとで、競売処分換金、債権者に配当され、残余があれば申し出のあった特別縁故者、国庫行きとなります。家は落札した人の物となります。 相続放棄のほか、他の相続人と共同して限定承認(遺産の範囲で借金を返す)し、家は競売にかけられることなく、評価価格で買い戻すことができます。質問者さんに即金で買い戻す資力があれば、放棄よりも限定承認がいいでしょう。

ydrfbc
質問者

お礼

やはり相続放棄をすると何も残らないのですね・・・。 限定承認の件、詳しく教えて頂きありがとうございます

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