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相続放棄について心配な事があります。

相続放棄について心配な事があります。 数年前に父と母が離婚し 父と母の共同名義の住宅に母、私、妹が住んでいます。 そして、今年父が亡くなり私と妹が相続人となりました。 ここで心配な事があります。 私達が住んでいる住宅のローンは母と私が交互に払ってきましたが、 口座をロックする前に相続人である私が、ローンの一か月分を父名義の口座に(住宅ローン引き落とし口座) 入金してしまいました。 被相続人の財産を相続人である私が、一部でも取得した場合は相続放棄が出来ない事は承知していますが 入金してしまった場合はどうなるのでしょうか? 放棄という選択肢は無くなってしまうのでしょうか? また、私達が放棄した場合、次に相続人になるのは離婚した母ではなく 父の兄弟という事で間違いありませんか? どなたか、回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

すみません、よく読んでいなかったです。 父の兄弟のみ。兄弟の誰かが死んでいればその子も代襲相続です。

回答No.3

入金は問題ないと思います。 あくまで使いこみ、相続財産を減らす行為ですから。 入金したことで、債務もへりますから。 相続放棄は本当に簡単な手続きで、 裁判所も申請書類に不備がなければ、 受理します。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 限定承認もありますし。 原則3か月以内に申請ですが、期間伸長もできます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_25.html 3か月を過ぎてもやむえない事情の時は、受理される場合もあります。 返済が滞ったら銀行も競売するだけですから。 ところでお母さんが共有者というと、ローンの連帯保証人になっていませんか? 場合によっては、自己破産も・・・ 今の、相続人は、母2/4、あなた1/4、妹1/4 です。 子二人相続放棄した場合は、 母3/4 父の兄弟で1/4です。 父の兄弟も相続放棄しなければなりません。

pippi4343
質問者

お礼

frfggrggggさん 回答ありがとうございます。 入金は問題なさそうだと分かり安心しました。 >今の、相続人は、母2/4、あなた1/4、妹1/4 です。 両親は離婚しているのですが、母も現時点で相続人なのでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

住宅ローンに団体信用保険がついていれば、死亡時保険でローンは無くなります。 相続放棄手続きする前に、ローンの約款等を確認しておいたほうがいいですよ。

pippi4343
質問者

補足

poolisherさん 回答ありがとうございます。 団信に関しては既に調査済みで5年前に脱退していました。

  • bambi88
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.1

・相続放棄の可否について  相続開始の事実を知ったときから3ヶ月以内に,相続開始地の家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば受理されるのが原則です。ただ,申述の時点で,相続財産を費消するなど相続を前提とした行為がされていると,相続を(単純)承認したものとみなされ,相続放棄が認められないという可能性があります。ご質問で懸念されているのは,この単純承認にあたるのではないか,という点かと思いますが,上記の事情だけからすれば,直ちに単純承認にはみなされないと思われます。  まずは,ローン支払先に相続放棄の意向を伝えて,引落しを止めてもらった上で,できるだけすぐに家裁に相続放棄の申述を行なう手続をとってください。詳しい手続は,お近くの家庭裁判所できかれるとよいと思います。 ・相続順位について  pippi4343さんと妹さんが放棄された後,他にお子さんがいらっしゃらなければ,次に相続人になるのはお父さんの直系尊属です。直系尊属というのは,お父さんのご両親などです。既ご両親らが亡くなられていれば,ご指摘のとおり,お父さんのご兄弟(兄弟が亡くなられている場合は甥姪も含む)となります。

pippi4343
質問者

補足

bambi88さん 回答ありがとうございます。 気づいてロックをかける前に既に引き下ろされていました・・・ また、母も入金していました(引き落としも) 先月の中旬、死亡、 母住宅ローン入金、引き落とし 今月は私が支払う番だったので上旬に入金、中旬引き落とし その後ロック 相続云々ではなく、現時点で住んでいる以上その間は 払わなければと思って入金しましたが、浅はかでした。

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