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相続放棄での公共料金の引き落とし口座について・・・

(10年以上前に)離婚していた父が先日他界しました。第3者によると、父には借金があったようでそれは自己破産したとの事ですが・・・万が一を考えて、相続放棄をする事で話が進んでいます。 父には財産は無いのですが・・・ しかし離婚しても名義を母が変えずにそのまま父名義にしていた郵便貯金があり、それは毎月の公共料金の引き落としに使うだけでしたのでたいした額は入っていないのですが・・・・ これを、今の段階で名義変更(母名義)してしまうと、「相続した」と見なされてしまい危険なのでしょうか??では、いつ名義変更をしたら良いのか・・・ そして、父の実子である私たち兄弟が相続放棄したら、当然その郵便口座は相続できませんが、母には相続権は無いわけですが、名義変更する事は出来るでしょうか? 数万円の金額とはいえ、母事態が働いて得たお金です。私たち実子が相続放棄する事で、このお金が母のものでなくなるのでは、と困ってます; ちなみに、亡くなった父には父母も、兄弟もすでにいません。イトコ(私から見て祖母の姉の子)が何人かいる程度らしいですがこちらでは把握してないほど疎遠です。 私たちが相続放棄すると、相続権が巡って、父のイトコの手にこの郵便口座まで行くんでしょうか!?

  • erudo
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  • matthewee
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回答No.6

1.相続税法において、被相続人の遺産か否かを判断するのは、預金の名義が誰かということではなくて、その預金の真実の所有者は誰かということです。  下記、参考URLに国税不服審判所の裁決事例要旨を貼っておきますので、見て下さい。事例の「他人名義となっている定期貯金の真実の所有者は被相続人であると認定した事例」を今回のご質問に読み替えると、「被相続人名義となっている郵便貯金の所有者は、他人(=母)であると認定」と結論づけられると思います。 2.離婚したのが10年前で、入金と出金は公共料金程度であれば、その預金の実質的な所有者は公共料金を支払って電気や水道を利用している住人、すなわち母であることは容易に推定できます(父が定期的に入金していたという証明のほうが難しい)。 父名義の郵便貯金は、その真の所有者である母が、全額引き出したらいいです。何の遠慮もいりません。 3.また、父名義の郵便貯金の存在は、まず発覚することはありません。父が日記にこの郵便貯金の口座番号を書き残していたとか、10年前の伝票を大事に持っていて遺品の中から見つかったとかという偶然がなければ、預金の存在を知っているのは質問者さん兄弟と母だけになります。  強大な強制調査権を持つ国税当局でも、国民ひとりひとりの預金口座を把握しているわけではないのです。  母が全額引き出した後の残金ゼロとなった郵便貯金口座は、10年後に郵政公社によって口座そのものが抹消されるだけです(相続財産の管理人に国税当局以上の調査能力はありません)。 4.以上の理由から、真の所有者である母が、堂々と引き出して何の問題もないです。万が一、偶然、父名義の郵便貯金の存在が発覚した場合でも、父が入金していたという事実を相手(相続財産管理人など)に立証させればよいのです(不法行為による損害賠償の立証責任は訴える側にあるから、立証できなければ原告敗訴です)。

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0305020000.html
erudo
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変丁寧にアドバイス下さり、本当に感謝致します。 しかし、時遅く、すでに相続権放棄の書類を郵送してしまいました ・・・。 父名義の口座の残金を記してしまいました。隠してしまっては詐欺罪など犯罪になるのかと思ってしまい; ・・・私は余計な事をしてしまったのでしょうか; もしも相続財産管理人の方が、「記されてる郵便口座のお金を国に還元しますよ」など言ってくる事があるのでしたら、その際にでも「母の財産である」という事は言ってみようと思います。

その他の回答 (5)

回答No.5

#2です。 公共料金の引き落としに使っていた口座、ということで、名義人とは別にお母さんが使っていたということは簡単に証明できそうですよね? 公共料金自体の名義はお母さん名義でしょうから… これ以上のことは専門家に相談した方がいいと思いますが、相続放棄の時とか簡単に相談できると思いますよ。 相続放棄のあと、お父さんの財産(借金も含めて)は次順位の相続人が、相続人がいなければ裁判所の選任する管理人が整理することになるので、そのときに主張すればいいとは思うのですが。

erudo
質問者

お礼

再度ご丁寧にありがとうございます。 >公共料金自体の名義はお母さん名義でしょうから… それが・・・ややこしい事に父名義になったままなんです。名義変更の手続きをするところです; >これ以上のことは専門家に相談した方がいいと思いますが 最寄の家裁に出向いても、管轄の裁判所に電話しても頼りになりません! 他に、専門となると弁護士でしょうか。しかし弁護士費用を工面してまでというほどの金額でも無いし・・・。 なので、まだこちらを開けたままにさせて頂きたいです; しかし、解決できなくても仕方ないとも思えてきました。 離婚したときに、当時子供ながら私が、父名義のを使い続けるのはいけない気がしてかなりしつこく変更するように迫ったのですが、面倒だからと聞いてくれませんでした; 母が働けば、何十時間分にも相当する金額でどうにかしてやりたいですが。 >裁判所の選任する管理人が整理することになるので、そのときに主張すればいいとは思うのですが。 今の段階ではそうしようと思います。 選任された管理人は、わざわざ家に訪れるのでしょうか?それとも、勝手に口座を国庫なりに還元する手続きを執行してしまうものなのか・・・・謎です;

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.4

相続放棄が受理されると、その人はもともと相続人で無いと認められます。 相続人が被相続人の口座から預金を引き出すと単純相続(相続を認める)となると思います。 相続人で無いものが他人名義ではあるが自分のお金を引き出しても何の問題も無いと思います。そして、通帳や印鑑、キャッシュカードを本人が管理している。 但し、借名預金についての言い訳は必要かもしれません。 上記がたまたま親子でも相続人が相続放棄をして被相続人の財産(口座のお金)を取得して隠ぺいしたので無いので犯罪ではないと思います。 如何ですか?

erudo
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよね。母はそもそも離婚しているわけで、相続権が無いので、その母自身がお金をどうしようと相続云々の問題には絡んでこないように思うのですが・・・ >上記がたまたま親子でも相続人が相続放棄をして被相続人の財産(口座のお金)を取得して隠ぺいしたので無いので犯罪ではないと思います。 犯罪!そうですか、そういう事をするわけではないので今回の場合犯罪にはあたらないのでしょうが、なんだか怖いですね!だって、「隠ぺいしたのではない」というのを証明出来ません。  一般的に小額なんで、隠ぺいする気もさらさらないわけですが。 ああー困った・・・ホントに、裁判所に聞いても曖昧なことしか言ってくれないのですよ。なんでしっかりしてくれないんだろう(愚痴になってしまいました)

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.3

郵便口座の入金したお金は誰のものかで異なると思います。 まずは、母名義の口座から公共料金を引き落とすことが必要だと思います。郵便口座のお金が離婚当時に慰謝料相当でもらったのであればお母さんのお金だと思います。 >>数万円の金額とはいえ、母事態が働いて得たお金です。 とありますので通帳、印鑑、カードをお母さんがお持ちでしたら自分が入金したお金なら下ろしたらいいのではないでしょうか。 遺産放棄ですがお母さんには相続権は最初から無いので、例え元夫名義の口座でも引き出せる時に処理しないと凍結されると無理です。 厳密には自分のもでることを証明すればいいのでしょうが時間や無駄な経費が必要だと思います。(金額が大金なら別ですが) 本当に自分のお金なら後に問題になっても証明が可能だと思います。

参考URL:
http://www.souzoku.net/contents/taisaku/seizenzouyo3.htm
erudo
質問者

お礼

ありがとうございます。 ↓のような事情で大変行き詰って・・・どうしたものか途方にくれてましたので、回答が新たにつけて下さいまして頼もしいです! >母名義の口座から公共料金を引き落とすことが必要だと思います そうですよね・・・もう引き落としがきてしまいそうですから。 >通帳、印鑑、カードをお母さんがお持ちでしたら自分が入金したお金なら下ろしたらいいのではないでしょうか。 これはやってしまっても大丈夫なんでしょうか?母のお金で、母自身が管理して入金している口座ですが・・・それを公に証明できるものってないのです; ひとまず、動けることは、公共料金の自動引き落としの口座を母名義に変えることですね。

回答No.2

#1の方の方法を実行されると、法定単純承認(みなし承認)となって相続放棄できなくなることになりかねませんよ! 他人名義の預金を借名預金と言います。 預金は事実上管理している人の物になりますが、名義がない以上、証明しないといけないことになると思います。 はっきり名義だけだ、ということが言えないと、ややこしいことになる可能性があります。 相続人の範囲ですが、いとこは含まれません。 1.子、孫… 2.親、曾祖母… 3.兄弟・甥姪(それ以降にはなし) です。 全員が放棄すれば、残財産は財産管理人に集められ、債権者に振り分けられます。余れば国庫です。

erudo
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ口座のほうは何も手をつけてません。しかし、光熱費の自動引き落としの口座なので、勝手に引き落としがきそうです・・・これは「父名義の貯金を使った」という単純承認になってしまうのでしょうか;;;; >はっきり名義だけだ、ということが言えないと そうですか・・・。それは、どちらに出向いて言うべき事なのでしょうか・・・。相続放棄依頼する裁判所?郵便局? とりあえず、戸籍謄本で離婚した事実を証明しようと考えてるのですが; >相続人の範囲ですが、いとこは含まれません では、このままですと父名義の貯金は国庫なりに還元されてしまうのですね・・・。うーん・・・母子家庭ではけっこうな金額なのでどうにかしたいですが無理でしょうか

  • taka1999
  • ベストアンサー率10% (48/465)
回答No.1

内緒で「お金を引き下ろせば」いいです。カードかなにか、ないですか?

erudo
質問者

お礼

内緒でも大丈夫という根拠は何でしょうか

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