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連帯保証人の相続放棄
7年前、母が他界。 15年前母が義父の銀行系の連帯保証人になっていたみたいです。 元々義父と合わないので母が死んでからは一切義父と連絡を取っていませんでした。 その義父が先日、自己破産をしたみたいで、突然、銀行から、母の相続放棄をしていないのでその借財を払えと普通郵便で送ってきました。 この事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄手続きをすればいいこともわかってきました。しかし、本当にその封書が来るまで知らなかったことをどうやって証明するのでしょうか。(事実まったく知りませんでした) また、母の死亡時に保険金が3000万円下りています。 受け取り人は法定相続人になっていました。法定相続人は私と義父だけです。そのお金は全額、義父の口座に入り、私は義父から直接、現金で、車でも買ったらと300万円受け取りました。あとは一切受け取っていません。というかもらえませんでした。 この場合、300万円は相続した事になるのでしょうか。もし相続なら、相続放棄はできないと思います。 また、相続でなかったとしてもこのことは家庭裁判所に伝えるべきでしょうか。 私が相続放棄ができたとして、債権は次にどこに行くのでしょうか。 義父の兄弟あり。(義父の実子なし) 母の兄弟あり。(母の親は健在) 申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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- talkie(@utilityofa)
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>本当にその封書が来るまで知らなかったことをどうやって証明< ○ 家庭裁判所の審査 家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するに当たり、どの程度の審査をするかについては争いがあるようです。その審査の範囲は「放棄の申述が申述者の真意に適うものであるかどうか」が中心であるとはされるものの(昭和29年12月21日最高裁判決)、相続の放棄自体が有効であるかどうかについても審査をするという考え方が一般のようです(梶村太市ほか「家事事件手続法」[有斐閣、2005年])。 そうすると、質問者さまの相続放棄の申述についても、ご質問のような事情があったかどうかについても、家庭裁判所は審査をするということになりそうです。 ○ 審査の範囲 ただし、家庭裁判所の審査の範囲は、「その申述が熟慮期間内のものであるか否かを判断する場合には,その要件の欠缺が明らかであるときに,これを却下すべきであるとしても,その欠缺が明らかと言えないようなときには,その申述を受理すべきものと解するのが相当である。」とする先例(平成8年12月4日仙台高等裁判所決定)もあるようですから、相続放棄の有効性についての家庭裁判所の審査の範囲も、そんなに厳密なものでないことが窺われます。 ○ 家庭裁判所に相談 質問者さまのご事情を書面にまとめて、家庭裁判所にご相談になる値は、十分ありそうです。ひょっとすると、そのような書面(質問者さまの陳述書)を疎明資料のひとつとして、手続を受け付けてもらえるようにも思います。いかがでしょうか。 ○ 相続放棄の受理の効力 なお、家庭裁判所の相続放棄の受理の審判は、一種の公証行為(相続放棄の申述がなされたことの証明)に過ぎず、放棄の有効・無効は、あとで自由に訴訟で争うことができるとされています(昭和29年12月24日最高裁判決)。ご質問のような背景がおありであれば、相続放棄の申述が受理されても、その有効性について、後日、債権者が争ってくることもあり得ますので、その点も、ご注意いただきたいと思います。
- mambo_no5
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受取人が「法定相続人」となっていれば、保険金を受け取っても相続放棄できます。 無かった事の証明は「悪魔の証明」とも言いまして不可能です。 裁判所も不可能な証明は求めませんので、あなたは真実をありのままに申述してください。 あなたが相続放棄をすれば、母の親が健在ですので、母の親が相続人になります。 さらに母の親が相続放棄をすれば、母の兄弟が相続人になります。