• 締切済み

相続放棄について困り果てております。

父が昨年末亡くなりました。その際に動きを止めるという目的で父名義の口座を3つ解約し、全部で二千円程度の残高を受け取りました。 父には債務が多額にあり財産放棄を考えているのですが、口座解約を行ったため単純承認になっていることをネットで知り驚いてしまいました。 勿論、少額のためまったくこのお金には手をつけておりませんが、この場合もやはり財産「処分」に値するのでしょうか。 それともうひとつ、父が生前経営していた飲食店の支払いや入金に使用していた父名義の口座を父の生前から責任者として店を運営している方が現在も使用して飲食店を運営しております。 その方が通帳・カードの管理もずっとされているため、私からもその方ご本人にお渡しする現金をその口座に振り込んでしまいました。 この場合もこのお金は父の財産と見なされるのでしょうか。 飲食店の売り上げもギリギリで父の給与は出ていなかった状態ですし、父の財産と呼べるものはまったくなくあるのは債務は多額なため、放棄できないとなると大変な負債を持ってしまうことになるので、考えあぐねております。 アドバイスなどがありましたらよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.3

父が昨年末亡くなりました。その際に動きを止めるという目的で父名義の口座を3つ解約し、全部で二千円程度の残高を受け取りました。 父には債務が多額にあり財産放棄を考えているのですが、口座解約を行ったため単純承認になっていることをネットで知り驚いてしまいました。 勿論、少額のためまったくこのお金には手をつけておりませんが、この場合もやはり財産「処分」に値するのでしょうか。 私も、1昨年の暮れに父をなくしました。そして、質問者さんと同様に 債務超過のため相続放棄しました。そして、父名義の銀行口座になくなる直前に振り込まれた保険金等を引き出して葬儀等の費用に使ってしまいましたが、同様に処分にあたり法定単純承認と看破(みな)されてしまうのかと大変不安になりました。そのときの経験からアドバイスさせていただきますが、当該の行為が処分と看破されるか否かはケースバイケースだと思われます。明らかに、相続財産の故意的な隠匿消費とされるかは、第一に、金額の多寡に関しては故人の葬儀等、または、相続財産の維持管理に関して発生する費用の負担分等、社会通念上、許容される範囲のうちにおさまると認められる金額---私の場合は30乃至40万円くらいでしたか---は認められるようです。これも、家庭裁判所に出す相続放棄申述書に、葬儀等緊急の支出に対してやむを得ず支出したと正直に誠意を示したところ、一応、裁判。所からの確認で、そのくらいの金額なら問題ないだろうといわれました。そして、私も誤解をしていたのですが、裁判所が、処分等かどうかは判断するのではなく、相続財産に対して利害関係をもつものが異議を唱えてきたときに問題となるので、裁判所は、訴訟の提起があって、相続放棄をの取り消し等を宣するのにすぎないのだそうです。しかし、無用な誤解不信を第三者等にいだかせないためにも、相続開始後の相続財産はその処分が明確となるまで正当な理由がつけられる場合---葬儀費用等---以外はそっとしておいた方が賢明でしょう。質問者さんの場合は、講座解約してその解約金は使用せず現金で保留されているということですから。口座解約をした理由に正当な理由-たとえば急な不幸なので葬儀等の立て替え分にふそくするのでというように--を考えられておいた方がよいでしよう。ただし、あまりにもとってつけた理由はやめておいたほうがよいのと、金額がう些少なようなので、解約口座通帳とセットで保管されてはいかがでしょうか?ご心配なら、飲食店の件も含めて弁護士さんか司法書士さんにご相談されることをおすすめします。弁護士さんは費用がかさむので司法書士の方がリーズナブルだと思います。とにかく裁判所は 申述を受け付けるだけで、法律的なことは弁護士さん等にそうだんせよとあまり頼りになりませんので、多少お金はかかるかもしれませんが、その方がベターだと思います。最後に、相続放棄はとくに相続財産管理人を選任し、債権の処分することになりますが、えらく長くかかりますので、それなりの覚悟が必要です。ただ、ご心配されているような多大な負債を質問者さんの固有の財産から負担するよりは楽だと思います。 今後、放棄したあとのことで故心配があれば、随時この場所でご質問いただければ私の可能な限りお答えできると思います。大変とはおもいますががんばってください。

ampoon
質問者

お礼

ご経験からの丁寧なご意見ありがとうございます。 何分法律というものが驚くようなことばかりでしたのでとても心強く拝見させていただきました。 アドバイスいただいた通り、今のうちから弁護士さんにご相談して物事を早めに処理していきたいと思います。 また何か予想を超えた事態が起こったら専門家にお願いする前に落ち着きたいので、ここで質問をさせていただくことがあるかもしれませんが、何かお心当たりがありましたらぜひアドバイスお願い致します。 お心遣い本当にありがとうございます。

回答No.2

法定単純承認が問題となる事案ですが,相続放棄については, 悪質なものでない限り,ある程度融通がきく運用となってい ます。 諦めずに期間を遵守して,相続放棄の申立て,質問にあるよ うなご事情を説明してみるべきだと考えます。 口座解約については,処分行為ではなく,単純承認とならな い保存行為と構成することも不可能ではないと思います。 あなたの現金を父親名義の口座に振り込んだだけでは,父親 の財産にはならないと思います。

ampoon
質問者

お礼

そういうご意見を目にするととても心強いです。少し落ち着いて参りました。 幸いまだ期間内の出来事ですので、早めに対処して移行と思います。 本当にありがとうございます。

  • cima72jp
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.1

はい、アドバイスします。生命保険資格 基礎、応用、変額保険所持者です。 相続に関しては以下の3種類が有ります。 (1)相続放棄 もし、相続財産の中で債務のほうが多かった場合は、相続人の固有財産で弁済しなければならないことになります。このような時は、相続財産の一切を放棄することができます。この相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申し立てをして行います。この相続放棄の申し立ては相続人単独で行うことができます。 また、この相続放棄は債務がなくても特定の相続人の相続分を増やす目的でなされる場合もあります。 (2)限定承認 被相続人の財産にマイナスの財産(借金など)があるとき、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払うことを限定承認といいます。相続開始を知ってから3ヶ月以内に、共同相続人の全員が一致して、家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。 (3)単純承認 相続人が被相続人の財産を無制限に相続するとき、これを単純承認といいます。被相続人の財産をすべて承継し、責任を負うことになります。 単純承認をする場合、法律的な手続きは必要ありません。 ※相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の申述をしなかったときや、申述の前や後に相続財産の全部又は一部を使ったり隠したりしたときは、単純相続をしたことになります(法定単純承認)。 文面から拝見した限りでは、昨年末ですから3ヶ月以内ということになると想像されます。単純承認ですと債務が残る可能性が高ければ(2)もしくは(1)の選択肢ということになるでしょう。お父様の口座に入金されたものはお父様の財産とみなされます。(1)と(2)の選択肢については弁護士会の無料相談を活用されるか?コストがかかるようであれば家庭裁判所に出向いてみてはいかがでしょうか?

ampoon
質問者

お礼

専門家からのご意見、とても参考になりました。 望むような結果になるのは難しいかもしれませんが、早めに対処して参りたいと思います。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。

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