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相続放棄

質問があるのですが、父が事故で意識不明の後に、親戚が父名義の口座にお金を振り込んでくれました。 その後、父が亡くなり、上記の口座からお金を引き出して、葬式や入院費用に充てました(上記の口座にはほとんどお金はありませんでした。そして、その親戚は父の入院や葬式の費用に充ててもらおうと思って、お金を振り込んでくれました。)。 この場合、父の財産を処分したとみなされて、相続放棄ができなくなるのでしょうか? それでは、説明不足のところがあるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

父親の財産を処分したことにはなりません。 父親は親戚から振込みされたお金をもらう意思表示していないでしょう。 単に父親の口座に振り込んだだけでは父親のお金ではありません。 仮に贈与にしてももらう意思表示が必要です。 見知らぬ人から勝手に振込みされて、利子付けて返せという犯罪がよくあります。 勝手に振込みされてそれが自分のお金になったら大変です。 又、仮に父親の貯金を葬祭費に使用しても、あなたが処分したことにはなりません。 父親の為に使っただけです。処分とは自己・第三者の利益の為使用したときです。 被相続人の為に使用した場合は処分にあたりません。 ただし、いくらでもつかっていいというものではありません。 常識的な費用という意味です。 http://www.abenolaw.jp/06-izumi24(2)sougihiyoutosouzokutaisaku(Y).htm

haku23
質問者

お礼

別の観点からの御回答、誠にありがとうございました。 御回答を参考にして、手続きを進めていきたいと思います。 それでは、失礼致します。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 単純承認については下の方の条文に挙がっていますので、それを参照してもらうとして、親戚から入金された金銭が相続財産に該当するとして、それを葬儀費用に支出した場合に、単純承認に当たるかという観点についてお答えいたします。  基本的に葬儀費用は香典や弔慰金がある場合にはそこからまず支出すべきです。しかし、葬儀費用がそれでも足りない場合においては、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認に当たらないとする裁判例があります。つまり、支出が身分相応であれば、相続放棄はなおできるということです。  そこで、相続財産から支出するときは、身分相応の必要最小限度の支出であることを債権者・裁判所に示すため、明細書・領収書はきちんと保管しておくべきでしょう。

haku23
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 御回答を参考にして、手続きを進めていこうと思います。 それでは、失礼致します。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

(単純承認の効力) 第920条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 921条の1に該当する可能性がありますので、 相続放棄ができない可能性が高いです、 弁護士に相談するか裁判所で確認してみるしかないと思います。 生前であれば何の問題もありません。 故人の名義のものは全て故人の財産になり、 遺言の執行や財産分割協議がなされていなければ処分できません。

haku23
質問者

お礼

質問に答えて頂き、どうもありがとうございました。 取り敢えず、裁判所に行って確認したいと思います。 それでは、失礼致します。

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