• 締切済み

相続放棄

質問があるのですが、父が事故で意識不明の後に、親戚が父名義の口座にお金を振り込んでくれました。 その後、父が亡くなり、上記の口座からお金を引き出して、葬式や入院費用に充てました(上記の口座にはほとんどお金はありませんでした。そして、その親戚は父の入院や葬式の費用に充ててもらおうと思って、お金を振り込んでくれました。)。 この場合、父の財産を処分したとみなされて、相続放棄ができなくなるのでしょうか? それでは、説明不足のところがあるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

父親の財産を処分したことにはなりません。 父親は親戚から振込みされたお金をもらう意思表示していないでしょう。 単に父親の口座に振り込んだだけでは父親のお金ではありません。 仮に贈与にしてももらう意思表示が必要です。 見知らぬ人から勝手に振込みされて、利子付けて返せという犯罪がよくあります。 勝手に振込みされてそれが自分のお金になったら大変です。 又、仮に父親の貯金を葬祭費に使用しても、あなたが処分したことにはなりません。 父親の為に使っただけです。処分とは自己・第三者の利益の為使用したときです。 被相続人の為に使用した場合は処分にあたりません。 ただし、いくらでもつかっていいというものではありません。 常識的な費用という意味です。 http://www.abenolaw.jp/06-izumi24(2)sougihiyoutosouzokutaisaku(Y).htm

haku23
質問者

お礼

別の観点からの御回答、誠にありがとうございました。 御回答を参考にして、手続きを進めていきたいと思います。 それでは、失礼致します。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 単純承認については下の方の条文に挙がっていますので、それを参照してもらうとして、親戚から入金された金銭が相続財産に該当するとして、それを葬儀費用に支出した場合に、単純承認に当たるかという観点についてお答えいたします。  基本的に葬儀費用は香典や弔慰金がある場合にはそこからまず支出すべきです。しかし、葬儀費用がそれでも足りない場合においては、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認に当たらないとする裁判例があります。つまり、支出が身分相応であれば、相続放棄はなおできるということです。  そこで、相続財産から支出するときは、身分相応の必要最小限度の支出であることを債権者・裁判所に示すため、明細書・領収書はきちんと保管しておくべきでしょう。

haku23
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 御回答を参考にして、手続きを進めていこうと思います。 それでは、失礼致します。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

(単純承認の効力) 第920条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 921条の1に該当する可能性がありますので、 相続放棄ができない可能性が高いです、 弁護士に相談するか裁判所で確認してみるしかないと思います。 生前であれば何の問題もありません。 故人の名義のものは全て故人の財産になり、 遺言の執行や財産分割協議がなされていなければ処分できません。

haku23
質問者

お礼

質問に答えて頂き、どうもありがとうございました。 取り敢えず、裁判所に行って確認したいと思います。 それでは、失礼致します。

関連するQ&A

  • 相続放棄ができませんか?

    遠方に住む、入院中の父が亡くなりました。土曜に亡くなり、ごくわずかな身内の予定の会う日にとの事で火曜日に父の亡くなった他県で、お葬式をする事にしました。 金曜に父の年金約15万円が入金になっていたのを思い出し、銀行(都市銀行)に行きました。 父は、寝たきりだったので、入院費等の管理は私がしていました。 その時に窓口で、下ろしてしまったのですが、銀行の方に「入院費です」と嘘をついてしまったのです。 私の身分も提出しました。 父は、消費者金融から計約300万の借金があります。 相続放棄をしようと調べていたら、故人の口座から下ろしたら、相続放棄ができないとありました。 そして、銀行の方に嘘をついて下ろしてしまった事を後悔し、下ろしたお金も手をつけずに私が、お葬式代を支払いました。 お葬式の後に病院に行き、父の荷物を引き取りに行った際に入院費(私のお金で支払いました。)も支払いました。   ・故人のお金を下ろしてしまった時に嘘をついてしまった事は、「詐欺」になってしまうのでしょうか? ・良く調べたら、お葬式代は銀行によって下ろさせてくださる所もあると知りました。 今更、銀行に「お葬式代でした」と話しても理解してくれないのでしょうか?   ・また、家庭裁判所や債権者の方達は、私が「入院費」として下ろしたのを分かってしまうのでしょうか?   ・入院費を私が、支払ってしまっのは、いけなかったのでしょうか? ・相続放棄の余地は、全くないのでしょうか? 複雑で申し訳ありません。少しでも、回答を頂けたらと思い、藁にもすがる気持ちでご相談をさせていただきました。

  • 相続放棄について よく分からない

    兄が亡くなりました。 家族は、父、兄、私の三人で、それぞれ一人暮らしです。 相続してもプラスになるものは ほとんどなく、マイナスになるものばかりなので相続放棄を考えています。 しかし色々と分からない事があります。 兄の持ち物全てを処分すると父と決めましたが、処分してしまったら相続放棄出来ないようです。 しかし、早めに家を綺麗にして明け渡さなくてはいけない。すごく汚くて業者に頼むしかないのだけど、相続放棄が認められるまで、私と父は何もしなくていいのか? 車も処分したいけど、兄の名義なので名義変更が必要。しかし名義変更は相続放棄に引っかかりそうなので、このまま名義変更せず、処分もせず放っといたらいいのか? また相続放棄をすると決めたら、処分するまでの間、車は使用出来ないのか?(田舎なので手続きに飛び回るのに車がないと不便) あと、銀行の口座の事など他にも諸々の手続きを、どれをして、どれをしなくていいのか分かりません。 兄が住んでた家は県営の住宅で名義は父になってます。県営住宅と言うことで役所関係の人と月曜日に話し合う事になってますが、相続放棄をしたいと伝えたら、やはり嫌な顔をするでしょうか? あと、私も父もそれぞれ遠方で一人暮らしなので、相続放棄をするための書類を取るため足を運ぶとなると交通費が結構かかります(特に父は往復2~3万くらいとなります) そこで司法書士などに代行して貰うのも考えてますが、私も父もお金がないので、私と父の二人分ならば自分たちでやった方が安上がりか?(交通費など含め) それとも司法書士などのプロにお任せした方がいいのか。 長くなりましたが、分かる人がいたらよろしくお願いします。

  • 遺産相続放棄について

    父が死亡した際、父所有の車があり、名義変更しないと廃車処分しないといけないと聞き、次の日に名義変更の手続きをしました。 しかし、葬儀が終わり、片づけをしているときに借金があったことが判明しました。 遺産相続の放棄という、手続きをしないと払わなくてはならないと聞き、放棄をしたいのですがどうすればいいでしょうか? 第一相続人は父の子供(私を含め3人)います。 土地や貯金といった財産はありません。 父名義の通帳に端数の少しのお金が入っていたので葬儀費用にあてました。 車はすぐに名義変更をしてしまい、すでに父の名義ではありません。 こういった場合は放棄はもうできないでしょうか? (1)遺産放棄する方法が何かあるのか  遺産放棄出来るのであれば、車は廃車してもかまいません (2)家に催促状が来ていて借金がわかったのですが、他にもないか、どのように調べたらいいでしょうか? 弁護士に相談してお願いする費用はないので、自力でなんとかしたいです。 初めての質問でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

  • 相続放棄と預金引き出しについて

    相続放棄と預金引き出しについて 母が年金生活中に入院をし、先日他界しました。 そこで、葬儀費用や入院費用の支払いを行わないといけないと思い、母名義の口座から残金を引き出して支払いをしました。 葬儀等を済ませ一段落したころ、母が連帯保証人になっていたことが分かり相続財産が負の財産を上回ってしまうことから相続放棄の手続きを現在進めているところです。 そこで、みなさんに質問したい内容は、 (1)母の死後、葬儀費用や入院費用として母名義の口座から引き出して支払った事が単純承認とみなされ相続放棄が出来なくなってしまうのか。 (2)口座から引き出すまでは、生前母から借金(連帯保証人)は無いと聞いていた。 (母個人の債務(借金)は無いが、連帯保証人となっていることは聞かされていなかった。) (3)口座から引き出したお金は母の年金で残っていた年金である(約5万円程度)。 (その口座は年金が振り込まれるためだけの口座。別途貯金するための口座は持っていません。) (4)相続放棄の申述書には預金はゼロで連帯保証人としての債務額のみを記入した。 (5)家庭裁判所にはこの事を話していない。 以上の内容ですが、相続放棄は受理されるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

     病気で長期入院している同居の父が、父の従兄弟(以下「主債務者」)の連帯保証人(1人のみ)になっていました。  債権者は信用保証協会で、元金約400万円、損害金約600万円、総額約1000万円です。  主債務者は税金等も滞納している状況であり、返済は困難な状況ともいえます。(現に10年間で返済した額はわずか20万円で、その2/3は父が支払いました。)  そのため、父が他界したときは、私たち子供3人揃っての相続放棄も考えています。  ついては、以下のとおり質問させていただきます。 1 相続放棄の範囲について ・次の場合、他の親族には迷惑をかけたくないのですが、相続放棄するのは私たち子供3人だけでよいのでしょうか (1)被相続人(父)には、子供が3人(+未成年の孫)います。 (2)被相続人(父)の配偶者(母)、両親(祖父母)は既に他界しており、兄弟(おじ・おば)もいませんが、他界した母には兄弟(おじ・おば)がいます。 2 法定単純承認とならないための財産処分等について (1)生前 (1)入院費用に充てるためや葬祭に備えて、父名義の預貯金を引き出すのは処分となるか。 (2)上記理由のため、父名義の株式(額面にして20万未満)などを名義変更し、換金するのは処分となるか。 (3)上記理由のため、請求した入院給付金を受取るのは処分となるか。 (2)死後 (1)父名義の公共料金、税金、ツケ等を支払ったら相続したとみなされるか。 (2)父名義の入院給付金を受取ったら相続したとみなされるか。また、生前中に請求したものを死後に受取った場合は。 (3)花、盆栽、植木、敷地の樹木等を廃棄又は譲渡したら処分となるか。 (4)犬小屋や自転車置場(トタン屋根)を廃棄したら処分となるか。 (5)少額の切手や商品券などを使用したら処分となるか。 (6)引出物などギフト品(タオル、食器等)を廃棄又は譲渡したら処分となるか。 (7)布団や普段着などの衣類を廃棄又は譲渡したら処分となるか。 (8)雑誌、書籍、図書類を廃棄又は譲渡したら処分となるか。 (9)その他「日用品」の処分とはどの程度まで許されるか。 以上、質問が多くて恐縮ですが、回答をお待ちしております。

  • 相続放棄についての質問です。

    長文ですがお願いします。 把握しているだけの財産(相続放棄申立てした際に記した内容) マンション(一室)の権利書(45.06m2) 銀行通帳・カード等(約1万円(詳しくは調べていない))、印鑑 債務150万程度 (経緯) 父親とは10年間以上付き合いがなく父と母が離婚した後は母と二人暮らししています。 父親が死亡したその日、病院に向かいました。 その場には父の弟(叔父)と妹(叔母)の両名と、父と同居しているという初対面の女性(以下 Nさん)がいました。 叔父と叔母がNさんに父の名義の銀行キャッシュカード(2枚)を取りに行かせました。(葬式代を引き出す意図だと思います) 取りに行った後、叔父と二人で葬式費用として使用するつもりでコンビニへ行き残高照会(2枚とも2000円程度)をし 1000円下ろしました。(結局使わずに保存してあります。) 父親の葬儀後に父親と同居している女性からマンション(一室)の権利書や 銀行通帳・カード等、印鑑を受け取りました。 調べてみるとローンなどの借金があり、完全に把握できない部分もおおく、 今後どのように借金が増えてくるかわからないので現状の相続放棄に至りました。 先日、相続放棄の申し立てを行い受理されました。 ここからが質問です。 (1)よく調べると故人の相続財産を一部を処分してしまうと  相続放棄が取り消されるとの事ですが、上記の「1000円」の件は  それに当てはまるのでしょうか? (2)また、葬式代として使ったというのであれば、1000円はない方が  自然なのでしょうか? 小さな金額ではありますが、これで後から相続放棄が取り消される可能性があると思うと正直不安でなりません。 相続放棄について詳しい方、よろしくお願いします。

  • 相続放棄に備えて

    意識回復の見込みのほぼない、入院中の父がおります。 いつ容体が急変してもおかしくないとお医者様からは言われています。 その父に、銀行やカード会社、諸費社金融などからの借金があることがわかりました。 すべての借金の総額は定かではないのですが、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いようなので、父の死後、相続放棄を考えています。 その時に備えて今のうちにやっておいた方が良いことはありますか?  父とは賃貸マンションに同居。  名義は父(家賃は毎月父の名で振り込んでいます)  その他、水道やガス、電気なども父の名義(料金は父の口座からの引き落としです) (1)相続放棄をした場合、同居の場合でも家財(冷蔵庫やテレビなど)は家を借りている名義人の所有物と判断され、私が引き取ることはできないのでしょうか? (2)父の死後、銀行口座凍結前に公共料金の引き落としがかかり単純相続をしたとみなされることはありますか? 父が存命のうちにすべての名義変更をしておいた方が良いのでしょうか? また、父がこのまま他界した場合には保証人になっている私が入院費を払うことになります。 これは単純相続にはなりませんよね? 考えれば考えるほど???が多くなります。 良いアドバイスをよろしくお願いします。

  • 相続放棄

    相続放棄について、頭が混乱してきたので教えてください。 相続時精算課税を選択しなかった場合、 民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に出ています。 相続を放棄したら、上式の左辺のうち、放棄する部分は 民法上の財産、非課税財産、債務控除のうち、葬式費用以外、の3つの項。と考えていいのでしょうか? ということは、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 という理解で正しいですか?

  • 相続放棄するのですが・・・

    先日、実父が亡くなりました。 私が子供の頃に両親が離婚し、実父とは別々に暮らしていたのですが、その後も独居で身障者となっていました。 2年前に入院することになり、退院することなく先日他界しました。 入院期間は父の預金口座から入院費とお小遣いを下ろし支払っていたのですが、とある県の保険制度(?)のため、入院費とは別に1万円の保証金のようなものを払い、その月の入院費がきちんと払われたことが確認できたら(役所の窓口で領収書の提示と書類記入)3ヵ月後に9000円が返って来るという仕組みです。 前置きが長くなりましたが、 父には400~500万円の借金があり、遺産相続放棄の手続きをすることに決めているのですが、上に書いたように「1万円の保証金(?)の返金」の受け取りに関しては相続に値するのでしょうか? 役所の方には死亡の手続きをした際、私名義の口座を教えてくれたらそちらに振込みをするということで、私名義の口座を教えたのですが、相続放棄する場合、これは受け取らない方がいいのでしょうか? ↓参考までに・・・ ・父の口座は死亡届け以後一切さわっていません(解約もしていません) ・父は年金暮らしで、父の入院費やお小遣いはすべて父の口座から使用していました ・父の死後、葬儀・住宅の片付け・今まで未払いの生活費(光熱費)に関しては出来る限り父のお金でしてきましたが、父のお金だけでは足りません。 ・年金の残りの額も受け取れるということだったのですが、「相続に値する」とのことだったので断りました。 ・父とは生計を共にしていません。

  • 相続放棄について困り果てております。

    父が昨年末亡くなりました。その際に動きを止めるという目的で父名義の口座を3つ解約し、全部で二千円程度の残高を受け取りました。 父には債務が多額にあり財産放棄を考えているのですが、口座解約を行ったため単純承認になっていることをネットで知り驚いてしまいました。 勿論、少額のためまったくこのお金には手をつけておりませんが、この場合もやはり財産「処分」に値するのでしょうか。 それともうひとつ、父が生前経営していた飲食店の支払いや入金に使用していた父名義の口座を父の生前から責任者として店を運営している方が現在も使用して飲食店を運営しております。 その方が通帳・カードの管理もずっとされているため、私からもその方ご本人にお渡しする現金をその口座に振り込んでしまいました。 この場合もこのお金は父の財産と見なされるのでしょうか。 飲食店の売り上げもギリギリで父の給与は出ていなかった状態ですし、父の財産と呼べるものはまったくなくあるのは債務は多額なため、放棄できないとなると大変な負債を持ってしまうことになるので、考えあぐねております。 アドバイスなどがありましたらよろしくお願い致します。