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相続放棄について

 病気で長期入院している同居の父が、父の従兄弟(以下「主債務者」)の連帯保証人(1人のみ)になっていました。  債権者は信用保証協会で、元金約400万円、損害金約600万円、総額約1000万円です。  主債務者は税金等も滞納している状況であり、返済は困難な状況ともいえます。(現に10年間で返済した額はわずか20万円で、その2/3は父が支払いました。)  そのため、父が他界したときは、私たち子供3人揃っての相続放棄も考えています。  ついては、以下のとおり質問させていただきます。 1 相続放棄の範囲について ・次の場合、他の親族には迷惑をかけたくないのですが、相続放棄するのは私たち子供3人だけでよいのでしょうか (1)被相続人(父)には、子供が3人(+未成年の孫)います。 (2)被相続人(父)の配偶者(母)、両親(祖父母)は既に他界しており、兄弟(おじ・おば)もいませんが、他界した母には兄弟(おじ・おば)がいます。 2 法定単純承認とならないための財産処分等について (1)生前 (1)入院費用に充てるためや葬祭に備えて、父名義の預貯金を引き出すのは処分となるか。 (2)上記理由のため、父名義の株式(額面にして20万未満)などを名義変更し、換金するのは処分となるか。 (3)上記理由のため、請求した入院給付金を受取るのは処分となるか。 (2)死後 (1)父名義の公共料金、税金、ツケ等を支払ったら相続したとみなされるか。 (2)父名義の入院給付金を受取ったら相続したとみなされるか。また、生前中に請求したものを死後に受取った場合は。 (3)花、盆栽、植木、敷地の樹木等を廃棄又は譲渡したら処分となるか。 (4)犬小屋や自転車置場(トタン屋根)を廃棄したら処分となるか。 (5)少額の切手や商品券などを使用したら処分となるか。 (6)引出物などギフト品(タオル、食器等)を廃棄又は譲渡したら処分となるか。 (7)布団や普段着などの衣類を廃棄又は譲渡したら処分となるか。 (8)雑誌、書籍、図書類を廃棄又は譲渡したら処分となるか。 (9)その他「日用品」の処分とはどの程度まで許されるか。 以上、質問が多くて恐縮ですが、回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.4

相続放棄の範囲 ・子供3人。(親が放棄した場合孫には行きません) ・被相続人(父)の配偶者(母)、両親(祖父母)は既に他界で関係なし。 あとは、被相続人(父)の兄弟姉妹(死亡していればその子供たち)までの範囲全員です。 2 法定単純承認とならないための (1)生前 (1)(2)は相続開始前なので遺産ではなく、ならない。 (3)は保険契約者が父親なら原則死亡後の受け取りはダメ。保険契約者が他の者なら関係ない。 (2)死後 (1)みなされる (2)保険契約者が父名義ならみなされる 生前中に請求したものも父が請求権者で父の債権なので相続に当たる。 (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)財産権(価値)を有するとみなされるので、譲渡、使用は当然みなされ、廃棄等も無償譲渡とみなされ易いのでゴミのようにはいかない。 一切に手をつけないほうが良い。自動車の移動も不可。 そもそも、相続放棄者は相続人では無いので、なんらに手をつける権利すら有せず、すべて赤の他人の物と同じ扱いであるので、一切を死亡時のままとするのが正しいです。

hs0101
質問者

お礼

過日父が他界いたしました。 家財などの物品は、いただいた回答を参考に、一切手をつけておりません。 また、父の年金や介護保険の還付金なども、相続が確定するまで受け取らないようにし、入院費や税金なども第3者納付にしようと考えています。 その他アドバイスなどありましたら、御回答いただけると幸いです。

hs0101
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございます。 相続放棄を決断するまでの期間は、あまり手を付けないようにします。 2(1)生前(3)で請求している入院給付金について。少し付け加えさせていただきます。 ・給付金は、入院給付金と特約給付金(特定疾病による死亡保険金の生前給付)です。 ・死亡保険金の受取人は、私たち子供3人です。 ・保険契約者は父ですが、現在は私が指定代理人として請求しているため、入金先は私名義の口座となります。 この場合で、死後に振り込まれた場合はどうなるのでしょうか? A 特約給付金(死亡保険金の生前給付)のみ受け取れる。 B どちらも受け取れる。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>相続放棄するのは私たち子供3人だけでよいのでしょうか その通りです。相続人である子供3共に(相続開始から3ヶ月以内に)相続放棄手続きを行えば親戚・孫にも影響はありません。 >法定単純承認とならないための財産処分等について 父親が生存中の金銭取引。 あくまで父親の意思を子供が代理で行なう事です。何ら問題ありません。 父親死亡後の金銭取引。 葬儀費用に関しては、子供3人の署名・押印があれば銀行口座等から引落可能です。 保険金に関しては、受取人が子供3人の内だれかであれば、(相続対象財産でないので)そのまま子供が受領出来ます。 父親が受取人の場合は、相続対象財産(資産)になります。 公共料金・ツケ滞納分は、相続対象財産(負債)になります。 将来の公共料金は、相続と無関係に、支払い者を決める必要があります。 のこりの資産ですが・・・。 土地・建物と看做される父親名義の財産は、全て相続財産です。 が、付随する建物(車庫・自転車置き場など)樹木は「誰の土地に建っているか」で変わります。父親所有の土地に建っている場合は、相続物件の付随資産です。 図書・衣類・食器などは、判断が分かれますね。 貴重な(高額取引される)図書、衣類、食器は、相続対象となります。 山下清画伯の貼り絵(本物)クラスだと、相続対象財産です。 ウエッジウッド・ロイヤルコペンハーゲン・ボーンチャイナ等の食器は、一個数万円程度の品だと相続対象にならないでしよう。

hs0101
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続放棄については、一安心といったところです。 田舎ぐらしのものですから、庭の手入れなどは最低限するしかないのですが、他界後の金銭取引や財産処分については、やはり複雑ですね。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

1.相続放棄で代襲相続はおこりません。よって質問者さんに子がいても、 質問者さんの放棄で、孫に当たる子は相続人になりません。 孫が放棄する必要があるとすれが、父よりも先に 質問者さん(を含む)の兄弟姉妹がなくなってた場合です。 第1順位の質問者さんほか兄弟全員放棄すると、 第2順位の直系尊属がいないということで、 第3順位の父の兄弟姉妹(先に死亡していればその子まで)が 法定相続人の範囲です。 この範囲で存命の人がいれば、相続放棄の手続きが必要です。 母の兄弟姉妹は、相続人ではありません。 2.生前、入院費用の工面のために本人の意思で処分する分は問題ありません。 生前処分して預金株券が現金に変わっただけで、 現金ものこっていれば遺産に変わりありません。 葬儀代は身分相応の範囲は認められるでしょう。 そして遺産に手をかけないことです。 すべては債権者の手で(処分換金)なされると考えてください。 債権(保険金)の請求は保存行為として認められますが、 それを隠したら放棄が取消になりますから、 細心の注意が必要です。ここは専門家にまかすことです。

hs0101
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは、子供(3兄弟)のみが相続放棄すればよく、他者へも影響しないということですね。 他界後の財産については、なるべく手をかけないようにします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

1について 相続放棄を行うと相続時点で放棄したものはいないものと扱い、代襲相続と同じように相続権が移ります。したがって孫も放棄する必要が出てくるかもしれません。母方の方は相続開始前にお母様がなくなっているので関係ないと思われます。 出来ることなら、お父様や関係者の戸籍謄本を用意の上、専門家へ相談しましょう。 2については別な回答者からの回答に期待してください。

hs0101
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 子供(3兄弟)と孫だけの範囲ならば、手続も複雑ではなさそうなので安心しました。

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