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相続放棄できますか?

昨年暮れに父が亡くなりました。つい最近になって、法定上の相続人である私に、債務返済の手紙が来ました。故人が生前事業(自営業)資金として借金し、借主:会社、保証人:本人としたようです。債務があることは知りませんでした。「相続放棄」できるでしょうか。またその手続き方法が知りたいです。また、相続放棄した場合、法定相続人はどうなるのでしょうか。

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回答No.2

ます、相続には「単純承認」と「限定承認」と「放棄」があります。 「単純承認」は財産、債権、債務を全て相続する。 「限定承認」は債務の分だけ財産・債権を放棄し、それにより財産が残った場合にその分だけ相続する。 「放棄」は財産、債権、債務全てを放棄する。 という3パターンがあります。 従って財産、債権は相続するけど債務は「放棄」ということは出来ません。 相続人は、民法915条により、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に放棄するかしないかの意思表示が必要で、特段、意思表示をしなかった場合、921条により「法定単純承認」があったものとみなされ財産を始めとする債権や、消極的な遺産である債務を全て相続することになります。 昨年暮れということは3ヶ月以上経っておりますので、既に「単純承認」をしたとみなされご相談の債務も相続したことになり、支払義務が生じます。 また「相続の承認」を「取り消したい」場合の規定は919条にありますがこれは「未成年者の承認」「詐欺・脅迫による承認」についてのみ10年以内に行使することが認められているだけで、「知らなかった」というだけでは認められません。 ただ可能性としては民法95条の「錯誤」です。 あなたが借金の事実を知っていれば「相続の承認をしなかった」ならば「無効」となりますが、これも「重過失」があった場合は認められません。 ですから「借金の事実を知らなかった」ということが「重過失」かどうかがポイントとなりますのでその辺は弁護士に確認すればよいと思います。 こういうことはままあると思いますので、弁護士からは直ぐに最新の事例・判例に基づく回答が得られると思います。 私見ですが、相続財産の把握は相続人の義務でもあります。会社関係の債権・債務をきちんと調べれば直ぐに把握できたということであれば「重過失」として取り消しの主張は難しいと思いますが・・・・

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回答No.1

相続放棄は確か三箇月以内にしなければならないので手後れです。

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