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相続放棄について

蒸発の末、義母と離婚し縁を切っていた義父が先日亡くなりました。 借金があるかどうかわからないまま、念の為に夫は相続放棄をしました。 それから2ヶ月、今日銀行から義父の借金返済を、と通知が来ました。 夫は相続放棄をしているので、助かったのですが、義父の夫以外の唯一の肉親、義父の兄弟が一人います。 相続放棄をした時に、その人にも手続きをするように薦めたのですが、しなかったようです。 その人も法定相続人なのですよね。 そちらに借金返済の請求がいってしまった場合、傍観するしかないのでしょうか? ちなみに、その方はお葬式に行っています。 現在、死後3ヶ月ちょっとです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>そちらに借金返済の請求がいってしまった場合、傍観するしかないのでしょうか? ちなみに、その方はお葬式に行っています。 現在、死後3ヶ月ちょっとです。 三ヶ月経過していますが、まだ、放棄できるはずです。「出来る」というのは、家裁に申述すれば、放棄の届出を受理して、「受理証明書を出してくれる」だろうということ。出たら、銀行に写しを送付すれば義兄の兄弟への請求は諦めます。 参考 本条(915条の)熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59・4・27判時1116-29)とされます。 よって、被相続人が単に死亡したことだけではなく、それによって負債があることが判明したかあるいは負債の存在を知り得べきときから起算する。すると、義兄は、銀行から請求されて初めてどこにどんな負債があったのか知ったわけですから、今からでも十分遅くないので、管轄の家裁に申述するよう手続きを勧めるべきです。

puremi
質問者

お礼

心強いご回答をありがとうございました。 早速、明日にでも連絡をさせようと思います。 我が家は助かったものの、このままだと心の重荷になるところでした。 借金がまだ出てくる可能性もあるので、受理証明書は複数枚頂いておきます。

その他の回答 (1)

  • mm1b
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

現段階では推定相続人です。何故なら、「相続開始を知った時より3ヶ月以内」ですが、この期間を過ぎたら「相続確定した」とは必ずしも言えません。 この法律での申立期間は家裁段階では必ずしも厳格運用されていませんので放棄についての申立は今からでも十分間に合うと思います。

puremi
質問者

お礼

お二人から同じご回答を得て、心が軽くなりました。 夫にご回答を知らせたら喜んでおりました。 義父を反面教師にして、人に迷惑を掛けない人生を送りたいです。 ありがとうございました。

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