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相続放棄について

皆様はじめましてどうぞよろしくお願いします 私の父が借金を150万程度しておりまして被相続人である子の私がここまま父になにかあればその借金を背負う形になるかと思われます。 死後3ヶ月以内に相続放棄をすれば相続はされないと知ったのですが その心配があり夜の眠れません、父が生きている今現在でも相続の放棄をできる法律はないのでしょうか?父が死亡しない限り放棄する手続きはできないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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noname#20836
noname#20836
回答No.5

被相続人となる「父」の「負の遺産」である借金を相続しないために現時点でできることは何もありません。 本人に借金返済をしてもらうことぐらいです。 また、父の死亡によって相続が開始した場合、債務を相続しないためには相続放棄を家庭裁判所に申し立てるしかありません。(限定承認という手段もないことはないですが) 相続放棄をしない限り、債務を相続人のうちの誰かが相続(負担)すると決めた場合であっても、債権者の側からはそれを認めずに相続人の全員に債務の返済を求めることが法的に可能です。 一言で書くならば、父(被相続人)の死亡(相続を知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をするほかないということです。

その他の回答 (4)

回答No.4

そうですね。150万円以上財産がないのであれば 相続放棄をするほうがいいでしょうね。 不安な気持ちもわかります。 どうしても不安なのであれば お近くの家庭裁判所で相続放棄について相談されては いかがでしょうか。 案外簡単な手続きであることにびっくりされ、 安心されると思います。お勧めです。

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。 ○まずは結論から ・相続は民法で定められているのですが、被相続人(お父さんですね)が(縁起でもない話ですが)お亡くなりなって相続がはじまります。つまり、相続ができないということは、相続という行為自体が発生しないわけですから、相続放棄ということはできないです。 ・民法 (相続開始の原因) 第882条 相続は、死亡によって開始する。 http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5 ○相続放棄 ・これも民法で定められているのですが、相続が始まって以降に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、最初から相続人でなかったことになります。 ・民法 (相続の放棄の方式) 第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 ○ではどうすればよいか? ・あらかじめ相続放はできませんから、その代わりとして考えられることは、遺言です。  遺言は、法定相続に優先しますので、例えば「相続財産のすべてを○○市に寄付する」といった遺言を公正証書にして作成してもらわれるとよいかと思います。そうすれば、相続が始まっても、あなたが「遺留分(法定相続分の1/2)をくれ」と主張しない限り、あなたは一切相続ができないことになります。  また、遺言があれば、相続開始後、いつでも相続放棄ができます。 ・民法 (遺贈の放棄) 第986条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ・現時点では、これがもっとも確実だと思われます。

  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.2

3ヶ月ほど前に相続放棄を完了しました。 司法書士にお願いして、私は指示された通りに書類にサインしただけなので不確かですが、 「死後3ヶ月以内」ではなく「死の事実を知った日から3ヶ月以内」です。 まあ、お父様、との事ですから、死んだ日=知った日だと思いますが。 また、申請するのが3ヶ月以内なら大丈夫だったと思います。 私は海外在住だったので、書類を全て送ってもらい、 サイン後に送り返し、それを裁判所に提出。 裁判所から確認の書類が送られてきて、私がサインしてまた送り返す・・・ と、書類が何度も海を渡り、手続きが完了したのは 父の死後5ヶ月ほど経ってからでした。 私の場合は海外在住で相続の書類をそろえるのが大変、という理由で 相続放棄を決めましたが、 母・兄弟は「限定承認」の手続きをしました。 父は多額の借金を持っていましたが、プラス財産も持っていました。 いくつかの金融会社は、父の死を伝えると、借り主死亡時の保険?に入っているとかで残金の請求はされませんでした。 結局、父が持っていた借金は遺族に請求が来ず、 母と兄弟が、プラス財産を相続することができました。 お父様に全くプラス財産がないのであれば、相続放棄で良いかもしれませんが、 少しでもプラス分(持ち家とか車とか)があるのでしたら 限定承認も視野に入れて調べておくと良いかも知れません。

  • enjoy22
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

質問者様の仰っている通りで相続開始より3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、お父様の借金を相続する事はありません。 また、生前に放棄はできません。 今、そんなに心配なら相続放棄の手続きの方法をきちんと調べておかれたら良いと思います。 そうすれば、いざという時あわてなくても相続放棄が速やかに出来ると思います。 ところで、あなた以外には相続人はいらっしゃらないのでしょうか? お母様、ご兄弟姉妹、あなたのお子さん、甥、姪、お父様のご両親、ご兄弟などです。 相続放棄をする時には皆さんと一緒にされたら良いと思います。

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