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離婚した父の借金の相続放棄

数年前に離婚した父がおります。 離婚後はまったくの音信不通で、今どこに住んで何をしているかどころか 生きているか死んでいるかも分かりません。 父には多額の借金があり、離婚の大きな要因でした。 その父が死亡した時、3ヵ月以内なら借金の相続放棄ができると聞きました。 そこでお聞きしたいのですが、 ●音信不通で連絡先もわからない父の死亡を、  どうやって知るのでしょうか。  役所とか裁判所等から相続人にあたる  私に連絡が来るのでしょうか。 ●仮に他界してから5年後に知ったとして、  そこから3ヵ月以内の相続放棄手続きで良いのでしょうか。  3ヵ月以内に放棄しないと、  自動的に借金も相続されてしまうと聞きましたので不安です。 ●数年度に他界を知ったとしても、  本当に知らなかったことをどうやって証明すればいいのでしょうか。 以上、教えていただきたくお願い申しあげます。

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

相続放棄の手続きをするのは、この場合 父親の死を知ったとき、と言うか相続の権利があることを知った時から期間をカウントします。 なので父親の生死を常に監視(?)している必要はありません。 実際には利害関係のある人から死亡の通知を受けるコトになると思いますし、 その人が「この日に言ったヨ」との証人にもなります。 兄弟から聞くか、ヤミ金から聞くかになると思います。 悪意を持って伝えた日をねつ造されたらどこでどの様な状況で伝えたかに ついて説明を求めればよろしいかと。 > ●数年度に他界を知ったとしても、  本当に知らなかったことをどうやって証明すればいいのでしょうか。  最初にomotegin様が聞いた相手が証人になるのではと思いますが、私も不明(すみません)。  また、日時とともにそのことを主張することです。 時期が違うと異論を唱える人が居たらその人から伝えた人(証人)を差し出してもらうことです。

omotegin
質問者

お礼

アドバイス、すみません。 非常に困っていたもので助かりました。 ありがとうございました。

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