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相続放棄と、故人の医療費の支払いについて

父が借金を抱えたまま死亡したので、母と私達(子)は相続放棄をするつもりです。 父の死後に医者から治療費の請求が来たため、母のお金で支払ったのですが、領収書に父の名前で書かれてしまいました。この場合、相続放棄に支障がありますでしょうか? もし支障がある場合、回避方法を教えてください。

noname#98742
noname#98742

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  • spring-mt
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回答No.2

相続が発生して、生前の医療費を相続人の資産より立て替えて支払った場合に、相続放棄した場合の被相続人の相続財産の範囲にはプラスの資産とマイナスの資産である借金等がすべてふくまれますが、もんだいとなるのは、被相続人の生前の医療費ですが、厳密にいえば負債の減少で相続財産の処分にあたらなくもないですが、被相続人のお父様が亡くなった日以降にその積極財産より支出したのではなく、相続人であるお母様のいわゆるポケットマネーでたてかえたので元来の相続財産の一部流用とはいえないと思います。被相続人の財産ではなく相続人(被がつかないところに注意)の財産からしかも相続開始以前の債務ですので問題はありません。被相続人の相続財産とは相続が開始された時点でのすなわちなくなられた時点での被相続人の財産をいうのて゛それより以前に確定していた未払い分は相続開始時点で成立したものではないといえます。もし、どうしても心配なら、相続放棄を死亡時点で決めていたなら、相続財産の処理をする相続財産管理人が選定されてひきつぐまでしはらいを保留しておく手段もありましたがそれはあくまでも債権者の協力が必要です。私の父も2年前になくなりましたが同様な状況で法規わしましたが、相続放棄の申述書に、葬式費用の暫定的な出損で支払ったと書いて出しました。質問の内容からするとそこまでしなくても変なはなしですが葬儀の前後の必要経費として香典等のなかから立て替え分を精算されるという方法が一番無難な処理でしょう。ただし、かならず、他の費用の明細と一緒にしておくことが必要です。 また、母様自身の確定申告て゜医療費控除の申告をする際に一緒にいれてしまうこともできます。申告者以外の家族名義の領収書も控除対象となりますのでそれも有効です。(本来は被相続人の準確定申告で控除申告もできますが、放棄をするのなら相続人ではないのでその義務がなくなります。) 実際の体験上のポイントをお話しましたが、実際立て替えてた金額を 回収するのならばですが、相続放棄の支障があるかどうかは、金額と使い方と社会通念上、常識的な範囲でしたら問題ないでしょう。私の場合は、預貯金の一部を葬儀費用の前金としてひきだしましたが、裁判所の確認書で葬儀費用の一部として急な支出で緊急性をみとめてもらいました。一応、税理士+弁護士の知人に確認はしましたが。 もし、ひいきの税理士さんか弁護士さんがいすらしたら相談されたらいかがですか?おすすめします。(参考)質問番号:3795985

その他の回答 (2)

  • spring-mt
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回答No.3

回答の補足追加です。ご質問のケースで相続放棄の支障の有無を問題とするのは相続債権者であり抗告等クレームをつけるのは借金の貸し主がほとんどです。家庭裁判所は申述を受け付けるだけで管理人を申述をうけて選任するだけてす。これは、裁判所の書記官にあたりさわりのないように事前にお伺いを立ててみたところ、裁判所は種類の不備の有無をチェックし受理するだけで相続債権者等利害関係人から申し出があったときのみ対処するだけなので、詳細は司法書士か弁護士にかくにんしてくれといわれました。

noname#98742
質問者

お礼

返信遅れすみません。 丁寧なアドバイスをどうもありがとうございました。 参考になりました。

回答No.1

無いはずです。もしあればお父さんの預金から払えます。 病院の治療費の支払いは相続人の義務です。勿論無制限にではありません。被相続人の正の財産の範囲内で支払う事とそれを越えた部分に関しては扶養義務の範囲内で支払えば良い事になっています。 夫婦間は通常の生活で発生する債務は連帯して支払う義務があります。治療費は特別な理由の無い限り未亡人が支払うのが当たり前です。 裁判所に相続放棄の申請をする際に医師からの領収書を持って行きましょう。相続財産の共益の費用に参入されるはずです。

noname#98742
質問者

お礼

裁判所に持っていけばよいわけですね。参考になりました。どうもありがとうございました。

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