• 締切済み

故人の借金を放棄するには?

昨年の4月に母が死去しましたが、今年の1月29日付けで大阪の債権会社から母の借金だという書面が送られてきました。借金は昭和55年にしたもので、年利36%で金額は1,883,254円と内金300,000円、またその書面には母の財産を私が相続しているか、放棄しているかを回答しろと書いてあります。相続放棄は被相続人が死亡してから3ヶ月以内にしなければいけないと聞いたのですが今からでもできますか?その書面の回答はどのようにしたらよいでしょうか?それから 父はまだ生存中ですが昔から借金が多く、その為私も妹も幼少期から高校生まで養護施設にいました。その間も含めどの位の借金があるのかわかりません。父が生存中に父の財産を放棄することができますか?できるだけ早く回答していただけるとありがたいのですが …

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.7

 軽はずみに返事をしたり、債務を承認、一部の支払いは絶対にしないでください。相続の放棄(その必要もないと思います)が難しくても、既に期間が20年も経過していますので、その間にいくらか支払っていれば、利息制限法で再計算すると、債務がない可能性もありますし、返済していなかったり、最後の返済から5年(会社の場合、個人ならば10年)経過していますと、時効になっています。時効の場合、当然に債務がなくなるのではなく、こちらからそのことを援用しなければなりません。「このような話を始めて聞きましたので、詳しい事情を知らせてください」の回答を書き、相手からの返事が来たときに弁護士の相談を受けられた方がいいと思われます。

meybis
質問者

お礼

ありがとうございました。補足のことで何かありましたらお手数ですがまたよろしくお願いいたします。

meybis
質問者

補足

送られてきた書面には借り入れしたのは、昭和55年で支払いを開始していたのは平成10年の12月18日からとなっていました。その間の18年位の間は一体どうなっていたのかはわかりません。資料等の必要があれば請求してくれと書いてあったので、父の方から請求するようにしてあります。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.6

判例によれば、限定承認における「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、相続財産の一部又は全部の存在を認識した時もしくは認識すべきであった時のことであり、質問文の内容を拝見した限りでは、その日は書面が送られてきた1月29日の可能性があります。よって支払う必要はない可能性がありますので、弁護士さんにご相談ください。

meybis
質問者

お礼

ありがとうございました。おっしゃるような形になればいいのですが、弁護士さんに相談してみます。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

後段の質問に対して回答します。 父親の財産は負債も含めて父親自身の財産なので、父親の成年後見人などに指定された場合を除き、子供が処分することはできません。また、保証人になっている場合を除き、父親の債務を支払う義務もありません。よって、生前に「財産を放棄する」手段も必要もありません。 父親が死去したら3ヶ月以内に債務の有無などを調査し、明らかに債務が大きい場合は相続放棄の、債務の有無や額が明らかでない場合は共同相続人全員で限定承認の手続をすれば実害は発生しません。

meybis
質問者

お礼

ありがとうございます。父の時は限定承認の手続きをしようと思います。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

もしよろしければ、こちらに相談してください。 信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
meybis
質問者

お礼

ありがとうございました。妹にも連絡し、月曜日に早速電話してみようと思います。

  • kyoui7
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.3

過去に似たようなご質問に回答さしあげたことがございます。 相続破棄できる可能性があるため、ご参考にしてください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=389589
meybis
質問者

お礼

ありがとございました。早速みさせていただきました。ケースは若干違うようですが、参考になりました。

  • Win-G
  • ベストアンサー率48% (69/143)
回答No.2

「相続後に借金を発見」で検索したら、一件だけ見つかりました。 やっぱり、弁護士さんに、ご相談なさるのが良いと思います。

参考URL:
http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search?q=%C1%EA%C2%B3%B8%E5%A4%CB%BC%DA%B6%E2%A4%F2%C8%AF%B8%AB&submit0=%B8%A1%B
meybis
質問者

お礼

ありがとうございました。早速その項目を見させていただき妹にも報告しました。あきらめずに何とかやってみます

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

3ヶ月を過ぎたので、相続の放棄はできません。 向こうの会社も、それを見越して3ヶ月以内には連絡をしなかっただろうと思います。 相続するときに「限定相続」の手続きをしておけばよかったのですが… そうすれば、借金が遺産の額を上回った時だけ、自動的に放棄できたのですけど。 とりあえず、借金を値切る事ができるはずですから、弁護士に頼んで交渉して貰うしか無いと思います。 年利36%なら、弁護士が交渉すれば減額してもらえる可能性は高いです。 存命中の方の相続放棄は、論理的に不可能です。 相続が始まっていなのですから… 亡くなってから、限定相続の手続きを取ってください。

meybis
質問者

お礼

そうですか…ありがとうございました。妹と話し合って、弁護士に相談してみます。

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