• 締切済み

相続放棄について

先日母親が亡くなり相続放棄するかで悩んでいます。 父、母、私の3人で同居しておりましたが、母の死後借金の存在が明らかになり(現在分かっているのは20万位) 父と私(長男)で相続放棄をするかという話が出てきているのですが、姉夫婦とその子供も別所帯ですがおりまして・・・ 質問ですが 母の相続に対しての順位としては(1)父 (2)私 (3)姉となるのでしょうか? 父と私がもしも相続放棄とした場合支払いの催促などは姉にいってしまうのでしょうか? 分かりづらい文章になってしまったかもしれませんが、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>順位としては(1)父 (2)私 (3)姉となるのでしょうか… 3人とも同列です。 父が1位、あなたがた兄弟が2位ではありません。 まあ、厳密には、配偶者は順位なしに常に相続人、子が第1順位の相続人ということ。 結果として配偶者と子は同列1位ということになります。 http://minami-s.jp/page008.html >父と私がもしも相続放棄とした場合支払いの催促などは姉にいってしまうの… はい。 姉も放棄すれば次は母の親、さらに母の兄弟姉妹と移ります。 http://minami-s.jp/page021.html >母の死後借金の存在が明らかになり(現在分かっているのは20万位… 20万がもう少し増えるとしてもその程度の額なら、みんなで払ってあげましょう。 相続放棄って、わざわざ家裁まで出向いて面倒な書類をいっぱい書かされて、指輪一つ、洋服一着さえ形見分けできなくなるのですよ。

yuuji3927
質問者

お礼

母への感謝の意味も含めて皆で対応していこうと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

戦前ではないので、 男子や長子の優先はありません。 ですので、(1)お父様(2)質問者様、お姉様。 質問者様とお姉様は同等の権利者です。 お父様が相続放棄をされた場合は 質問者様とお姉様に相続が移ります。 ですので相続放棄はお姉様もしないといけませんし、 お父様が相続放棄をするならば、お父様がそれをお姉様に伝える道義的責任があるでしょう。 ただ、私もNo.1の方と同じで金額から考えて家族が立て替えて故人の最後の名誉を守られても良い金額に思いますよ。 もっとも、他にもまだあるかもしれない、、などの可能性があるのであれば放棄されたほうが無難です。

yuuji3927
質問者

お礼

これ以外にも出てこないかどうか確認し、対処していこうと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

(1)父  (2)質問者さま、姉 >父と私がもしも相続放棄とした場合支払いの催促などは姉にいってしまうのでしょうか? 姉が相続した場合のみ。 失礼ながらこの金額ですと故人の名誉のためにも協力、分担するなりして支払った方がよろしいかと思います。

yuuji3927
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借金があったという事実だけで動転してしまい、母の名誉や母への感謝の気持ちを忘れてしまっていたようです 皆と支払う方向で相談していこうと思います ありがとうございました。

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