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相続放棄について
父が昨年亡くなり、借金が多かったため、相続放棄を申し立て、母、また子供である姉と私は、それを昨年9月に受理されました。 父の父母はともに他界していますが、父には二人の姉がいて、ともに結婚されています。 今日、その二人のもとに、銀行から支払いを求める手紙がきたとのことです。 私達の相続放棄受理日からすでに3ヶ月以上経過しているのですが、私達が相続放棄をしたことは、二人には伝えていませんでした。 このような場合、放棄は無理なのでしょうか? 迷惑をかけることになってしまい、大変困っています。どなたかお詳しい方、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。
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相続放棄申述の熟慮期間の起算点は、原則として被相続人の死亡により自己が相続人になったことを知った時からになります。伯母さん達は第3順位の相続人ですから、被相続人の第1順位の相続人である子「全員」について相続放棄の申述が受理されたという事実(及び第2順位の相続人が全く存在しないこと)を認識した時点で、自己が相続人になったことを知ったということになります。 伯母さん達は、御相談者達が放棄したことにより、自分達が相続人になったことを認識したのは今日なのでしょうから、今日から三ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば良いです。 手続に不安を感じるのであれば、弁護士又は司法書士(司法書士は、申立の代理人にはなれませんが、裁判所に提出する書類の作成をすることができます。)に依頼されることを勧めて下さい。 民法 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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大丈夫だと思いますよ。子供がいる場合は子供が相続を。全員が放棄すれば親が相続権を。 親も権利を放棄すれば兄弟が権利を。という感じです。 法定相続の優先順位です。 貴女たちが相続放棄をしたことは伝えてなかったんだよね。 だったら間に合います。自分が相続人になった時点から3ヶ月だから。相続放棄は。 参考に http://jiten.biglobe.ne.jp/j/17/ce/21/6766c8f903c4d68a04475297552776e4.htm
お礼
御親切お教えいただき、ありがとうございました。おかげさまで、不安が和らぎました。今日、必要な書類が集められたので、明日、提出します。本当にありがとうございました。
- konohazuku521
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私も同じような経験をしたことがあります(銀行から支払いを求められた側です)。 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内にしなければならないものです。 お二方は銀行から支払いを求める手紙が来たことによって「自己のために相続の開始があったことを知った」わけですから、手紙を受け取ってから3カ月以内に相続放棄の申述をすれば大丈夫です。
お礼
今回は、御親切にお教えいただき、ありがとうございました。 おばと同じ立場の方からの意見をいただいて、本当に不安が和らぎました。 今日、おばと裁判所に行き、書類を作りました。明日、提出します。 本当に、ありがとうございました。
お礼
御親切にお教えいただき、本当にありがとうございます。 今日、裁判所におばと相談に行き、申し立ての書類を作成しました。明日、提出します。教えていただけたことで、不安が和らぎました。 本当にありがとうございました。