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相続放棄について詳しく教えて下さい

実兄が1年前に借金を残して他界しました、母、義理姉、私と相続放棄は受理されましたがそれ以降は債権者から連絡はありませんがもう連絡は来ないのですか、それと連絡があった場合。家・土地は取られてしまいますか?。家名義は義理姉。土地名義は母になります

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

論点は二つあります。 1.団信による支払いが行われたのではないかと言うこと。 2.相続放棄が受理されたと言うことなら、家と土地は兄の所有ではなかったと言うこと。 一昨年の夏頃までの契約者は、サラ金から借りると団体生命保険に加入して、死んだ時は生命保険で借金が返済されるようになっていました。この契約になっていたのでは。 相続の発生した時期によって違いますが、請求がきたら弁護士等に相談しても遅くないです。

回答No.3

>実兄が1年前に借金を残して他界しました、母、義理姉、私と相続放棄は受理されましたがそれ以降は債権者から連絡はありませんがもう連絡は来ないのですか 債権者は、質問者さんが相続放棄した事を知っているとは限りませんから、連絡は来る可能性はあります。 >それと連絡があった場合。家・土地は取られてしまいますか?。家名義は義理姉。土地名義は母になります 請求が来ても、相続放棄申述受理証明書を見せれば、「あ、相続放棄されたんだ」と債権者も分かりますから、連絡が来ても、家・土地は大丈夫ですよ。お兄さんが借金を多額に抱えてて、亡くなる前に「財産取られる」と思って土地建物の名義を変えていたら、ちょっと危ないですけど・・・。

noname#70707
noname#70707
回答No.2

>家名義は義理姉。土地名義は母になります 相続放棄:実兄の名義の資産も負債も法律上は義務も権利も失います。 従ってはじめから兄名義ではないあなた方の資産を失うことはありません。 但し、兄の債務保証人になっていたならば当然その債務の履行をしなければなりません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

家や土地の名義がいつ頃からお兄さんのものでなくなっていたのかで違いますが、ずっと以前からお兄さんの名義でなかったのなら遺産ではないのでとられることはありません。 もし、なくなるすこし前に名義変更していたりすると財産隠しということで債権者から異議を申し立てられて取られる可能性もないとはいえません。

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