相続放棄同意書の作成について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄同意書を作成する方法とは?
  • 相続放棄同意書の効力について
  • 借金との関係も含めた建物の相続放棄について
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相続を放棄するという同意書は作成できますか。

父が他界して数年が経ちましたが、実家の建物の名義が未だに父のままになっているので、名義を母に移そうと思っています。しかし腹違いの姉が自分も相続できる立場にあるからとそれを拒否しています。 実は父の死後しばらく経って父が知人に100万円ほどの借金をしていることがわかりました。 父に借金があることが判明してすでに3ヶ月以上経ったので債権放棄はできません。 借金の話を姉にしたところ、建物と借金の相続を放棄してもいいと言い出しました。 それを踏まえて、私が姉の分の借金を肩代わりしてもいいので、代わりに建物の名義の移転に同意してもらえないかと話したところ、姉も了解してくれました。 そこで「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という趣旨の同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、法的な効力はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.6

家庭裁判所で行う相続放棄と違い,第三者(父の借金の貸し主等)に対しては効力はありませんが,相続人間の内輪であれば,「相続分の放棄」をすることは認められます。 「相続分放棄証明書」を,登記に使えるかどうかは,記載内容によるので,司法書士に相談して下さい。少なくとも,実印+印鑑証明である必要はあります。 「相続分放棄証明書」よりも,「相続分譲渡証明書」や,「相続分無きことの証明書」を使うのが一般的だとは思います。 ご質問の内容ですと,結論として,姉がお母様に相続分を譲るということなので「相続分譲渡証明書」を作成してもらうのが,実情にあっていると思いますが。

murak5148
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり私と姉の間で後々言った言わないの争いはしたくないので、ちゃんと書類を作成したかったのです。 「相続分譲渡証明書」や「相続分無きことの証明書」というのもあるんですね。 相続分譲渡証明書の文面としましては  譲渡人は譲受人に対して、被相続人亡(父)の相続分全部および債務を譲受人に譲渡する。 譲渡人は相続財産の共有持分移転登記手続を行い、登記費用は譲受人の負担とする。 のような感じでよろしいでしょうか。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

これは、大変な間違いです。 今回問題となっているのは、murak5148さんの実の父でしよう。 姉の実の父でもないでしよう。 それならば遺産も借金も姉とは関係ないことです。 つまり、姉には、相続権はないです。 借金の支払い義務もないし、建物の相続権もないです。 以上で、以後の同意書云々は取り上げる必要はないです。 相続人となれる者は、被相続人の子です。 腹違いならば、その姉には別に父がいるはずです。 その父の相続人でも、今回の父の相続人ではないです。

murak5148
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 姉は腹違いなので私と母が異なりますが、父は一緒です。 説明がわかりにくくてすみません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

お姉さまを含め、あなた以外の相続人全員が了承すれば、あなたの名義にすることは可能です。 一般の遺産分割協議書で、借金をあなたが相続するということ、建物もあなたが相続するということを記載し、他の相続人とともに協議を行ったとして自書し、実印での押印をし、印鑑証明書を預ればよいでしょう。 遺産分割協議書と印鑑証明書全員分があれば、登記ひぇんコウ手続きも可能でしょう。 中途半端な同意書や感情的なイメージを含めたりすると、その書類の法的効力についての争いが生じたら、さらに面倒ですからね。 また、言葉は大切に使いましょう。 債権放棄って、あなた方は債務者側です。ここでは相続放棄でしょう。 相続放棄が間に合うかどうかは専門家に相談されることですね。遺産の分割を全くしていないで、最近債務が見つかったということであれば、間に合う可能性があるかもしれません。ただ何年も経っているということであれば、難しいことでしょうがね。 相続人間の約束的なことの証明としては、特別受益証明(相続分不存在証明)というものもあります。これには経緯など関係なく、私は相続分に相当する利益(財産だけでない)を被相続人から十分受けたため相続の権利を求めない、的な物の証明だと思います。 これらの手続きで質問のような経緯を記載した同意書をお姉さまがほしいということであれば、任意に作成するだけですね。

murak5148
質問者

お礼

ありがとうございます。 実印と印鑑証明が必要なんですね。 おっしゃるとおり中途半端な同意書を作成して、かえってややこしいことになるのも嫌なのでしっかり勉強して作成したいと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”父に借金があることが判明してすでに3ヶ月以上経ったので債権放棄はできません”      ↑ 他の方も指摘していますが、相続が開始したことを知ってから3ヶ月で、 債権放棄ではなく相続放棄ですね。 相続放棄すれば、総ての財産の相続権を失います。 借金だけ放棄する、なんて都合の良いことは出来ません。 ”「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という趣旨の  同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、  法的な効力はあるのでしょうか。”     ↑ 法的な効力はありますが、それは質問者さんと お姉さんの間だけです。 債権者には何の効力もありません。 だから、債権者は、法定相続分に応じた請求を することができます。 相続人が質問者さんとお姉さんの二人だけなら、 50万づつ負担することになります。 質問者さんが50万払ったら、その分をお姉さんに 支払え、と請求することができます。 そうならないように、先に、お姉さんに100万払って もらいましょう。

murak5148
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回父の借金から逃れようという気もありませんし、姉が払いたくないなら私が払ってもいいと思っています。とにかく姉とは不仲なので、早く障害を取り除き平穏に過ごしたいだけなんです。ですから姉には借金を肩代わりしてもらうかわりに建物の権利は要らないという同意がいただきたいと思っている次第です。

noname#190635
noname#190635
回答No.3

同意書などとばして,遺産分割協議書を作って,そこに建物と借金の相続について記載なさったらどうでしょう.建物の相続登記の際に(遺言や法定割合によるものではないので)遺産分割協議書が必要ですし.

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>父に借金があることが判明してすでに3ヶ月以上経ったので債権放棄はできません。 ●これは違います。「父が死亡してから3ヶ月以上経っているので相続放棄はできません」となります。 >借金の話を姉にしたところ、建物と借金の相続を放棄してもいいと言い出しました。 ●相続放棄は既にできないのですが、遺産分割協議にて相続割合をゼロにすると主張することはできます。 >そこで「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という趣旨の同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、法的な効力はあるのでしょうか。 ●もちろん二人の間での同意書であるなら構いません。 ただし、債権者からみれば借金を法定相続割合に応じて請求してきますので、あなたがきちんと姉の分まで支払わないと姉が迷惑を被ります(姉が取り立てられたとすれば、同意書に基づいてあなたに求償することになります)。 追加でご質問があれば言って下さい。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

下記URLに申請書と手続きが記載されています。 申請書をダウンロードして印刷して、姉に記載していただき、 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に提出すれば完了です。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000146.html

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