- ベストアンサー
相続を放棄するという同意書は作成できますか。
父が他界して数年が経ちましたが、実家の建物の名義が未だに父のままになっているので、名義を母に移そうと思っています。しかし腹違いの姉が自分も相続できる立場にあるからとそれを拒否しています。 実は父の死後しばらく経って父が知人に100万円ほどの借金をしていることがわかりました。 父に借金があることが判明してすでに3ヶ月以上経ったので債権放棄はできません。 借金の話を姉にしたところ、建物と借金の相続を放棄してもいいと言い出しました。 それを踏まえて、私が姉の分の借金を肩代わりしてもいいので、代わりに建物の名義の移転に同意してもらえないかと話したところ、姉も了解してくれました。 そこで「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という趣旨の同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、法的な効力はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- murak5148
- お礼率52% (12/23)
- その他(法律)
- 回答数7
- ありがとう数4
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家庭裁判所で行う相続放棄と違い,第三者(父の借金の貸し主等)に対しては効力はありませんが,相続人間の内輪であれば,「相続分の放棄」をすることは認められます。 「相続分放棄証明書」を,登記に使えるかどうかは,記載内容によるので,司法書士に相談して下さい。少なくとも,実印+印鑑証明である必要はあります。 「相続分放棄証明書」よりも,「相続分譲渡証明書」や,「相続分無きことの証明書」を使うのが一般的だとは思います。 ご質問の内容ですと,結論として,姉がお母様に相続分を譲るということなので「相続分譲渡証明書」を作成してもらうのが,実情にあっていると思いますが。
その他の回答 (6)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
これは、大変な間違いです。 今回問題となっているのは、murak5148さんの実の父でしよう。 姉の実の父でもないでしよう。 それならば遺産も借金も姉とは関係ないことです。 つまり、姉には、相続権はないです。 借金の支払い義務もないし、建物の相続権もないです。 以上で、以後の同意書云々は取り上げる必要はないです。 相続人となれる者は、被相続人の子です。 腹違いならば、その姉には別に父がいるはずです。 その父の相続人でも、今回の父の相続人ではないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 姉は腹違いなので私と母が異なりますが、父は一緒です。 説明がわかりにくくてすみません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
お姉さまを含め、あなた以外の相続人全員が了承すれば、あなたの名義にすることは可能です。 一般の遺産分割協議書で、借金をあなたが相続するということ、建物もあなたが相続するということを記載し、他の相続人とともに協議を行ったとして自書し、実印での押印をし、印鑑証明書を預ればよいでしょう。 遺産分割協議書と印鑑証明書全員分があれば、登記ひぇんコウ手続きも可能でしょう。 中途半端な同意書や感情的なイメージを含めたりすると、その書類の法的効力についての争いが生じたら、さらに面倒ですからね。 また、言葉は大切に使いましょう。 債権放棄って、あなた方は債務者側です。ここでは相続放棄でしょう。 相続放棄が間に合うかどうかは専門家に相談されることですね。遺産の分割を全くしていないで、最近債務が見つかったということであれば、間に合う可能性があるかもしれません。ただ何年も経っているということであれば、難しいことでしょうがね。 相続人間の約束的なことの証明としては、特別受益証明(相続分不存在証明)というものもあります。これには経緯など関係なく、私は相続分に相当する利益(財産だけでない)を被相続人から十分受けたため相続の権利を求めない、的な物の証明だと思います。 これらの手続きで質問のような経緯を記載した同意書をお姉さまがほしいということであれば、任意に作成するだけですね。
お礼
ありがとうございます。 実印と印鑑証明が必要なんですね。 おっしゃるとおり中途半端な同意書を作成して、かえってややこしいことになるのも嫌なのでしっかり勉強して作成したいと思います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
”父に借金があることが判明してすでに3ヶ月以上経ったので債権放棄はできません” ↑ 他の方も指摘していますが、相続が開始したことを知ってから3ヶ月で、 債権放棄ではなく相続放棄ですね。 相続放棄すれば、総ての財産の相続権を失います。 借金だけ放棄する、なんて都合の良いことは出来ません。 ”「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という趣旨の 同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、 法的な効力はあるのでしょうか。” ↑ 法的な効力はありますが、それは質問者さんと お姉さんの間だけです。 債権者には何の効力もありません。 だから、債権者は、法定相続分に応じた請求を することができます。 相続人が質問者さんとお姉さんの二人だけなら、 50万づつ負担することになります。 質問者さんが50万払ったら、その分をお姉さんに 支払え、と請求することができます。 そうならないように、先に、お姉さんに100万払って もらいましょう。
お礼
ありがとうございます。 今回父の借金から逃れようという気もありませんし、姉が払いたくないなら私が払ってもいいと思っています。とにかく姉とは不仲なので、早く障害を取り除き平穏に過ごしたいだけなんです。ですから姉には借金を肩代わりしてもらうかわりに建物の権利は要らないという同意がいただきたいと思っている次第です。
同意書などとばして,遺産分割協議書を作って,そこに建物と借金の相続について記載なさったらどうでしょう.建物の相続登記の際に(遺言や法定割合によるものではないので)遺産分割協議書が必要ですし.
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
>父に借金があることが判明してすでに3ヶ月以上経ったので債権放棄はできません。 ●これは違います。「父が死亡してから3ヶ月以上経っているので相続放棄はできません」となります。 >借金の話を姉にしたところ、建物と借金の相続を放棄してもいいと言い出しました。 ●相続放棄は既にできないのですが、遺産分割協議にて相続割合をゼロにすると主張することはできます。 >そこで「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という趣旨の同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、法的な効力はあるのでしょうか。 ●もちろん二人の間での同意書であるなら構いません。 ただし、債権者からみれば借金を法定相続割合に応じて請求してきますので、あなたがきちんと姉の分まで支払わないと姉が迷惑を被ります(姉が取り立てられたとすれば、同意書に基づいてあなたに求償することになります)。 追加でご質問があれば言って下さい。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
下記URLに申請書と手続きが記載されています。 申請書をダウンロードして印刷して、姉に記載していただき、 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に提出すれば完了です。
関連するQ&A
- 相続分譲渡証明書について
父が他界し、実家の建物と100万円の借金を母と、異母の姉、私の3人で相続する事となりました。姉は建物の一部の相続と25万円分の借金の返済義務が生じるはずですが、建物の相続は私に譲るので、借金の返済も放棄したいと言っています。 私も姉の分の借金の肩代わりをする代わりに実家の名義を譲ってもらえるならそれでいいと思い、相続分譲渡証明書を作成いたしました。 そこで下記のような書き方で問題は無いでしょうか。アドバイス等がありましたらお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄について。
こんにちは。お恥ずかしいことですが、 身内のことについてご相談させてください。 わたしの実家は自営業を営んでいます。 わたしの父は結婚当初から金使いが荒く、 母の貯金をあてにするほど、毎日のように遊びほうけていました。 祖母(父の母)も、そんな父に甘く、 店の売り上げを渡せるだけ渡していました。 母はストレスで亡くなりました。 父は母の保険金を借金にあててなお、 娘のわたしたちに店や個人の借金をあてにしようとしています。 もう。わたしたち姉妹は父と、 そんな父を甘やかせ続けている祖母に ほとほとうんざりしています。 わたしは嫁になり実家をでましたが、 婿をもらった姉が実家を継ぎ、母の二の前の状況です。 父は現在は元気ですが、父が亡くなったあとも 父が愛人やギャンブルにつぎ込んだ借金を わたしたちが相続すると思うと本当にうんざりします。 相続放棄について姉は真剣に考えていますが、 その場合、今住んでいる姉の家(実家)も 相続破棄という形になりますよね? (土地の名義は父にあります) なにかいい方法を見いだしたいのですが・・・・。 こういったことには、まったくの無知です。 すいませんが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 負の相続の放棄について
借金しかない父親がなくなりました。 借金はわたしたちの生活のためではなく、 昔離婚した妻の代わりにした借金です。 (ひどい浪費でしりぬぐいをさせられていたようです) 父の遺産は借金のみで、 わたしたちの家族のためでもないので 相続を放棄したいのですが、 まだ父の母(祖母)は健在です。 祖母は祖母名義の不動産があります。 このまま相続を放棄した場合、 祖母がなくなった場合の相続権も放棄したとみなされてしまうのでしょうか。 あさましい質問で申し訳ありません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄したい。誰かいいお知恵を!!
父が他界しました。まさか、父に多額の借金があるとは知りませんでした。葬儀の後に母からその話を聞いたときは、正直頭の中が真っ白になりました。わかっているだけで1000万円近い借金、しかも、父が勝手に申し込んだ(申し込んでいるであろう)借金がまだまだ、いくつも出てきそうです(確認できません)。家も抵当に入っていました…。 私は、兄弟2人、兄がいます。もちろん兄弟とも家庭を持ち、子どももいます。こんな借金を相続するとなると私たちの家庭まで崩壊です。 そこで、相続の放棄をしたいと考えています。ただ、私たちが勝手に相続を放棄すると、親戚に多大な迷惑がかかる恐れがあります。 いろいろ調べたのですが、相続の継承権?は第3位まであるとのこと。父の両親は亡くなっています。父の兄弟で生存しているのは、父の兄だけです。 そこで質問なんですが、私たち家族が相続放棄した場合、当然第3位の継承権のある父の兄に相続権が行くと思います。その他にどんなところに相続権が進むのでしょうか。死んだ姉さんの子どもにも及ぶのでしょうか?また、母方の兄弟にも相続権は継承されるのでしょうか? いろいろわからず困っています。相続放棄は死後3ヶ月以内となっています。急いでいます。どなたかいいお知恵をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄について
相続放棄についてできるだけ詳しく教えてください。 父が先日死にました。財産はほとんど無しだと思います。借金は詳しくはわかりませんが数百万は有ると思います。 家は祖母の名義になっていますが祖母もその家には住んでいません。その家はもう古く叔母や叔父が取り壊す予定だそうです。 私は長男ですが父とは別に暮らしていて妻と子供が1人います。兄弟は姉が1人と母(父とは別居中)が1人居ます。 とても複雑でどうしていいかわからなく困ってます。 (1)相続放棄の方法 裁判所には何回くらいいかなくてはいけないのか? どのぐらいの期間がかかるのか? (2)相続放棄は(妻・子供・姉・母)全員がしなくてはいけないのか? (3)家を取り壊しても大丈夫なのか? をできるだけ詳しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続放棄に備えて
意識回復の見込みのほぼない、入院中の父がおります。 いつ容体が急変してもおかしくないとお医者様からは言われています。 その父に、銀行やカード会社、諸費社金融などからの借金があることがわかりました。 すべての借金の総額は定かではないのですが、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いようなので、父の死後、相続放棄を考えています。 その時に備えて今のうちにやっておいた方が良いことはありますか? 父とは賃貸マンションに同居。 名義は父(家賃は毎月父の名で振り込んでいます) その他、水道やガス、電気なども父の名義(料金は父の口座からの引き落としです) (1)相続放棄をした場合、同居の場合でも家財(冷蔵庫やテレビなど)は家を借りている名義人の所有物と判断され、私が引き取ることはできないのでしょうか? (2)父の死後、銀行口座凍結前に公共料金の引き落としがかかり単純相続をしたとみなされることはありますか? 父が存命のうちにすべての名義変更をしておいた方が良いのでしょうか? また、父がこのまま他界した場合には保証人になっている私が入院費を払うことになります。 これは単純相続にはなりませんよね? 考えれば考えるほど???が多くなります。 良いアドバイスをよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 相続放棄について
妻方の父が亡くなり遺産を相続しなければならなくなりました。 亡くなって日が浅いため詳しい財産状況がわかりませんが、 相当額の借金があるようで相続放棄しようと思っていますが 手続きなどがわからないので困っています。 1.相続の放棄は3ヶ月以内で良いか。 2.手続きは家庭裁判所で良いか。 3.必要書類はどういうものが必要か。 5.会社名義の借金は相続しないか。 6.会社名義の借金で非相続人が保証人になっているものも相続するか。 7.生命保険金も放棄しなければならないか。 8.非相続人名義の自宅も放棄しなければならないか。 分かる範囲で結構ですので回答お願いします。 不明な点があれば補足しますのでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。おっしゃるとおり私と姉の間で後々言った言わないの争いはしたくないので、ちゃんと書類を作成したかったのです。 「相続分譲渡証明書」や「相続分無きことの証明書」というのもあるんですね。 相続分譲渡証明書の文面としましては 譲渡人は譲受人に対して、被相続人亡(父)の相続分全部および債務を譲受人に譲渡する。 譲渡人は相続財産の共有持分移転登記手続を行い、登記費用は譲受人の負担とする。 のような感じでよろしいでしょうか。