- ベストアンサー
相続関係について≫
相続関係について≫ 父が10年ほど前に亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を出し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗改装の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母と私(養子縁組)妻、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ちました。 姉は相続に借金があった為、相続放棄したのですが(私以外のすべての相続人は相続放棄) 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 1・死後10年たっている事、もう駄目なのか(相手の家庭環境などを考慮し応援し時期をまっていました。) 2・生前贈与には当たらないと思います。(贈与税を納めていません) 3・また生前相続と相手が見ていて、それでいて死後相続放棄をした場合のことです。 基本的には放棄できないと思います。放棄した場合2000万円は皆の相続と見なされるんだはないでしょうか? 言いかえれば、生前相続ではないと言う事ではないでしょうか 4・また、生前相続とみなし相手が死後相続放棄していないとすれば、 (姉と私だけの場合)または(姉、母、私、妻相続人すべての場合) 分配としては大体どうなるのでしょう? ちなみに、言葉不足で当時私以外はすべての相続人は相続放棄でした。 しかし、店の新築費用借金の保証人には母、妻がなってくれています。 いろんな事を、想定しながら解決にあたりたいと思いますのでよろしくお願いします
- komatta703
- お礼率100% (8/8)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
弁護士を雇っての話し合いが妥当では? 問題の >生前、父は姉に2000万円を出し家を購入しました。 >しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) この話は御父様の生前の話。 死後にこの話が生き続けるかは疑問。 >生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 > >生前相続なら死後発生するはずです。 そもそも御父様は貸し付けの意味で2000万円出したのでは? 書類関連が無ければ回収難しいかも・・・ どちらにしろ複雑な経緯なので弁護士相談を!
関連するQ&A
- ≪相続関係について≫
≪相続関係について≫ 店が完成し直に義父が亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った義姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 義姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を貸し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗新築の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母(妻方)と私(養子縁組)妻(義姉の妹)、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ち大変でした。 姉は相続は借金があった為相続放棄したのですが 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 私が貸したもの母が貸したものは、必ず払っていただきますが・・・それだけでは、
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 生前贈与と相続放棄について
父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続時の問題について、教えてください。
相続時の問題について、教えてください。 父母と子供2人の家族で、父が死亡したとします。生前に父は母と1億円の遺産について話し合い、その一部2千万円をお世話になった親族4人に贈与することに決めたとします。しかし、遺言は作っていないものとします。そのことを、母は父の死後に2人の子供に話し、子供もそのことに同意したとします。 この場合、父の遺産の一部を親族に贈与することは、可能でしょうか。 またその際には贈与税が発生すると思いますが、それを払うのは、誰になりますか。 また、相続税は1億ー2千万=8千万円に対して、かかって来ることになるのでしょうか。 相続に詳しい方がおられましたら、答えを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続について教えて下さい
家族構成は、父、母、姉、私の4人です。 父と母は二人で暮らしており、その土地と家屋の名義は父になっています。 姉も私も結婚しており、それぞれ別の場所で暮らしています。 父は、今住んでいる家を私に譲りたいと思っています。 それは家を建てた際(約15年前)、400万円ほど私が援助したからです。 援助しなくても父の貯金で建てることはギリギリ可能でしたが(現金一括払いでした)、 手持ちの現金が少なくなってしまい不安があるということだったので 400万円私が援助しました。 そういう経緯もあって、土地と家屋に関しては私に譲りたいということです。 姉はこの話を知っており、私に譲ることを承諾しています。 そこで、私に譲る方法として、今の時点で私に名義変更して生前贈与とする形と、 亡くなった時点で私に相続させる、という方法があると思います。 前者について、父が行政書士に相談したところ、 手数料として25万円ほどかかると言われたそうです。 (内訳は印紙代が17~8万、行政書士に払う手数料が7~8万) お聞きしたいのは、後者の場合です。 父(または母)の死後、土地と家屋は私が相続し、そのほかの財産(預貯金など)は 姉と私で半分ずつ相続するためには、どのようにしたらよいのでしょうか? 今のうちにやっておくべきこと、父(または母)の死後にやるべきことを教えてください。 尚、父が母より先に亡くなった場合は、 母がすべて(土地、家屋、預貯金など)を相続し、 のち(母の死後)に、私が土地と家屋を、預貯金を姉と私で相続することとします。 借金はありません。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 連帯保証人と離婚&生前贈与と相続放棄
1☆ 父の会社の連帯保証人が母なのですが建前上離婚という形をとって性を変えれば連帯保証から逃れる事は出来るのでしょうか?逃れる方法があれば教えてください。 2☆ 父は有限会社を営んでいて負債が多くローン完済済みの自宅が銀行の担保に入っています。このままでは父の死後、借金が多い為、自宅もなくなってしまいます。その為生きてるうちに家族の者へ生前贈与する事は可能でしょうか?可能な場合は父の死後相続放棄し負債を逃れる事は可能でしょうか? 3☆ 生前贈与すると相続放棄出来ないという事があるのでしょうか?また自宅を失わないで済む方法があれば教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄をする範囲について
母の死後、多額の借金があることが判明し、相続放棄をしようと思います。父はもう他界しており、子どもは私と弟だけです。二人とも相続放棄した場合、私の子ども(母の孫)も放棄の手続きをする必要がありますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 生前相続した後に、親が死んで相続を放棄したら?
http://lantana.parfe.jp/igonsho09.html 生前相続について書かれているのですが、 以下の文章に疑問があります。 「ただし、親が死にその子が相続する際、 相続財産と生前贈与分の合計額に対して相続税が掛かります。 結局、節税効果はないにしても、前倒しの相続が可能になるのです。」 このことは、死後の相続を放棄する場合、生前相続していたものも 放棄すると解釈してもいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 財産相続について教えてください。
財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。 (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。最終的にはそれもかんがえたいとおもいます。