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生前相続した後に、親が死んで相続を放棄したら?

http://lantana.parfe.jp/igonsho09.html 生前相続について書かれているのですが、 以下の文章に疑問があります。 「ただし、親が死にその子が相続する際、 相続財産と生前贈与分の合計額に対して相続税が掛かります。 結局、節税効果はないにしても、前倒しの相続が可能になるのです。」 このことは、死後の相続を放棄する場合、生前相続していたものも 放棄すると解釈してもいいのでしょうか?

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noname#120408
noname#120408
回答No.1

>このことは、死後の相続を放棄する場合、生前相続していたものも 放棄すると解釈してもいいのでしょうか? 違いますよ。 死後の相続を放棄する場合は亡くなった人が亡くなった時にもっていた 物についてです。 質問者さんが記載したURLにも載っていますが実質は生前贈与です。 相続と贈与は全く別物です。 ただこのURLに載っている相続時精算課税制度というのは相続税の計算をするに当たって生前にもらった財産と相続でもらった財産を合算して相続税を計算しますって話です。

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