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生前贈与を受けて相続放棄、全額差し押さえですか?
失礼致します。前回は詳しく教えて頂き有難うございました。 親に多額の負債があり、それを知ったうえで多額の生前贈与を受けていても(親の他界後)相続放棄は出来ることを教えて頂きました。 ですが、これは債権者に対する詐害行為であり、債権者の訴えにより贈与は無効となり財産を差し押さえられることも教えて頂きました。 差し押さえについてですが贈与分のみ差し押さえられるのでしょうか?それとも残債の全てに相当する額(=私自身の預金も全て含めて)を差し押さえられるのでしょうか? 後者だと私は破産です。 この点のみが心残りです。ご教示お願いします。
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通常は前者だとおもいます。
お礼
有難うございます。 前者だと良いのですけどね。後者だとあまりにも理不尽ですよね。まさかと思って不安になってしまい、お訊きしました。