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相続放棄した場合の生前贈与の扱い

両親とは長く別居で、二年前に両親の自宅を生前贈与で私の名義に変更しました。父が借金の保証人になり、万が一返済できなくなった時に自宅を取られないようにする為です。 残念な事に、最近父が多額の借金を残し他界しました。私は相続放棄するつもりですが、その場合、生前贈与した自宅を財産隠しとみなされ取られてします事はあるのでしょうか?母は何も要らないけど自宅だけは残して欲しい思っています。ご存知の方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

可能性としては、ありますよ。 債権者が詐害行為取消権を行使することは十分にあり得ます。 あなたが贈与を受けたのであれば、なおさらです。 相続放棄をされるならば、あとは債権者の出方を待つしかありませんね。 厳しい回答ですが・・・。

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質問者

お礼

とても参考になるアドバイスをいただき誠にありがとうございます。 もし、債権者の出方を待つとしたら、どの位の期間過ぎれば安心して良いのでしょうか?参考までのご意見いただけたら有難いです。

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