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生前贈与について

マンションの名義は、父になっています。 息子に生前贈与すると高いですよね。 このようにした場合どうなるでしょうか。 会社を設立します、社長は、息子です。 その会社の所在地をマンションにします、つまりは、会社名義にするのです。 こうすると、もう父の財産では無くなりますよね。 父が借金があるので亡くなった後は、財産を放棄しても、 マンションは父の名義ではないので大丈夫だと考えたのですが、 詳しい方、助言の程よろしくお願いいたします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 3番回答への再質問への回答です。 > そうしますと、生前贈与するのが一番良い方法なのですね。  うーん f(-_-;;  そうとも言えません。  債権者は「詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん:債権者取消権ともいう)」という権利を行使して、父上から息子・会社への贈与を取り消す可能性が高いのです。  詐害行為取消権というのは、債権者が自分の債権を守る(債務者から弁済を受ける)ために、債務者が財産を処分(贈与、格安で売却など)したのを取り消して無効にする権利です。  本件では、父上がそのまま借金を返済しなければ、債権者はそのマンションを売却させて債権の弁済を受ける権利があります。  それなのに、父上がマンションを誰か(会社でも息子でも)に贈与すると、債権者は売却させるべき財産が無くなります。  弁済を受けられなくなった債権者と、マンションをもらって得をした息子・会社を比べると、あまりに債権者が不利益だ、かわいそうだ。息子・会社は贈与などを取り消されても、損をするわけではない(得をしなくなるだけ)、ということで、債権者にはそのような不公平な贈与・取引を取り消して無効にする権利が、民法によって認められているのです。  この権利が「詐害行為取消権(債権者取消権)」と呼ばれる権利です。  この権利を行使するかしないかは債権者の自由なので、どうなるかわかりませんが、まあふつうは、権利を行使して贈与を取消し、マンションを売却させて自分の貸付金の返済を求めるでしょうね。  ということで、どうもお考えのようなことは難しいと言わざるを得ません。

yodogou
質問者

お礼

何回もありがとうございました。

yodogou
質問者

補足

詳細を書くと、父は脳梗塞で寝た切りなので、実際に借金200万を作ったのは妻です。でもカードは父名義です。 法律については調べましたが、時効があるようなのですが、 私(息子)が借金があるとは知らず、死んでからするより安いので、 生前贈与すると思ってやった場合ですがそれでも同じでしょうか。 父が他界するまで、78歳で後何年かかるかわからないですが、 それまでは、利息にもならないと思いますが、毎月、数千円支払ってます と言う状況です。 それでも得なら、年内にでも生前贈与したいと考えています。 何か参考意見がありましたら、どうぞ教えて下さい。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。補足質問にお答えします。 > 単純に、自分の名義から、会社名義に変更とお金が発生しないと思ってましたが、  そうはいかないですねぇ。  どういう種類の会社であろうと、他人の物を会社の物にするには会社が購入するか贈与を受けるしかありません。  『会社名義にすると言うことは、会社が2,000万円の資金を用意する必要がある』ということです。資金なしに不動産を得る場合は「贈与」となります。  もちろん、例えば1,200万円を支払って、800万円は贈与、というような処理(一部贈与)もできますが、差額の800万円分は税金(法人税)がかかります。  仮に会社が購入したり贈与を受けても、こっそりと登記しないでいると「債権者」には勝てません。分かり易い言葉で言うと(債権者などの利害関係者に対し)「我が社の物です」と主張する権利(対抗力)を認めてもらえないのです。  「我が社の物です」と言えない結果、まだ父上のマンションだということになり、父上の逝去後、父上の債権者に盗られます。  じゃあ、ということで登記をすると、税務署に「売買」「受贈」が筒抜けになりますから「いくらで買いましたか(もらいましたか)」「購入資金はどうやって得ましたか?」「受贈の申告がないですね、なぜ?」などの質問状が届きます。あとで、ガッツリ納税指導が届きます。

yodogou
質問者

補足

返信が遅れて申し訳ありません。 最後の質問です。 そうしますと、生前贈与するのが一番良い方法なのですね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

株式会社だとすると、株主は誰になるのですか。 お父さんが株主なら、息子が株式を相続し それに税金が掛かりますよ。 相続放棄なら、その株式も相続できません。 銀行など債権者が株主になり、マンションは 実質、株主のモノになりかねません。 社長の息子は追い出されるかもしれません。

  • fujic-1990
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回答No.1

 詳しい計画を拝見しないと分からないのですが、その会社の資本金は誰が出すのでしょうか?  例えば、父上の2,000万円のマンションを会社が買うには2,000万円の資金が必要です。 (1)息子さんがその2,000万円を出すのなら、今、そのマンションを息子さんが買っても同じです。 (2)例えば1万円で会社を設立して、2,000万円のマンションをその1万円で買うとなると、差額に対して(受益者が法人なので贈与税とはいいませんが)贈与税的な高額法人税がかかります。 (3)父上がそのマンションを現物出資して会社を設立したのだとすると、マンションは会社の物になりますが、その会社の「全株式」が父上のものになります。社長である息子の物にはなりません。  株式を生前贈与すれば、息子に対して贈与税がかかります。  (生前贈与せず)息子が父上逝去の時に相続放棄をしたとすると、会社の株式も放棄したことになりますので、会社は他人のもの(たぶん債権者のもの)になります。  会社が他人(債権者)の物になれば、会社の財産であるマンションも他人(債権者)のものです。息子は、会社ともマンションとも、無関係になってしまいます。  なので、残念ですが、マンションの所有権に関しては、お得にはなりません。  所有権以外のことでなら、お得になる面もあるのですが、不動産取得税とか法人の税金(免税点はない)などの損が出ますので、どっちがお得かは、質問者さんの収入など詳細を伺わないと判断できませんね。

yodogou
質問者

補足

書き漏れましたが、会社は、合同会社、です。 会社の名義にするのに、会社が購入しなければならないのですか、 単純に、自分の名義から、会社名義に変更とお金が発生しないと思ってましたが、そうではないのですね。 これが一番重要なので、再度確認確認させてください。 会社名義にすると言うことは、会社が2,000万円の資金を用意する必要があるのでしょうか。

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